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福山市がけ地近接等危険住宅移転事業について ※受付を開始しました。
福山市では,がけ崩れや土石流などの土砂災害から市民の安全を守るため,土砂災害特別警戒区域などに建てられている住宅の移転に要する費用の一部を補助します。
1.事前相談
補助申請に先立って,補助対象の建築物に該当するかどうかの確認,補助申請の手続き等についてご相談ください。
窓口での混雑をを回避するため,まずは電話・メール等でお問い合わせいただきますようお願いします。
必要な資料:既存住宅及び移転先の住宅の位置図,既存住宅の建築時期が分かる資料
2.補助対象となる住宅(危険住宅)
福山市内にある住宅で,次の(1)から(3)までのいずれかの区域にあり,区域に指定される前から建てられているもの(既存
不適格住宅),又は(1)から(5)までの区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震,台風等により安全上の支障が生じ,
特定行政庁(福山市長)が移動勧告,是正勧告,避難勧告,避難指示等を行ったもの。ただし,避難勧告及び避難指示につ
いては,当該避難勧告又は避難指示が公示された日から6月を経過しているもの。
(1)急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
(参考)急傾斜地崩壊危険区域については,広島県東部建設事務所管理課にお問い合わせください。
(2)がけ条例建築制限区域(広島県建築基準法施行条例第4条の2)
(3)土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下「土砂災害防止
法」という。)第9条第1項)
(参考)土砂災害特別警戒区域については,広島県のホームページ「土砂災害ポータルひろしま」で確認できます。
(4)土砂災害防止法第4条第1項に定められた基礎調査を完了し,3に掲げる区域に指定される見込みのある区域
(5)事業着手時点で過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域
3.補助対象となる事業
補助対象となる住宅を除却し,安全な土地に移転する事業
4.補助金の額
補助の内容や限度額については、建築指導課へお問合せください。
5.参考
・「土砂災害防止法の概要」(国土交通省):https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sabo/linksinpou.html
・「がけ付近の建築物の建築に関する条例について」(福山市):http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/kenchiku/2012.html