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県外(特別管理)産業廃棄物の市内搬入処理に係る事前協議

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年9月1日更新

 1.はじめに

本市の産業廃棄物の適正処理のための一環として,広島県外で排出される産業廃棄物を本市内へ搬入し,処理する場合に,排出事業者から事前に協議していただく必要があります。次の『福山市県外産業廃棄物の市内搬入処理に係る事前協議に関する要綱』を一読いただき,必要書類を作成の上,事前協議をするよう,よろしくお願いします

福山市県外産業廃棄物の市内搬入処理に係る事前協議に関する要綱 [PDFファイル/217KB] 

 

2.県外産業廃棄物の市内搬入処理に係る事前協議に関する必要書類一覧表

 (1)県外産業廃棄物の搬入に関して

提出書類等

様式

県外産業廃棄物の市内搬入処理に係る事前協議書

県外産業廃棄物の市内搬入処理に係る変更協議書

第1号
産業廃棄物性状表 第2号
産業廃棄物の有害物質について 第3号
分析証明書の写し(6か月以内に実施したもの) ※市長が不要とする場合を除く。
関係する処理業者の法に基づく許可証の写し

市内搬入処理に係る関係者の役割等が記載された書面

(委託契約書の写しまたは確約書)

最終処分場の処理計画及び処理実績 (中間処理の場合は除く) 第4号

 (2)県外産業廃棄物の搬入に係る変更協議について

 次に掲げる事項を変更しようとするときは,(1)に掲げられている書類を提出し,協議してください。また変更箇所については,赤線で囲う等明確にして書類を提出してください。 

産業廃棄物の種類,産業廃棄物の量(事前協議した量の1.1倍以上に増加する場合に限る。ただし,増加量が5t(又は5立方メートル)未満の場合を除く。),処分方法,搬入期間(事前協議した搬入期間の最初の日から3年を越えない期間内で延長する場合に限る。ただし,搬入期間を30日以内で延長する場合を除く。),自己処理または委託処理の別,処分業者,処理施設の所在地,産業廃棄物の性状,産業廃棄物の排出工程

 

3.県外特別管理産業廃棄物の市内搬入に係る事前協議に関する必要書類一覧表

 (1)県外特別管理産業廃棄物の搬入に関して

提出書類等

様式

県外特別管理産業廃棄物の市内搬入処理に係る事前協議書

県外特別管理産業廃棄物の市内搬入処理に係る変更協議書

第8号
特別管理産業廃棄物性状表 第2号
特別管理産業廃棄物の有害物質について 第3号
分析証明書の写し(6か月以内に実施したもの) ※市長が不要とする場合を除く。
市内搬入処理する特別管理産業廃棄物の写真
関係する処理業者の法に基づく許可証の写し

市内搬入処理に係る関係者の役割等が記載された書面

(委託契約書の写しまたは確約書)

搬入経路図
最終処分場の処理計画及び処理実績 (中間処理の場合は除く) 第4号

  (2)県外特別管理産業廃棄物の搬入に係る変更協議について

 次に掲げる事項を変更しようとするときは,(1)に掲げられている書類を提出し,協議してください。また変更箇所については,赤線で囲う等明確にして書類を提出してください。 

特別管理産業廃棄物の種類,特別管理産業廃棄物の量(事前協議した量の1.1倍以上に増加する場合に限る。ただし,増加量が5t(又は5立方メートル)未満の場合を除く。),処分方法,搬入期間(事前協議した搬入期間の最初の日から3年を越えない期間内で延長する場合に限る。ただし,搬入期間を30日以内で延長する場合を除く。),自己処理または委託処理の別,処分業者,処理施設の所在地,特別管理産業廃棄物の性状,特別管理産業廃棄物の排出工程

 

4.【特例】優良認定を受けた処分業者への搬入に関して

 (1)県外産業廃棄物を優良認定を受けた産業廃棄物処分業者に搬入する場合

提出書類等

様式

優良認定業者への県外産業廃棄物の市内搬入処理に係る事前協議書

優良認定業者への県外産業廃棄物の市内搬入処理に係る変更協議書

第7号
産業廃棄物性状表 第2号
産業廃棄物の有害物質について 第3号
分析証明書の写し(6か月以内に実施したもの) ※市長が不要とする場合を除く。

 ※市長が必要があると認めるときは、市長が必要と認める書類を添付していただきます。詳細につきましては,お問い合わせください。

 

 (2)県外特別管理産業廃棄物を優良認定を受けた産業廃棄物処分業者に搬入する場合

提出書類等

様式

優良認定業者への県外特別管理産業廃棄物の市内搬入処理に係る事前協議書

優良認定業者への県外特別管理産業廃棄物の市内搬入処理に係る変更協議書

第11号
産業廃棄物性状表 第2号
産業廃棄物の有害物質について 第3号
分析証明書の写し(6か月以内に実施したもの) ※市長が不要とする場合を除く。

 ※市長が必要があると認めるときは、市長が必要と認める書類を添付していただきます。詳細につきましては,お問い合わせください。

 


5.県外産業廃棄物(県外特別管理産業廃棄物を含む。)の市内搬入処理に係る変更届について

 次に掲げる事項を変更したときは,変更の日から10日以内に変更届を提出してください。

 ・排出事業者の氏名及び住所(法人にあっては,主たる事務所の所在地及びその名称)

 ・排出事業者の名称及び所在地の表示

 ・収集運搬業者

 ・搬入期間(30日以内で延長する場合に限る。)

 ・産業廃棄物の量(事前協議した量の1.1倍以上に増加する場合であって,増加量が5t(又は5立方メートル)未満の場合に限る。)

提出書類等

様式

県外産業廃棄物の市内搬入処理に係る変更届出書

優良認定業者への県外産業廃棄物の市内搬入処理に係る変更届出書

第6号

県外特別管理産業廃棄物の市内搬入処理に係る変更届出書

優良認定業者への県外特別管理産業廃棄物の市内搬入処理に係る変更届出書

第10号

※変更届の提出は,電子申請を利用することができます。 電子申請はこちら

 


6.記入例

様式名

記入例

県外産業廃棄物の市内搬入処理に係る事前協議書

第1号

県外産業廃棄物の市内搬入処理に係る変更協議書

第1号
産業廃棄物性状表 第2号
特別管理産業廃棄物性状表 第2号
産業廃棄物の有害物質について 第3号
特別管理産業廃棄物の有害物質について 第3号
最終処分場の処理計画及び処理実績 (中間処理の場合は除く) 第4号
県外産業廃棄物の市内搬入処理に係る変更届出書 第6号
県外特別管理産業廃棄物の市内搬入処理に係る事前協議書 第8号

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