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福山市役所での手続でマイナンバーが必要となる場合

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月21日更新

市役所での手続でマイナンバーが必要となります

 2016年(平成28年)1月以降、社会保障や税などの手続において、市役所に提出する申請書等にマイナンバーの記載や提示が必要となります。

 なりすましや不正な申請を防ぐため、マイナンバーを利用する事務の手続を行う場合、マイナンバーの確認と本人確認を行います。

 次の手続を行う際には、「通知カード」及び「本人確認書類」を持参してください。

マイナンバーが必要な窓口事務(2024年(令和6年)10月時点)
マイナンバーが必要な事務 主管課 備考

結婚・引越しなど名前・住所が変更になる手続

市民課

084-928-1058

通知カード又は個人番号カードの情報を変更します

個人住民税に係る手続

市民税課

084-928-1020

個人市県民税の申告をされる場合は2017年度分(平成29年度分)から必要となります

固定資産税に係る手続

資産税課

084-928-1022

償却資産の申告をされる場合は2016年度分(平成28年度分)から必要となります
国民健康保険に係る手続

保険年金課

084-928-1055

詳細は、「国民健康保険の手続きに個人番号(マイナンバー)が必要になります」をご覧ください
介護保険に係る手続

介護保険課

084-928-1166

マイナンバーの記載等については、事前にお問い合わせください
後期高齢者医療に係る手続

保険年金課

084-928-1411

 
生活保護の申請に係る手続

生活福祉課

084-928-1066

 
障がい福祉サービス、身体障がい者手帳等に係る手続

障がい福祉課

084-928-1063

 
母子健康手帳に係る手続

健康推進課

084-928-3421

 

小児慢性特定疾病医療、養育医療等に係る手続

保健予防課

084-928-1127

 

※詳細についてはそれぞれの主管課へお問い合わせください。

※今後、取扱事務が追加となった場合は、随時更新します。


本人確認書類とは

 住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が2012年4月1日以降のものに限る)、パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可証、仮滞在許可書のうち1点(顔写真が付いているものに限る)

 これらを持っていない人は「名前・生年月日」又は「名前・住所」が記載され、市区町村長が適当と認める2点(例:健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、預金手帳、医療受給者証)

●個人番号カードであれば、マイナンバーの確認と本人確認が1枚で完了します。

●法人においては、市民税課や資産税課等の手続で、法人番号が必要となる場合があります。

●行政機関の他、勤務先や金融機関等からも記載や提示を求められることがあります。