広報ID:380600印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月1日更新

2026年度(令和8年度)償却資産(固定資産税)の申告について
内容
固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者は、2026年(令和8年)1月1日現在における市内に所在する償却資産の状況(所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数、見積価額その他償却資産課税台帳の登録及び償却資産の価格の決定に必要な事項)を2026年(令和8年)1月31日までに市長に申告しなければならないとされています。(地方税法第383条)
提出期限が土、日、祝日などの閉庁日の場合は、閉庁日の翌日がその期限となりますので、2026年(令和8年)2月2日(月曜日)までに提出をお願いします。
申告書の提出については、自宅やオフィスでできるエルタックス(電子申告)での提出がおすすめです。
詳しくは市のホームページを確認してください。
■太陽光発電設備について
償却資産として取扱うので申告が必要です。個人所有であっても、発電量が10kw以上で売電しているものであれば事業用資産に該当します。また、屋根の上に設置されている場合も申告が必要になります。
なお、家屋の屋根材として太陽光発電を設置している場合は、家屋での評価となりますので、申告は不要です。
詳しくは太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告についてを確認してください。
■共同住宅について
共同住宅(アパートなど)の不動産賃貸業を営んでいる方(貸店舗・事務所などを含む)も申告が必要になります。確定申告において減価償却として必要経費に算入され事業のために用いることができる構築物(建物附属設備を含む)、機械及び装置、工具器具及び備品などで、土地・家屋以外の資産が対象となります。
■中小事業者等が先端設備等導入計画に基づいて取得した課税標準の特例について
中小企業等経営強化法の施行に伴い、中小事業者等が適用期間内に認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき一定の設備を新規取得したときは、次のとおり課税標準額が軽減されます。
<賃上げ表明なしの場合>
2023年(令和5年)4月1日から2025年(令和7年)3月31日までに取得した設備
→3年間、課税標準額が1/2に軽減
<1.5%以上の賃上げ表明ありの場合>
2023年(令和5年)4月1日から2024年(令和6年)3月31日までに取得した設備
→5年間、課税標準額が1/3に軽減
2024年(令和6年)4月1日から2025年(令和7年)3月31日までに取得した設備
→4年間、課税標準額が1/3に軽減
2025年(令和7年)4月1日から2027年(令和9年)3月31日までに取得した設備
→3年間、課税標準額を1/2に軽減
<3%以上の賃上げ表明ありの場合>
2025年(令和7年)4月1日から2027年(令和9年)3月31日までに取得した設備
→5年間、課税標準額を1/4に軽減
計画申請については経済総務課(Tel:084-928-1124)へお問合わせください。
■家屋の附帯設備について
家屋の所有者以外の者(テナント等)が事業の用に供するために、貸ビル・貸店舗等に施工した内装・造作及び建築設備等については償却資産として取り扱うので申告が必要です。
■償却資産申告書への個人番号又は法人番号の記載について
2016年度(平成28年度)の申告から申告書に個人番号・法人番号の記載が必要になりました。個人番号が記載された申告書を提出するときには「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)第16条に基づき「本人確認」をさせていただきます。
本人確認には「番号確認」と「身元確認」の2つの確認が必要です。
そのため、本人確認書類の提示又はその(写し)を申告書に添付していただく必要があります。
「番号確認」・・・個人番号カ-ド、通知カ-ド、個人番号が記載された住民票の写し 等
「身元確認」・・・個人番号カ-ド、運転免許証、健康保険証 等
■非課税の適用について
地方税法第348条及び同法附則第14条に規定する資産は非課税の適用を受けることができます。
また、非課税の適用を受けている資産が別の用途に資することになり、非課税でなくなったときは償却資産の申告の際にその旨を届け出てください。
■エルタックス(電子申告)について
償却資産申告はエルタックス(電子申告)を利用して申告することができます。
詳しくはエルタックスのホームページを確認してください。
提出期限が土、日、祝日などの閉庁日の場合は、閉庁日の翌日がその期限となりますので、2026年(令和8年)2月2日(月曜日)までに提出をお願いします。
申告書の提出については、自宅やオフィスでできるエルタックス(電子申告)での提出がおすすめです。
詳しくは市のホームページを確認してください。
■太陽光発電設備について
償却資産として取扱うので申告が必要です。個人所有であっても、発電量が10kw以上で売電しているものであれば事業用資産に該当します。また、屋根の上に設置されている場合も申告が必要になります。
なお、家屋の屋根材として太陽光発電を設置している場合は、家屋での評価となりますので、申告は不要です。
詳しくは太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告についてを確認してください。
■共同住宅について
共同住宅(アパートなど)の不動産賃貸業を営んでいる方(貸店舗・事務所などを含む)も申告が必要になります。確定申告において減価償却として必要経費に算入され事業のために用いることができる構築物(建物附属設備を含む)、機械及び装置、工具器具及び備品などで、土地・家屋以外の資産が対象となります。
■中小事業者等が先端設備等導入計画に基づいて取得した課税標準の特例について
中小企業等経営強化法の施行に伴い、中小事業者等が適用期間内に認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき一定の設備を新規取得したときは、次のとおり課税標準額が軽減されます。
<賃上げ表明なしの場合>
2023年(令和5年)4月1日から2025年(令和7年)3月31日までに取得した設備
→3年間、課税標準額が1/2に軽減
<1.5%以上の賃上げ表明ありの場合>
2023年(令和5年)4月1日から2024年(令和6年)3月31日までに取得した設備
→5年間、課税標準額が1/3に軽減
2024年(令和6年)4月1日から2025年(令和7年)3月31日までに取得した設備
→4年間、課税標準額が1/3に軽減
2025年(令和7年)4月1日から2027年(令和9年)3月31日までに取得した設備
→3年間、課税標準額を1/2に軽減
<3%以上の賃上げ表明ありの場合>
2025年(令和7年)4月1日から2027年(令和9年)3月31日までに取得した設備
→5年間、課税標準額を1/4に軽減
計画申請については経済総務課(Tel:084-928-1124)へお問合わせください。
■家屋の附帯設備について
家屋の所有者以外の者(テナント等)が事業の用に供するために、貸ビル・貸店舗等に施工した内装・造作及び建築設備等については償却資産として取り扱うので申告が必要です。
■償却資産申告書への個人番号又は法人番号の記載について
2016年度(平成28年度)の申告から申告書に個人番号・法人番号の記載が必要になりました。個人番号が記載された申告書を提出するときには「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)第16条に基づき「本人確認」をさせていただきます。
本人確認には「番号確認」と「身元確認」の2つの確認が必要です。
そのため、本人確認書類の提示又はその(写し)を申告書に添付していただく必要があります。
「番号確認」・・・個人番号カ-ド、通知カ-ド、個人番号が記載された住民票の写し 等
「身元確認」・・・個人番号カ-ド、運転免許証、健康保険証 等
■非課税の適用について
地方税法第348条及び同法附則第14条に規定する資産は非課税の適用を受けることができます。
また、非課税の適用を受けている資産が別の用途に資することになり、非課税でなくなったときは償却資産の申告の際にその旨を届け出てください。
■エルタックス(電子申告)について
償却資産申告はエルタックス(電子申告)を利用して申告することができます。
詳しくはエルタックスのホームページを確認してください。
手話通訳/要約筆記の有無:
このページに関するお問い合わせ先
資産税課
Tel:084-928-1022




