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転出届(福山市から市外への引越し)

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月17日更新

福山市から福山市外へ引越しする(した)ときは転出届が必要です。
転出届はあらかじめ(およそ30日前から)届出することができます。


手続き方法

福山市の窓口で手続きする方法

(1)転出届を窓口で記入して届出る方法

(2)「書かない窓口」を利用して届出る方法
​​ スマホ等で事前に専用Webサイトから転出届を作成すると、窓口で住民異動届を記入することなく、手続きができます。


福山市の窓口へ行かなくても手続きができる方法(オンライン)
(※注意)電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方のみ

(3)引越しワンストップ(マイナポータル)を利用する方法
 スマホ等で事前にマイナポータルから転出届を作成します。また、転入先の市区町の窓口の予約ができます。

(4)Lineで転出する方法
 福山市Line公式アカウントから転出届を作成します。


その他の方法

(5)郵送で請求する方法


転出に伴う手続きについて


 転出に伴う手続き一覧はこちら 

注意事項

窓口・オンライン(共通)

・福山市内から福山市外へ住居が変わるとき、届出により住民登録は抹消されます。
・転出する方は、転出する前に届出が必要です。(※転出予定日のおよそ30日前から受付できます。)
・転出届をすると、転出予定日から福山市での住民票の写しや印鑑登録証明書の請求ができなくなりますので、ご注意ください。
​​・代理人が届出をする場合は、必ず委任状を持参してください。
​・手続きによっては、福山市の窓口に行って手続きが必要になる場合があります。
・マイナンバーカード申請中の方は、転出届をするとマイナンバーカードの申請が取消されます。
 場合によっては、窓口での手続きが必要になります。

オンライン

・転入先の市町村へマイナンバーカード(暗証番号の入力が必要です)を持参して、転入の日から14日以内に転入手続きを行ってください。
 転出予定日から30日を経過すると、マイナンバーカードが使えなくなりますのでご注意ください。
・転出をやめるときは、転出取消の手続きはオンラインではできません。福山市の窓口にお越しください。
・国外へ転出されるときは、オンラインで転出の手続きはできません。福山市の窓口にお越しください。

(1)転出届を窓口で記入して届出る方法​

福山市の窓口で住民異動届を記入する場合

■届出人
 原則として、本人または世帯主です。 
 ※代理人が届出をする場合は、委任状が必要です。

■本人確認書類
 マイナンバーカード、運転免許証など顔写真があるものを1点以上、または資格確認書、年金証書など顔写真のないものを2点以上のどちらかが必要です。

■届出窓口
​・本庁市民課・松永市民サービス課・北部市民サービス課・東部市民サービス課・神辺市民サービス課
・鞆支所・内海支所・沼隈支所・芦田支所・加茂支所・新市支所・水呑分室・熊野分室・内浦分所・山野分所

■受付時間
 土日・祝日を除く(月~金曜日)8時30分~17時15分

お渡しするもの 

■転出証明書(※転出証明書を新しい住所地の市区町村に提出してください。)

 

(2)「書かない窓口」を利用して届出る方法

申請書作成のお手伝いをします!

スマホ等で専用のWebサイトから事前に転出届を作成し生成した二次元コード、もしくはマイナンバーカードか運転免許証を持ってきて、窓口に設置している書かない窓口システムに読み込ませることで、名前や住所などを異動届に印字することができます。

利用可能窓口

・本庁市民課・松永市民サービス課・北部市民サービス課・東部市民サービス課・神辺市民サービス課 

必要なもの

■事前に生成した二次元コードまたはマイナンバーカードか運転免許証

■本人確認書類
 マイナンバーカード、運転免許証など顔写真があるものを1点以上、または資格確認書、年金証書など顔写真のないものを2点以上のどちらかが必要です。

お渡しするもの

■転出証明書(※転出証明書を新しい住所地の市区町村に提出してください。)

  書かない窓口

 

(3)引越しワンストップ(マイナポータル)を利用する方法

マイナンバーカードをお持ちの方は、福山市の窓口へ行くことなくマイナポータルから転出届の手続きができます。転入先市区町村に行く予定日・行く場所の予約もできます。
​​転出届以外の手続き(医療助成や福祉など)については、改めて手続きが必要です。
※マイナンバーカードを持っていても、利用者用電子証明書(4ケタの数字のパスワード)・署名用電子証明書(6ケタ以上の英数字のパスワード)が無効となっているときは、オンラインでの転出届は利用できません。その他の方法をご利用ください。

(※注意)
■オンラインでの転出手続きの場合、転出証明書は発行されません。

■転入先の市町村へマイナンバーカード(暗証番号の入力が必要です)を持参して、転入の日から14日以内に転入手続きを行ってください。
 転出予定日から30日を経過すると、マイナンバーカードが使えなくなりますのでご注意ください。

■転入先の市町村では、転入した方全員のマイナンバーカードの継続利用の手続きを行ってください。
  手続きをせずに転入届出日から90日経過すると、マイナンバーカードが使えなくなりますのでご注意ください。

 マイナポータル

 

(4)Lineで転出する方法

マイナンバーカードをお持ちの方は、福山市の窓口へ行くことなく福山市Line公式アカウントからオンラインで転出届の手続きを行うことができます。​​転出届以外の手続き(医療助成や福祉など)については、改めて手続きが必要です。
※マイナンバーカードを持っていても、署名用電子証明書(6ケタ以上の英数字のパスワード)が無効となっているときは、オンラインでの転出届は利用できません。その他の方法をご利用ください。

(※注意)
■オンラインでの転出手続きの場合、転出証明書は発行されません。
 処理が完了しましたら、Lineで通知しますので、転入先の市町村へマイナンバーカード(暗証番号の入力が必要です)を持ってくるして、転入の日から14日以内に転入手続きを行ってください。転出予定日から30日を経過すると、マイナンバーカードが使えなくなりますのでご注意ください。

■転入先の市町村では、転入した方全員のマイナンバーカードの継続利用の手続きを行ってください。手続きせずに転入届出日から90日経過すると、マイナンバーカードが使えなくなりますのでご注意ください。

Lineによる転出

 

(5)郵送で請求する方法

​​マイナンバーカードを持っていなかったり、すでに転入先の住所地に引越してしまった方は、福山市の窓口に行かなくても、郵送で転出届の手続きができます。

必要なもの

 〈1〉住民異動届 
 〈2〉本人確認書類の写し
 〈3〉返信用封筒と切手
 〈4〉その他必要書類

上記のものを同封して、福山市へ送ってください。
※郵送手続きは転出証明書の送付までに時間がかかります。

郵送手続き

更新履歴

  • 2026年4月17日 転出に伴う手続きについてのPDFデータを更新しました。

 

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