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福山市がけ地近接等危険住宅移転事業について ※今年度の受付は終了しました。
福山市では,がけ崩れや土石流などの土砂災害から市民の安全を守るため,土砂災害特別警戒区域などに建てられている住宅の移転に要する費用の一部を補助します。
1.事前相談
補助申請に先立って,補助対象の建築物に該当するかどうかの確認,補助申請の手続き等についてご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から,窓口での混雑を避け3密状態を回避するため,まずは電話・メール等でお問い合わせいただきますようお願いします。
必要な資料:既存住宅及び移転先の住宅の位置図,既存住宅の建築時期が分かる資料
※2022年度(令和4年度)の補助申請の受付は終了しました。
補助についての相談は随時受付けておりますので,お問い合わせ下さい。
2.補助対象となる住宅(危険住宅)
福山市内にある住宅で,次の(1)から(3)までのいずれかの区域にあり,区域に指定される前から建てられているもの(既存
不適格住宅),又は(1)から(5)までの区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震,台風等により安全上の支障が生じ,
特定行政庁(福山市長)が移動勧告,是正勧告,避難勧告,避難指示等を行ったもの。ただし,避難勧告及び避難指示につ
いては,当該避難勧告又は避難指示が公示された日から6月を経過しているもの。
(1)急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
(参考)急傾斜地崩壊危険区域については,広島県東部建設事務所管理課にお問い合わせください。
(2)がけ条例建築制限区域(広島県建築基準法施行条例第4条の2)
(3)土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下「土砂災害防止
法」という。)第9条第1項)
(参考)土砂災害特別警戒区域については,広島県のホームページ「土砂災害ポータルひろしま」で確認できます。
(4)土砂災害防止法第4条第1項に定められた基礎調査を完了し,3に掲げる区域に指定される見込みのある区域
(5)事業着手時点で過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域
3.補助対象となる事業
補助対象となる住宅を除却し,安全な土地に移転する事業
※ 既存住宅の除却や移転先の住宅の建設,購入及び改修については,年度内に完了させ,その旨を報告する必要があ
ります。
※ 除却のみでも,補助対象となります。
4.補助金の額
補助の内容や限度額は次の表のとおりです。
経費区分 |
補助限度額(1戸当たり) |
補助事業の内容 |
||
移転に要する経費 |
危険住宅の除却等に要する経費 |
97万5千円 |
危険住宅の除却等に要する費用を補助する。 |
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危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)及び改修に要する経費 |
特殊土壌地帯等※ |
731万8千円 |
危険住宅に代わる住宅の建設または購入(土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関,その他の機関から借入れた場合において,当該借入額利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の費用を補助する。 |
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上記以外の地域 |
421万円 |
※特殊土壌地帯,地震防災対策強化地域,保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域及び出水による災害危険区域
5.その他
・補助金交付申請手続きの流れ:[PDFファイル/65KB]
・福山市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱:[PDFファイル/83KB]
6.参考
・「土砂災害防止法の概要」(国土交通省):https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sabo/linksinpou.html
・「がけ付近の建築物の建築に関する条例について」(福山市):http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/kenchiku/2012.html