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納税管理人の設定・変更・廃止について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月13日更新

 福山市内に固定資産をお持ちの所有者が,福山市外に住所等を有している場合に,自身で納税の管理ができない場合に必要な手続きです。

 福山市内の者が納税管理人になる場合は「申告」,福山市外の者が納税管理人になる場合は「申請」して,「承認」を得なければなりません。

 また,納税管理人を変更する場合も同様です。

 特に海外転出の予定がある方は,必ず転出前にこの手続きをしてください。

 

納税管理人とは

 固定資産の所有者が福山市外に住所を有している場合に,所有者に代わって納税に関する一切の事柄(納税通知書の受領,各種証明書等の取得)を行う代理人です。

 なお,納税管理人は固定資産税の納税義務を負うものではなく,滞納処分は納税義務者本人に対して行います。

 

様式

WORDファイル納税管理人申告書/承認申請書 [Wordファイル/31KB]

PDFファイル納税管理人申告書/承認申請書 [PDFファイル/81KB]

記入例

WORDファイル納税管理人申告書/承認申請書(記入例:設定) [Wordファイル/353KB]

PDFファイル納税管理人申告書/承認申請書(記入例:設定) [PDFファイル/239KB]

WORDファイル納税管理人申告書/承認申請書(記入例:変更) [Wordファイル/379KB]

PDFファイル納税管理人申告書/承認申請書(記入例:変更) [PDFファイル/256KB]

WORDファイル納税管理人申告書/承認申請書(記入例:廃止) [Wordファイル/375KB]

PDFファイル納税管理人申告書/承認申請書(記入例:廃止) [PDFファイル/564KB]

 

ご注意

●複数の納税通知書がある場合は,納税通知書ごとに申告書/承認申請書の作成が必要です。

●納税管理人を変更または廃止する場合は,申告書/承認申請書の作成が必要です。

●以下の理由により職権で納税管理人の設定を解除することがあります。

  ➤納税義務者が死亡したとき

  ➤納税管理人が死亡したとき

  ➤納税管理人宛ての郵便物の返戻が続くときなど

 

関連ページはこちら

固定資産の所有者がお亡くなりになったときには

固定資産税の納税義務者については

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