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セーフティネット保証5号の認定について
本市では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためにセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。
この認定を受けることで、金融機関でのセーフティネット保証に対応する融資をご利用の際に、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)を利用することが可能です。
2024年10月1日から対象業種が更新されます。ご注意ください。
2024年7月から9月末までの指定業種一覧 [PDFファイル/495KB]
2024年10月から12月末までの指定業種一覧 [PDFファイル/478KB]
詳細は以下のURLをご覧ください。
制度利用に係る注意事項
■法人の実在が確認できる資料として、謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)の写しを提出いただいていますが、直近のもので、原則3か月以内のものでお願い致します。
■5号の認定申請の際、日本標準産業分類の業種番号を記載いただいていますが、信用保証協会に業種判断の基準があるため、業種番号が変更となる可能性がございます。ご不安の場合は、一度信用保証協会へお問い合わせください。
■税込みと税抜きについては、どちらかに揃えるようにお願いします。
■売上げが分かる書類に法人事業概況説明書を提出される方については、第1表、第2表併せて提出をお願いします。第2表のみの場合認定ができません。ご注意ください。
利用対象者
(1)福山市において1年以上継続して事業を行っていること。
(2)下記のいずれかの要件を満たすこと。
イ:最近3か月の売上高合計(※)が前年比5%以上減少
(※ 建設業に限り、完成工事高または受注残高による計算も可)
ロ:原油価格高騰対応(申請書に示す3条件をすべて満たすこと。)
(石油製品とは、揮発油、燈油、軽油その他の炭化水素油及び石油ガス(液化含む)のことです。
プラスチック、合成繊維、合成ゴム、塗料、薬品などの石油化学製品は該当しません。)
認定に必要な書類
次の(1)~(5)の書類をご準備ください。
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書 [2部]
自社の取扱業種等に合致するいずれかの様式を選択してください。
イ-1
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。
イ-2
主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高の双方が認定基準を満たす場合。
イ-3
指定業種に属する事業の売上高の減少が申請者全体の売上高に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高が認定基準を満たす場合。
ロ-1
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。
ロ-2
主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高の双方が認定基準を満たす場合。
ロ-3
指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できていないことによって認定基準を満たす場合に使用する。
(2)売上高明細書 [1部]
売上高明細書様式(イー1・2・3)[Excelファイル/18KB]
売上高明細書様式(イ-1・2・3) [PDFファイル/50KB]
売上高明細書様式(ロー1・2) [Excelファイル/13KB]
売上高明細書様式(ロー1・2) [PDFファイル/54KB]
売上高明細書様式(ロー3) [Excelファイル/13KB]
(3)認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料 [1部]
(4)委任状 [1部]
※代理人が申請する場合に必要。内部の従業員や家族の場合は、不要です。
(5)法人(個人)の実在が確認できる資料 [1部]
ア 法人
(ア) 法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)の写し
(イ)以下のような資料等のうち2種以上から確認できる場合
〇事業活動上不可欠な支出に係る証明関係
・賃貸契約書、公共料金(水道光熱費)支払い領収書等の写し
〇出店証明や営業許認可書
・飲食店営業許可、オンラインショッピングや食べログ等、公開情報で事業活動が確認できるURLの写し
イ 個人
(ア)確定申告書の写し
(イ)(ア)に代替する資料(例:開業届、許認可証などの写し)
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置について(2024年7月1日より変更)
変更点
コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用は2024年6月末で終了しました。
2024年7月1日から新たに最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用を開始いたします。
この特例措置による認定を希望される方は、下記の「(1)認定申請書」、「(2)売上高明細書」の様式を利用し、申請をしてください。
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書 [2部]
自社の取扱業種等に合致するいずれかの様式を選択してください。
イー4
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。
イー5
主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高の双方が認定基準を満たす場合。
イー6
指定業種に属する事業の売上高の減少が申請者全体の売上高に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高が認定基準を満たす場合。
(2)売上高明細書[1部]
売上高明細書様式(イ-4・5・6) [Excelファイル/18KB]
売上高明細書様式(イ-4・5・6) [PDFファイル/54KB]
創業者への認定について(2024年7月1日より変更)
変更点
・見込売上での比較ができなくなります。
・新型コロナウイルスの影響を受けていることが要件でなくなります。
・この様式が利用できる事業者の対象要件が変更となります。
対象者要件(変更前) | 対象者要件(変更後) |
---|---|
業歴3か月以上1年1カ月未満の事業者 | 業歴3か月以上1年3か月未満の事業者 |
事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある事業者 |
業歴3か月以上1年3か月未満の場合、次の様式イー7~イー9のいずれかの要件を満たすことで認定を受けることが可能です。
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書 [2部]
イ-7
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合で、最近3か月の売上高等と最近3か月間の平均売上高等の比較し、5%以上の売上減となる場合。
イ-8
主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高の双方が認定基準を満たす場合で、 最近3か月の売上高等と最近3か月間の平均売上高等の比較し、5%以上の売上減となる場合。
イ-9
指定業種に属する事業の売上高の減少が申請者全体の売上高に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高が認定基準を満たす場合で、最近3か月の売上高等と最近3か月間の平均売上高等の比較し、5%以上の売上減となる場合。
(2)売上高明細書 [1部]
売上高明細書様式(イー7・8) [Excelファイル/17KB]
売上高明細書様式(イー7・8) [PDFファイル/196KB]
売上高明細書様式(イー9) [Excelファイル/17KB]
(1)本認定とは別に金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
(2)本認定を受けた後、認定の有効期間内に金融機関や信用保証協会に対して、保証申込をする必要があります。