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福山市中高層建築物に関する指導要綱について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年2月2日更新

目的

 高さの高い建物が建築されると,周辺環境に少なからず影響を与えることから,建築主と近隣住民との間で紛争が生じることがあります。紛争を未然に防止し,良好な近隣関係を維持するためには,建築計画の段階で話し合いを行い解決に向けた努力をすることが大切です。

本市では,中高層建築物の建築に際し,良好な住環境の保持と近隣住民の紛争の未然防止を図るため,「福山市中高層建築物に関する指導要綱」を定めています。

中高層建築物とは

 中高層建築物とは,次に掲げる建築物をいいます。

建築物の高さが

  • 商業地域内・・・15m超
  • 工業専用地域以外の地域(商業地域を除く)及びその他の区域・・・10m超

※都市計画区域外でも建築物の高さが10m超であれば中高層建築物に該当します

中高層建築物を建築しようとするときは

中高層建築物を建築しようとするときは,以下の手順となります。(標識の設置,事前の説明については,前後しても構いません。)

届出フロー

(1)標識の設置

中高層建築物の建築計画について,建築予定敷地内で近隣住民の見やすい場所に標識を設置し,周知を図るものとする。

・標識設置の時期:中高層建築物の届出を市長にしようとする日の20日前まで

・標識の設置期間:確認済の表示をするまで

(2)事前の説明

建築主は

近隣の住民等に対し,建築計画及び電波受信等の対応について十分な説明を行ってください。また,説明会の開催を求められたときは,これに応ずるよう努めてください。

近隣の住民等は

建築主から建築計画等の説明の申出があった場合は,その申出に応じるよう努めてください。

※近隣の住民等とは:中高層建築物の外壁またはこれに代わる柱の面からの水平距離20メートル以内の範囲にある土地の所有者または建築物の所有者若しくは居住者をいいます。

(3)中高層建築物の届出

建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項または第6条の2の規定による建築確認をしようとするときは,あらかじめ次の図書を提出してください。

中高層建築物の届出にあたっての注意事項を確認したうえで,提出してください。

・計画建築物の届出書(第2号様式)
・付近見取図
・平面図,2面以上の立面図
・説明資料
・標識を設置したことを証する写真
・説明状況報告書(第3号様式)
・説明経過書(第4号様式)
・紛争が生じたときは誠意を持って解決に当たる旨の誓約書(第5号様式)
・委任状
・その他市長が特に必要と認めるもの

(4)変更の報告

中高層建築物の届出の受理後,計画の変更等により届出書の記載内容に変更が生じた場合は福山市に報告をお願いします(参考:中高層変更届)。

記載内容の変更とは

  • 届出時は未定であった工事施工者が決定した
  • 建築確認の審査に伴い面積や高さ等が変更した
  • 建築主が変更した  等

変更の内容によっては,再度近隣の住民等へ説明が必要になる場合もあります。変更がある場合はお早めに建築指導課までご相談ください。

要綱・様式

  

・福山市中高層建築物に関する指導要綱 [PDFファイル/83KB]
・標識(第1号様式) [Wordファイル/46KB][PDFファイル/76KB]
・計画建築物の届出書(第2号様式)※2021年2月2日更新 [Wordファイル/19KB][PDFファイル/48KB]
・説明状況報告書(第3号様式) [Wordファイル/48KB][PDFファイル/102KB]
・説明経過書(第4号様式) [Wordファイル/40KB][PDFファイル/109KB]
・紛争が生じたときは誠意を持って解決に当たる旨の誓約書(第5号様式)※2021年2月2日更新 [Wordファイル/18KB][PDFファイル/29KB]
・付近状況図(参考) [PDFファイル/53KB]
・中高層建築物の届出にあたっての注意事項 [PDFファイル/83KB]
・中高層変更届(参考))※2021年2月2日更新 [Wordファイル/15KB][PDFファイル/34KB]

・様式記入例

[PDFファイル/151KB]
 

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