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2024年度(令和6年度)業務管理体制一般検査の実施について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月2日更新

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の2及び第51条の31、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の26及び第24条の38の規定に基づき業務管理体制の整備に係る届出を行った障害福祉サービス事業者等について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の3及び第51条の32、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の27及び第24条の39に基づき、一般検査を実施します。

 つきましては、法人ごとに別添「業務管理体制の整備に係る一般検査調書」及び「別紙 事業所一覧」を福山市電子申請システムにてご提出ください。

 なお、報告内容について確認が必要と認められた場合は、法令遵守責任者に対し業務管理体制の具体的整備状況や法令遵守に対する認識について、報告の聴取を行うことがあります。

 

提出方法

「業務管理体制の整備に係る一般検査調書」等を、法人ごとに福山市電子申請システムにて申請してください。

業務管理体制の整備に係る一般検査調書 [Excelファイル/74KB]

【記載例】業務管理体制の整備に係る一般検査調書 [Excelファイル/76KB]

 

≪福山市電子申請システム≫

(URL) https://apply.e-tumo.jp/city-fukuyama-hiroshima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=21481

QRコード

(業務管理体制一般検査)電子申請操作の手順 [PDFファイル/1.02MB]

 

提出期限

2024年(令和6年)12月20日(金曜日)

 

参考

【福山市障がい福祉課ホームページ】業務管理体制の整備について

 

 

 

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