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障がい福祉サービス等に係る電子申請について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月13日更新

障がい福祉サービス等に係る電子申請について

2024年(令和6年)9月2日より、障がい福祉サービス等に関する一部書類について、電子申請システムによる提出が可能になりましたのでお知らせします。詳細については、別添通知を確認してください。

 通知文_電子申請について [Wordファイル/114KB]

1 電子申請できる書類について

(1)障がい福祉サービス等利用計画・障がい児支援利用計画(本計画)

(2)モニタリング報告書 ※定期のモニタリング報告書のみ

(3)障がい福祉サービス等受給者証再交付申請書

(4)障がい福祉サービス等給付費過誤申立書

2 注意事項

・電子申請システムを利用する場合は、事前に利用者登録が必要です。

・「サービス利用に係る更新、変更の際のモニタリング報告書」及び「毎月のモニタリング報告書」については、従来通り、郵送または障がい福祉課・各支所窓口へ紙でご提出ください。

・「サービス等利用計画(案)」については、従来通り、郵送または障がい福祉課・各支所窓口へ紙でご提出ください。

・電子申請システムの対象とならないデータを送信された場合は、対応いたしかねます。ご了承ください。

・申請する際は、事前に「よくある質問」を参照してください。

 

障がい福祉サービス等に係る電子申請よくある質問

障がい福祉サービス等に係る電子申請よくある質問 [Excelファイル/14KB]