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償却資産の申告について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月10日更新

償却資産の申告について

 福山市内に償却資産を所有されている方は,地方税法第383条の規定に基づき,賦課期日(毎年1月1日)現在お持ちの資産を1月31日(法定申告期限)までに申告していただくことになっています。

 なお,お持ちの資産の評価額(課税標準額)が150万円(免税点)未満になると予想される場合でも,申告する必要がございますのでご注意ください。

 また,前年中に資産の増減のない方,休業・廃業・移転等で資産がなくなった方も申告が必要ですので,申告書へ記載の上ご提出ください。

 償却資産の具体例についてはこちら

電子申告(エルタックス)での受付も行っております

 eLTAX(エルタックス)とは,地方税ポータルシステムの呼称で(以下「エルタックス」という。),地方公共団体が運営する地方税の総合窓口です。地方税における手続きを,インターネットを利用して電子的に行えます。

 福山市では,申告手続きにおける納税者の利便性の向上を図るため,全国の地方公共団体で組織する「地方税共同機構」が運営するエルタックスを利用して,固定資産税(償却資産)の申告手続きについて,インターネットによる申告の受付を行っています。

 郵送しなくていいので郵便代不要なうえ,出かける必要もなくテレワークでも申告可能ですので,ぜひご利用ください。

個人番号及び法人番号の記載が必要です

 2016年度(平成28年度)から,償却資産の申告書へ「3 個人番号または法人番号」の欄が新たに設けられ,個人番号または法人番号の記載が必要になりました。


 個人事業主の方は12桁の個人番号を,法人は13桁の法人番号をそれぞれ記載してください。
 ※個人番号を記載する場合には左側を1文字空けて記載してください。

実地調査についてのお願い

 福山市では,地方税法第408条の規定に基づいて,実地調査・簡易調査(固定資産台帳を郵送していただく調査)を行っています。その際にはご協力をお願いいたします。

 また,調査にて追加申告をお願いすることがあります。この場合の課税は,取得年次に応じて遡及することもありますので,あらかじめご了承ください。

 

よくある質問

Q1 償却資産が複数の市町にある場合はどこへ申告すればよいですか?

A1 償却資産が所在する市町にそれぞれ申告する必要があります。

 

Q2 資産の増減がない場合も申告が必要ですか?

A2 資産の増減がないという申告をお願いしています。
   償却資産申告書の18備考の右下「3 前年中資産増減なし」を〇で囲んでください。

 

Q3 廃業や休業した場合はどうすればよいですか?

A3 償却資産申告書の18備考の右下 「5 転出・廃業・解散 等」を〇で囲み,廃業や休業の日付を記入してください。

 

Q4 償却資産申告書の提出は窓口へ持参しなければなりませんか?

A4 申告方法は2パターンあります。

(1)上記のとおり,福山市では電子申告(eLTAX)での申告を推奨しています。郵送しなくていいので郵便代不要なうえ,出かける必要もなくテレワークでも申告可能ですので,ぜひご利用ください。

(2)郵送でも受け付けています。控えが必要な場合は,償却資産申告書の「副」と種類別明細書の「控え用」及び必要な金額の切手を貼った返信用の封筒をご用意していただければ返送します。金額不足の場合は,不足分受取人払いとして送らせていただきます。切手の貼付がない場合は返送出来かねますのでご了承ください。

 

Q5 支所への提出はできますか?

A5 松永・北部・東部・神辺・沼隈・内海・新市の各支所でも受付を行っていますが,担当者はおりませんので,内容の確認が必要な場合は福山駅前の本庁舎2階にある,資産税課 償却資産担当までご連絡ください。

 

Q6 一度償却資産申告書を提出した後に申告漏れや申告内容の訂正などが分かった場合はどうしたらよいですか?

A6 修正申告書を作成して提出してください。修正申告書の様式は通常の償却資産申告書と同じものですので,福山市ホームページからダウンロードできます。償却資産申告書の備考欄に「修正申告」と記入し,修正内容も記入してください。(例 資産番号〇〇番を追加 等)
   電子申告の場合も備考欄へ同様に記入して通常どおり申告してください。

 

Q7 確定申告をしていますが,償却資産の申告も必要ですか?

A7 必要です。収入についての申告である確定申告とは異なり,償却資産の申告は,償却資産に該当する設備を所有している方が申告をするもので,土地や建物と同様に固定資産税がかかります。

 

Q8 太陽光発電設備は償却資産に該当しますか?

A8 設置状況によって,該当する場合があります。次の表を参考に,償却資産の申告が必要な場合は申告をしてください。

太陽光設置者

申告が必要となる場合

法人

事業の用に供している資産になります。売電をされているかいないかにかかわらず償却資産として申告の対象となります。

個人(個人事業主)

店舗やアパート,農業等事業を営む方が,その事業のために太陽光発電設備を設置した場合は,事業の用に供している資産となります。売電されているかいないかにかかわらず償却資産として申告の対象となります。

個人

住宅や土地に設置した太陽光発電設備で,発電出力10kw以上の設備を全量又は余剰売電している場合,売電事業用の資産となります。償却資産として申告の対象となります。

※家屋の屋根材として太陽光発電設備を設置している場合は,家屋での評価となりますので,申告は不要です。

 

Q9 償却資産に対して固定資産税はかかっていませんが,償却資産の申告は必要ですか?

A9 事業の用に供する資産をお持ちの場合は申告が必要です。

 

Q10 償却資産を共有している場合はどのように申告をしたら良いですか?

A10 償却資産の申告では,持分での申告は認められていませんので共有名義で申告してください。申告書の所有者欄に「代表者名前 外○名」と記入し,備考欄に共有者の名前,住所を記入してください。

 

Q11 償却資産の取得価額における消費税の取扱いはどのようになりますか?

A11 法人税又は所得税の会計処理において,税抜経理方式を採用している場合は消費税を含まない金額で,税込経理方式を採用している場合は消費税を含む金額で申告してください。

 

Q12 相続により償却資産を継承した場合はどのように申告をしたら良いですか?

A12 申告書に旧所有者の名前,住所が記載されている場合は,相続した方の名前,住所に書き直していただき,備考欄に「相続により所有者変更」等と記入して申告してください。申告書に旧所有者の名前,住所が記載されていない場合は,備考欄に旧所有者の名前,住所,相続した旨を記入して申告してください。

 

 他にもご不明な点がございましたらお問合せ先までご連絡ください。

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