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マイナンバーの利用にあたっての注意点
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年7月13日更新
マイナンバー利用にあたっての注意点を確認しましょう
円滑な業務のためにも,マイナンバーを利用する際に,民間事業者のみなさまに必ず守っていただきたいことがあります。
(1)取得
マイナンバーの取得は,法令で定められた場合だけです。
- 利用目的をきちんと明示する必要があります。
法律の範囲内で利用目的を特定して明示しておく必要があります。
(例)源泉徴収票に記載して提出します。
- マイナンバー取得時の本人確認は厳格に行います。
取得の際は他人のなりすまし等を防止するため,厳格な本人確認を行います。
従業員が扶養親族のマイナンバーを記載した書類を提出する場合,従業員が扶養親族の本人確認を
することになります。
(2)利用・提供
事業者は税や社会保障に関する手続書類に従業員等のマイナンバーを記載して,役所に提出する。
- 利用目的以外の利用・提供ができません。
(3)保管・廃棄
マイナンバーが記載された書類の保管は必要がある場合だけです。
- 必要がある場合に限り,保管し続けることができます。
翌年度以降も継続的に雇用契約がある場合,所管法令によって一定期間保存が義務付けられている
場合など
- 不必要になったら,できるだけ速やかに廃棄・削除しなければなりません。
マイナンバーを事務で利用しなくなった場合,保存期間を経過した場合など