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耐震改修促進法について
1.耐震改修促進法の改正について
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(以下「耐震改修促進法」という。)の改正法が、2013年(平成25年)11月25日に施行されました。
2.広島県耐震改修促進計画について
広島県は、2021年(令和3年)3月に「広島県耐震改修促進計画【第3期計画】」を策定しました。
「広島県耐震改修促進計画【第3期計画】」については、今年度末に終期を迎えますが、ひろしまビジョンの改定内容を反映するための議論等に必要な期間を確保するため、現行計画を5か月延長する予定です。なお、新たな計画は2026年(令和8年)9月から施行する予定です。
3.福山市耐震改修促進計画について
福山市では、「福山市耐震改修促進計画(第2期計画)」に基づき、建築物の耐震化を総合的かつ計画的に促進してきましたが、この計画が計画期間の終了を迎えたことから、2021年(令和3年)3月に「福山市耐震改修促進計画(第3期計画)」(計画期間:2021年度(令和3年度)から2025年度(令和7年度))を策定しました。
今後は、本計画に基づき、建築物の耐震化を促進し、市民の皆様と行政が一体となって、安心・安全なまちづくりの実現を目指します。
・福山市耐震改修促進計画(第3期計画)[PDFファイル/2MB]
「福山市耐震改修促進計画(第3期計画)」については、2025年度(令和7年度)に終期を迎えますが、広島県耐震改修促進計画の次期計画が2026年度(令和8年度)中に延期されたことに伴い、福山市耐震改修促進計画(第4期計画)を2026年度(令和8年度)中に策定する予定です。
4.住宅の耐震対策について
1995年(平成7年)の阪神・淡路大震災以降、中国地方では2000年(平成12年)に鳥取県西部地震、2001年(平成13年)には芸予地震が発生し、最近も2016年(平成28年)10月21日に鳥取県中部地震が発生するなど、地震大国のわが国では地震はいつ起きてもおかしくありません。
広島県調査の「広島県地震被害想定調査報告書(令和7年10月)」において、福山市内で大きな被害が想定される地震は、南海トラフ巨大地震や長者ヶ原-芳井断層を震源とする地震があり、南海トラフ巨大地震の今後30年以内の発生確率は60%~90%程度以上とされています。
阪神・淡路大震災の犠牲者の約8割が住宅の倒壊などによる圧死であったという統計結果からも、住宅の耐震性を耐震診断により確認しましょう。倒壊する可能性があると診断された場合は、住まいが倒壊しないように耐震改修(補強工事)をしましょう。
5.耐震診断費・改修費等補助制度について
(1)木造住宅
地震の際の住宅の倒壊等による被害の軽減を図るため、市民の皆様が自ら行う、一定の要件を満たす木造住宅(戸建住宅または併用住宅)の耐震診断・耐震改修等について、実施に要する費用の一部を補助する制度です。
(2)要緊急安全確認大規模建築物
耐震診断が義務付けられた要緊急安全確認大規模建築物について、耐震改修に要する費用の一部を補助する制度です。
(3)要安全確認計画記載建築物(広域緊急輸送道路沿道建築物)
耐震診断が義務付けられた要安全確認計画記載建築物について、耐震改修に要する費用の一部を補助する制度です。
・要安全確認計画記載建築物(広域緊急輸送道路沿道建築物)について
6.特定既存耐震不適格建築物について
特定既存耐震不適格建築物の所有者は、当該特定既存耐震不適格建築物について耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、当該特定既存耐震不適格建築物について耐震改修を行うよう努めなければならないと規定されています。(耐震改修促進法第14条)
既に耐震診断または耐震改修を実施している場合、次の報告様式に必要書類を添付して、建築指導課まで報告をお願いします。
・特定既存耐震不適格建築物の条件 [PDFファイル/145KB]
※所有者の努力義務であり、診断および報告しなかった場合に法的に罰則の対象となるものではありませんが、御協力をお願いします。
| ・耐震診断の結果の報告書(第14条) | [Wordファイル/67KB]/[PDFファイル/130KB] |
| ・耐震診断の結果の報告書(第14条)(記載例) | [PDFファイル/164KB] |
更新履歴
2026年3月31日 2.広島県耐震改修促進計画について、3.福山市耐震改修計画について及び4.住宅の耐震対策についての内容を更新しました。






