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建築物省エネ法の省エネ基準適合義務(適合性判定)について
2021年(令和3年)4月1日より,建築物エネルギー消費性能適合性判定の対象規模について,非住宅部分の床面積が2000平方メートル以上から300平方メートル以上に変更されました。
詳しくはページ下部にある関係リンクの「建築物省エネ法のページ(国土交通省)」をご覧ください。
省エネ基準適合義務(適合性判定)の概要 (法第11条,第12条)
建築主は,一定規模以上の非住宅建築物の新築・増改築をしようとするときは,建築物エネルギー消費性能基準に適合させ,その工事に着手する前に建築物エネルギー消費性能確保計画を所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関に提出し,建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ基準適合性判定)を受けなければならないとされています。また,その計画を変更(軽微な変更を除く)する場合も同様です。
この計画に対する適合判定通知書またはその写しを確認申請の申請先に提出しなければ,確認済証が交付されませんので,注意してください。
また,省エネ基準適合性判定が必要な建築物であっても,次の建築物については,省エネ適合性判定を受けたものとみなすとされています。
・建築物省エネ法第23条第1項に規定する認定を受けたもの(大臣認定)
・建築物省エネ法第30条第1項に規定する認定を受けたもの(建築物エネルギー消費性能向上計画認定)
・都市の低炭素化に関する法律第54条第1項に規定する認定を受けたもの(低炭素建築物新築等計画認定)
また,福山市の建築物省エネ法(届出,認定)のページは下部の関係リンクへより移動してください。
省エネ基準適合義務(適合性判定)対象となる場合
対象となる建築物
非住宅建築物であって特定建築行為(特定増改築を除く)をするもの
新築の場合
非住宅部分の床面積が300平方メートル以上の建築物
増改築の場合
非住宅部分について300平方メートル以上の増改築を行い、増改築後の非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上となる建築物
※適合義務の要否を判断するための床面積の算定は,「外気に対して高い開放性を有する部分(内部に間仕切壁または戸を有しない階またはその一部であって,その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が1/20以上であるもの)」を除いた床面積で考えてください。
・増改築の場合で,省エネ基準適合性判定を受けなければならないケースか,届出をするケースか次の表を参考にしてください。
計画変更をする場合
計画変更(軽微な変更を除く)をする場合は,省エネ計画の変更申請が必要となります。
※軽微な変更に該当するものは建築物省エネ法施行規則第3条に規定する次のもの。
軽微な変更A |
省エネ性能が向上する変更 |
軽微な変更B |
一定範囲内の省エネ性能が低下する変更(変更前が基準を1割以上上回るもので,変更後の省エネ性能の低下が1割以内に収まるもの) |
軽微な変更C |
再計算によって基準適合が明らかな場合(計画の根本の変更を除く) |
※軽微な変更Cとなった場合は,所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関から「軽微な変更に関わる証明書」の交付を受けてください。
※完了検査申請時に,「軽微な変更説明書」「軽微な変更に関わる証明書(軽微な変更Cの場合に限ります)」の提出が必要となります。
適用除外となる建築物
建築物全体として,建築物省エネ法第18条に規定する次の建築物に該当するものについては,省エネ基準適合義務の適用外となります。
(1)居室を有しないことにより空気調和設備を設ける必要がない用途のもの |
物品(機械等も含む)を保管するもので,保管する物品の性質上,内部空間の気温・湿度等を調整する必要が無いもの |
・自動車車庫,自転車駐車場 |
動物の活動のためのもの |
・畜舎,堆肥舎 |
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人が継続的に使用することのない,移動のためのもの |
・公共用歩廊 |
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(2)高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がない用途のもの |
観覧上その他これに類するもの |
次のいずれかの条件を満たしているものに限る |
スケート場,水泳場,スポーツの練習場その他これらに類するもの |
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神社,寺院その他これらに類するもの |
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(3)文化財等 |
文化財保護法の規定により国宝,重要文化財,重要有形民族文化財,特別史跡名勝天然記念物または史跡名勝天然記念物として指定され,または仮指定された建築物 |
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文化財保護法第143条第1項または第2項の伝統的建造物群保存地区内における同法第2条第1項第6号の伝統的建造物群を構成している建築物 |
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旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって重要美術品等として認定された建築物 |
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文化財保護法第182条第2項の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物であって,エネルギー消費性能基準に適合させることが困難なものとして所管行政庁が認めたもの |
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(4)仮設建築物 |
建築基準法第85条第1項または第2項に規定する応急仮設建築物であって,その建築物の工事を完了した後三月以内であるものまたは同上第3項の許可を受けたもの |
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建築基準法第85条第2項に規定する工事を施行するために現場に設ける事務所,下小屋,材料置き場その他これらに類する仮設建築物 |
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建築基準法第85条第5項の許可を受けた建築物 |
登録建築物エネルギー消費性能判定機関への業務の委任
福山市では,建築物省エネ法第15条第1項の規定により,2017年(平成29年4月1日)より,登録建築物エネルギー消費性能判定機関に,建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務の全部を行わせることとしています。
したがって,建築物省エネ法第12条の規定による計画の提出,同法第13条の規定による計画の通知のいずれも,登録建築物エネルギー消費性能判定機関に対して行うことができます。
省エネ適合性判定の手続き
申請時期
工事に着手する前に提出して下さい。
※確認申請を建築主事(福山市)へ行う場合は,建築基準法第6条第4項の期間の末日の3日前までに,適合判定通知書(写し可)を当該建築主事に提出しなければならないので,注意してください。
申請書類
当初申請時
・計画書(様式第一) ※国等の建築物の場合は,計画通知書(様式第十一)
・添付図書(建築物省エネ法施行規則第1条第1項の表に規定する図書)
・当該建築物が2016年(平成28年)4月1日に現に存することを証する書類(2016年(平成28年)4月1日に現に存する建築物に係るものに限ります。)(福山市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則附則第1条第2項)
・委任状(申請者が代理人に手続きを委任する場合)
※複合建築物の省エネ基準適合性判定を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に提出する場合において,300平方メートル以上の住宅部分が含まれている場合,上記の書類に加えて,計画書または計画通知書の正本と添付図書の写しを提出してください。
計画変更申請時
・ 変更計画書(様式第二) ※国等の建築物の場合は,計画変更通知書(様式第十二)
・ 添付図書のうち変更に係るもの
・ 委任状 (申請者が代理人に手続きを委任する場合)
・ その他所管行政庁が必要と認める図書
軽微な変更に関する証明書申請時
・軽微な変更に関する証明書の交付申請書の正本・副本
・建築物省エネ法施行規則第1条第1項に規定する図書
・当該変更計画に係る直前の省エネ適合性判定に要した書類(変更に係る部分に限る。)(※当該直前の省エネ基準適合性判定を市長から受けている場合は,この書類は不要)
完了検査申請時
通常の完了検査の図書に加え,次の書類も提出するようになります。
・省エネ基準監理報告書
・省エネ基準適合性判定に要した図書
・[計画変更をしている場合]計画変更に係わる省エネ適合性判定通知書,その判定に要した図書
・[軽微な変更をしている場合]軽微な変更説明書,軽微な変更に関する該当証明書(軽微な変更Cの場合)
手数料
省エネ基準適合性判定の審査手数料
床面積の合計は、建築物エネルギー消費性能適合性判定を要する建築物または建築物の一部のうち新築、増築または改築に係る部分の床面積について算定し,下記の手数料を窓口で支払ってください。
また,変更に係る省エネ基準適合性判定の審査手数料は,当初の手数料算定と同様とし,下記の手数料を窓口で支払ってください。
省エネ適判申請手数料一覧
※工場等・・・工場,危険物の貯蔵若しくは処理に供するもの,水産物の増殖場若しくは養殖場,倉庫,卸売市場,火葬場,と畜場または汚物処理場,ごみ焼却場その他の処理施設
※モデル建物法・・・建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第1項第1号ロに定める計算方法
※モデル建物法以外・・・建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第1項第1号イに定める計算方法である標準入力法や主要室入力法等
軽微な変更に関する証明書の交付手数料
軽微な変更に関する証明書の交付手数料は,省エネ基準適合性判定の審査手数料の2分の1となります。
上記の表を参考にしてください。
各種様式
【省エネ適合性判定関係書式】 | |
・計画書 [様式第一]※2022年(令和4年)11月8日更新 | |
・変更計画書 [様式第二]※2022年(令和4年)11月8日更新 | |
・計画通知書 [様式第十一]※2022年(令和4年)11月8日更新 | |
・計画変更通知書 [様式第十二]※2022年(令和4年)11月8日更新 | |
・軽微な変更に関する証明書の交付申請書 | |
・建築物エネルギー消費性能確保計画取下届(法第12条第1項または第2項に規定する計画(変更計画)を取り下げる場合) | [Wordファイル/15KB]/[PDFファイル/29KB] |
・建築物エネルギー消費性能確保計画取下届(法第13条第2項または第3項に規定する計画通知(変更計画通知)を取り下げる場合) | [Wordファイル/14KB]/[PDFファイル/28KB] |
・軽微な変更に関する証明書の交付申請取下届 | [Wordファイル/16KB]/[PDFファイル/36KB] |
関係リンク
・建築物省エネ法のページ(国土交通省):関係法令,書式,パンフレット等
・建築物省エネ法の表示制度のページ(国土交通省):(1)内のリンクからも移動できます
・国立研究開発法人建築研究所 建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報:計算プログラム等
・一般社団法人 住宅性能評価・表示協会:建築物省エネ法の各種制度の説明,申請窓口の検索等
(福山市建築指導課建築物省エネ法関係のホームページ)
・建築物省エネ法について