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市内に固定資産を所有される方の宛先変更届について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年2月1日更新

福山市内に固定資産を所有される方が住所・名前を変更されると,届出が必要です。

ただし,福山市内から福山市内へ転居された場合は届出の必要はありません。
(住民票の異動を伴わない場合は届出が必要です)

手続きは電子申請または窓口,郵送でできます。

電子申請で手続きされる方は

窓口へお越しの方は

  • 本人確認資料(マイナンバーカード,運転免許証または健康保険証など)を資産税課までお持ちください。

郵送で手続きされる方は

  • 宛先変更届はこちらからダウンロードできます。

WORDファイル 宛先変更届【Word 41.5KB】
WORDファイル 宛先変更届(記入例)【Word 43.0KB】
PDFファイル 宛先変更届【PDF 162.0KB】
PDFファイル 宛先変更届(記入例)【PDF 170.0KB】

(注1)「固定資産税・都市計画税 納税通知書」ごとに提出してください。

(注2)共有名義の場合,この様式で代表者の変更はできません。代表者を変更する場合は,別様式の「納税義務代表者変更届」を提出してください。詳しくは以下のページもご確認ください。

郵送先は下記お問い合わせ先です

関連ページはこちら

固定資産の所有者がお亡くなりになったときには

固定資産税の納税義務者については

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