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建築物省エネ法の省エネ基準適合義務(適合性判定)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月9日更新

2025年(令和7年)4月1日より、原則全ての新築住宅・非住宅が省エネ基準適合義務の対象に変更されました。

 詳しくはページ下部にある関係リンクの「改正建築物省エネ法のページ(国土交通省)」をご覧ください。

省エネ基準適合義務(適合性判定)の概要 (法第10条,第11条)

 建築主は、建築物の建築をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能基準に適合させ、その工事に着手する前に建築物エネルギー消費性能確保計画を所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関に提出し、建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ基準適合性判定)を受けなければならないとされています。また、その計画を変更(軽微な変更を除く)する場合も同様です。

 この計画に対する適合判定通知書またはその写しを確認申請の申請先に提出しなければ、確認済証が交付されませんので、注意してください。

 また、省エネ基準適合性判定が必要な建築物であっても、次の建築物については、省エネ基準適合性判定を受けたものとみなすとされています。

  ・建築物省エネ法第18条第1項に規定する認定を受けたもの(大臣認定)
  ・建築物省エネ法第30条第1項に規定する認定を受けたもの(建築物エネルギー消費性能向上計画認定)
  ・都市の低炭素化に関する法律第54条第1項に規定する認定を受けたもの(低炭素建築物新築等計画認定)

計画変更をする場合

計画変更(軽微な変更を除く)をする場合は、省エネ計画の変更申請が必要となります。

 ※軽微な変更に該当するものは建築物省エネ法施行規則第5条に規定する次のもの。 

軽微な変更A

省エネ性能が向上する変更

軽微な変更B

一定範囲内の省エネ性能が低下する変更(変更前が基準を1割以上上回るもので、変更後の省エネ性能の低下が1割以内に収まるもの)

軽微な変更C

再計算によって基準適合が明らかな変更(計画の根本の変更を除く)

 ※軽微な変更Cとなった場合は、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関から「軽微な変更に関する証明書」の交付を受けてください。
 ※完了検査申請時に、「軽微な変更説明書」「軽微な変更に関わる証明書(軽微な変更Cの場合に限ります)」の提出が必要となります。

適用除外となる建築物

建築物全体として、建築物省エネ法第20条に規定する次の建築物に該当するものについては、省エネ基準適合義務の適用除外となります。

・居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないものとして政令で定める用途に供する建築物
・法令又は条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置その他の措置がとられていることにより建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが困難なものとして政令で定める建築物
・仮設の建築物であって政令で定めるもの

 

登録建築物エネルギー消費性能判定機関への業務の委任

 福山市では、建築物省エネ法第14条第1項の規定により、2017年(平成29年4月1日)より、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に、建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務の全部を行わせることとしています。

 したがって、建築物省エネ法第11条の規定による計画の提出、同法第12条の規定による計画の通知のいずれも、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に対して行うことができます。

省エネ適合性判定の手続き

フロー 

申請時期

工事に着手する前に提出して下さい。

※確認申請を建築主事(福山市)へ行う場合は、建築基準法第6条第4項の期間の末日の3日前までに、適合判定通知書(写し可)を当該建築主事に提出しなければならないので、注意してください。 

申請書類

当初申請時

・計画書(様式第一) ※国等の建築物の場合は、計画通知書(様式第十一)
・添付図書(建築物省エネ法施行規則第3条第1項の表に規定する図書)
・委任状(申請者が代理人に手続きを委任する場合)

・その他所管行政庁が必要と認める図書

計画変更申請時

・変更計画書(様式第二) ※国等の建築物の場合は、計画変更通知書(様式第十二)
・添付図書のうち変更に係るもの
・委任状(申請者が代理人に手続きを委任する場合)
・その他所管行政庁が必要と認める図書

 軽微な変更に関する証明書申請時

・軽微な変更に関する証明書の交付申請書の正本・副本
・建築物省エネ法施行規則第3条第1項に規定する図書
・当該変更計画に係る直前の省エネ適合性判定に要した書類(変更に係る部分に限る。)(※当該直前の省エネ基準適合性判定を市長から受けている場合は、この書類は不要)

完了検査申請時

通常の完了検査の図書に加え、次の書類も提出するようになります。

・省エネ基準工事監理状況報告書
・省エネ基準適合性判定に要した図書
・[計画変更をしている場合]計画変更に係わる省エネ適合性判定通知書、その判定に要した図書
・[軽微な変更をしている場合]軽微な変更説明書、軽微な変更に関する該当証明書(軽微な変更Cの場合)

手数料

 

手数料 [PDFファイル/33KB]

 

軽微な変更に関する証明書の交付手数料

軽微な変更に関する証明書の交付手数料は、省エネ基準適合性判定の審査手数料の2分の1となります。

上記の表を参考にしてください。 

各種様式

・計画書 [様式第一]※2025年(令和7年)4月1日更新

[Wordファイル/86KB][PDFファイル/113KB]

・変更計画書 [様式第二]※2025年(令和7年)4月1日更新

[Wordファイル/33KB][PDFファイル/127KB]

・計画通知書 [様式第十一]※2025年(令和7年)4月1日更新

[Wordファイル/33KB][PDFファイル/106KB]

・計画変更通知書 [様式第十二]※2025年(令和7年)4月1日更新

[Wordファイル/33KB][PDFファイル/113KB]

・軽微な変更に関する証明書の交付申請書※2025年(令和7年)4月1日更新

[Wordファイル/18KB][PDFファイル/84KB]

・建築物エネルギー消費性能確保計画取下届(法第11条第1項または第2項に規定する計画(変更計画)を取り下げる場合)※2025年(令和7年)4月1日更新 [Wordファイル/16KB][PDFファイル/73KB]
・建築物エネルギー消費性能確保計画取下届(法第12条第2項または第3項に規定する計画通知(変更計画通知)を取り下げる場合)※2025年(令和7年)4月1日更新 [Wordファイル/16KB][PDFファイル/74KB]
・軽微な変更に関する証明書の交付申請取下届※2025年(令和7年)4月1日更新 [Wordファイル/16KB][PDFファイル/84KB]

関係リンク

(1)建築物省エネ法のページ(国土交通省):関係法令、書式、パンフレット等

(2)改正建築物省エネ法のページ(国土交通省):(1)内のリンクからも移動できます

(3)国立研究開発法人建築研究所 建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報:計算プログラム等

(4)一般社団法人 住宅性能評価・表示協会:建築物省エネ法の各種制度の説明、申請窓口の検索等


(福山市建築指導課建築物省エネ法関係のホームページ)
建築物省エネ法について

建築物省エネ法の認定のページ 

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