本文
家屋を取り壊された方へ(固定資産税の手続き)
家屋を取り壊したら、電子申請または電話で資産税課へお知らせください。
住宅、店舗、事務所、倉庫、車庫などが対象です。 全部を取り壊した場合も、一部を取り壊した場合も連絡が必要です。
まずはこちらをご確認ください
(1) 市へ連絡
電子申請または電話の、いずれかの方法でご連絡ください。
電子申請で連絡できます
スマートフォンやパソコンから、24時間申請できます。 利用者登録は不要です。 利用者登録済みの方も申請できます。
入力前に用意するもの
- メールを受信できるメールアドレス
- 固定資産税の課税明細書など、家屋の所在地・種類・構造・床面積・建築年が分かるもの
- 家屋を取り壊した日の情報
申請方法を確認する (開く) (閉じる)
利用者登録をせずに申し込む場合の操作手順です。 利用者登録済みの方は、手順1でログインし、手順2の内容を確認して、手順5の入力へ進んでください。
画面の画像を押すと、大きな画像を別ウィンドウで確認できます。
手順1 利用者登録をせずに申し込む
手順2 手続きの説明・利用規約を確認する
手順3 メールアドレスを入力する
手順4 届いたメールから入力画面を開く
手順5 届出者・家屋の情報を入力する
「必須」と表示されている項目は、必ず入力してください。
届出者:この申請を入力して届け出る方
納税義務者:取り壊した家屋について、固定資産税の納税通知書に記載されている方
代理で届け出る場合は、届出者と納税義務者を区別して入力してください。
届出日・届出者の入力
- 届出日
- この届出を行う日を入力してください。 家屋を取り壊した日ではありません。
- 届出者氏名・法人名
- この申請を入力して届け出る方の氏名、または法人名を入力してください。
- 郵便番号・住所
- 届出者の郵便番号と住所を入力してください。 郵便番号から住所を検索した場合も、番地や建物名などを確認し、必要な情報を入力してください。
- 届出者電話番号
- 届出内容について確認できる、連絡の取れる電話番号を入力してください。
納税義務者・家屋の棟数の入力
- 納税義務者氏名・法人名
- 固定資産税の納税通知書に記載されている方の氏名、または法人名を入力してください。
- 納税義務者電話番号
- 納税義務者の電話番号を入力してください。
- 通知書番号
- 固定資産税の納税通知書に記載されている通知書番号を入力してください。 「必須」の表示がない場合は、番号が分からなくても次へ進めます。
- 取り壊した家屋の棟数
- 取り壊した家屋の棟数を選んでください。 5棟以上の場合は、5棟目以降を追加で届け出てください。
取り壊した家屋の情報の入力
- 家屋の所在地
- 取り壊した家屋があった所在地を入力してください。
- 種類・構造
-
課税明細書などを確認して入力してください。
種類の例:居宅、倉庫
構造の例:木造、鉄骨造 - 床面積
- 取り壊した家屋の床面積を平方メートルで入力してください。 例:120.00
- 建築年
- 家屋が建築された年を入力してください。 例:1980年(昭和55年)
- 取り壊した年
- 画面の選択肢に従って、「本年中」または「本年1月1日より以前」を選んでください。
- 取り壊した日
- 実際に家屋を取り壊した日を入力してください。
- 2棟目以降の家屋
- 複数の家屋を届け出る場合は、それぞれの家屋について同じ項目を入力してください。
床面積や建築年は、固定資産税の課税明細書などで確認してください。 分からない項目がある場合は、資産税課へお問い合わせください。
入力を終えたら「確認へ進む」
手順6 入力内容を確認して申し込む
手順7 申込完了を確認する
電話で連絡する場合
電話でお伝えいただく内容
- 取り壊した家屋の所在地
- 家屋の所有者の氏名
- 取り壊した日
- 全部の取り壊しか、一部の取り壊しか
- 連絡先の氏名・電話番号
取り壊した状況を確認するため、関係書類や写真などをお願いする場合があります。
(2) 登記を確認
登記されている家屋は、市への連絡とは別に、法務局での手続きが必要です。
登記されている家屋
全部取り壊した場合は「建物滅失登記」、一部取り壊した場合は「建物一部滅失登記」などの手続きについて、法務局へご確認ください。
登記されていない家屋
法務局での滅失登記の手続きはありませんが、市への連絡は必要です。
法務局福山支局
〒720-8513 福山市三吉町1丁目7番2号
電話:084-923-0102(登記手続案内予約・登記の申請)
登記手続案内を希望する場合は、事前に予約してください。
(3) 税金を確認
- 家屋の税金
- 年の途中で取り壊しても、その年度の税額は変わりません。 取り壊した状況は翌年度の課税に反映されます。
- 土地の税金
- 住宅を取り壊すと、住宅用地の特例が適用されなくなる場合があります。
家屋の固定資産税・都市計画税
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日の状況を基に、その年度の税額を決定します。
| 1月1日に家屋がない場合 | その年の4月から始まる年度の家屋の固定資産税・都市計画税は、原則として課税されません。 |
|---|---|
| 1月1日に家屋がある場合 | 年の途中で取り壊しても、その年度の固定資産税・都市計画税は変更されません。 取り壊した状況は翌年度の課税に反映されます。 |
家屋を取り壊した月に応じて、税額が月割りで減額されることはありません。
土地の固定資産税・都市計画税
住宅が建っている土地には、固定資産税・都市計画税を軽減する「住宅用地の特例」が適用されている場合があります。
住宅を取り壊すと、土地の税額が上がる場合があります。
住宅用地の特例が適用されなくなると、翌年度から土地の税額が上がる場合があります。
住宅を建て替える方へ
一定の要件を満たす場合に、引き続き住宅用地の特例が適用されることがあります。
よくある質問
Q1 家屋の一部を取り壊した場合も連絡が必要ですか。
はい。一部を取り壊した場合も、家屋の床面積などが変わるため、資産税課へご連絡ください。
Q2 以前取り壊しましたが、連絡を忘れていました。どうすればよいですか。
資産税課へご連絡ください。取り壊した時期や状況を確認します。 取り壊した家屋が課税されている場合は、過去の課税内容を確認することがあります。 取り壊した日が分かる書類や写真などがあれば、併せてご準備ください。
Q3 年の途中で取り壊すと、その年度の税金は安くなりますか。
1月1日に家屋があった場合、その年度の固定資産税・都市計画税は変更されません。 取り壊した状況は翌年度の課税に反映されます。
Q4 倉庫や車庫を取り壊した場合も連絡が必要ですか。
はい。課税対象となっている家屋は、住宅のほか、店舗、事務所、倉庫、車庫などについても連絡が必要です。
お問い合わせ
入力する項目が分からない場合や、取り壊した家屋の課税について確認したい場合は、資産税課へお問い合わせください。
福山市 企画財政局 税務部 資産税課
家屋第1担当:084-928-1023
家屋第2担当:084-928-1025
〒720-8501 福山市東桜町3番5号
福山市役所本庁舎2階






