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新型コロナウイルス感染症陽性となられた方へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月1日更新

 新型コロナウイルス感染症については,感染症法に基づき,一定期間の自宅療養(外出自粛)を求めていましたが,2023年5月8日に感染症法上の位置づけが「5類感染症」に移行したことに伴い,保健所が患者に対し,外出自粛を要請することはなくなり,外出を控えるかどうかは,季節性インフルエンザと同様に,個人の判断に委ねられることになりました。

 ただし,発症後3日間は感染性のウイルス排出量が非常に多く,5日間経過後は大きく減少することから,特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことに注意が必要です。一律に外出自粛を要請するものではありませんが,個人や事業者の判断に資するよう,国立感染症研究所の研究データや諸外国の状況 等を踏まえ,発症後5日を経過し,かつ,症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えていただくことを推奨するとともに,その後も10日間が経過するまでは,マスク着用やハイリスク者との接触は控えていただくことを推奨しています。

※ 保健所から陽性者への連絡は,2023年5月7日までに医療機関から保健所に陽性報告があった方までで終了しています。

 新型コロナウイルス感染症「5類」移行後の対応についてを参照してください。

<参考>

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の 療養期間の考え方等について (令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)令和5年4月14日付事務連絡 

療養期間の目安について

 保健所が療養の指示及び療養解除の判断をすることはありません。

 2023年5月8日以降の療養期間の目安は

 「発症日の翌日から5日間経過し,かつ症状軽快から24時間経過していること」となっています。

 ただし発症日の翌日から10日間はマスク着用したり,高齢者等免疫力の低い人との接触を避けることが推奨されています。

療養期間5日

5類移行後の新型コロナ患者の療養の考え方(参考)PDF 

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の 療養期間の考え方等について (令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)令和5年4月14日付事務連絡 

感染症法上の位置づけ変更後の療養に関するQ&A 

療養期間中の外出について

 法律に基づく外出自粛は求めらず,個人の判断に委ねられますが,外出を控えることが推奨されている期間は,自宅等で安静に療養してください。​通院や療養中に食料の買出し等,やむを得ず外出する際は,人混みを避けマスクを着用しましょう。

 周囲の方や事業者におかれても,個人の主体的な判断が尊重されるようご配慮をお願いします。 各医療機関や高齢者施設等においては,以下の情報を参考に,新型コロナウイルスに罹患した従事者の就業制限を考慮してください。なお,高齢者施設等については,重症化リスクを有する高齢者が多く生活することも考慮してください。

 また,感染が大きく拡大している場合には,一時的により強いお願いを行うことがあります。

(1)外出を控えることが推奨される期間

・特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから,発症日を0日目(※1)として5日間は外出を控えること(※2),

かつ,

・5日目に症状が続いていた場合は,熱が下がり,痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは,外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は,医師に相談してください。

(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。

(※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも,症状がないことを確認し,マスク着用等を徹底してください。

(2)周りの方への配慮

 10日間が経過するまでは,ウイルス排出の可能性があることから,不織布マスクを着用したり,高齢者等ハイリスク者と接触は控える等,周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には,マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。

※ 学校における取扱いについては,各所属にご確認ください。

 

■主体的な感染対策について感染症法上の位置づけ変更後の療養に関するQ&A を参考にご検討ください。

療養中に症状が悪化した場合は

 ■まずは,かかりつけ医療機関にご相談ください。

 ■かかりつけ医療機関のない人は

  「外来対応医療機関」(広島県ホームページ)から医療機関を検索して,ご相談ください。

 ■看護職による健康相談はこちらへ

  「療養者相談ダイヤル」:050-3090-0439(24時間対応)

 ※ 受診の際は,ご自身で交通手段を手配してください。自家用車等での移動が困難な人は,必ずマスクを着用し,公共交通機関やタクシー,介護タクシー等をご利用ください。

 ※ 救急車の適正利用をお願いします。

 良識ある救急車の利用をお願いします(消防局救急救助課)

濃厚接触者について

 一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

 ご家族,同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら,可能であれば部屋を分け,感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。

 外出する場合は,新型コロナにかかった方の発症日を0日として,特に5日間 はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は,手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか,不織布マスクの着用や高齢者等 ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。​

感染症法上の位置づけ変更後の療養に関するQ&A 

医療費の公費負担制度について

入院中の医療費

 新型コロナウイルス陽性と診断された以降の入院医療費について,2023年(令和5年)5月7日までに入院をした方については,医療保険を適用し,自己負担額を公費で負担します。原則,自己負担額はありません。

 2023年(令和5年)5月8日以降に入院をした方については,自己負担額の一部を公費で負担します。

 

入院を開始した日

5月7日まで 5月8日以降

公費負担の範囲

自己負担額なし

コロナ治療薬および入院医療費の一部

※1 コロナ治療薬・・・経口薬「ラゲブリオ」、「パキロビッド」、「ゾコーバ」、点滴薬「ベクルリー」、中和抗体薬「ゼビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」に限る。 薬剤費の全額(保険適用後に残る自己負担額の全額という意。)のみを対象とし、処方の際の手技料等は含まない。

 ※2 入院医療費の一部・・・高額療養費制度適用後の自己負担額から減額されます。(所得や,入院時の医療費により金額が異なります。詳細は厚生労働省の事務連絡を確認してください。)

≪厚生労働省の事務連絡はこちら≫

公費負担の対象とならない費用

 個室代,リネン代,おむつ代などは対象となりません。
 また,新型コロナウイルスの感染性がなくなり,転院や大部屋への移動をされた場合,転院・移動後の入院は対象となりません。

公費負担の申請方法

 入院した病院を通じて,公費負担申請書を保健所に提出してください。詳しくは入院した医療機関にお問い合わせください。

 

※ 療養証明,自宅療養セットの配付,パルスオキシメーターの貸与については終了しました。

 療養証明書の発行については,2023年5月7日以前に診断された人については,こちらを参照してください。

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