本文
特定在留カード等の手続きについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月14日更新
2026年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、または特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まり、希望する方は「特定在留カード」または「特定特別永住者証明書」を申請することができます。
これにより、在留カード等をマイナンバーカードと一体化することで、本人確認や各種手続の際に、1枚のカードで対応できるようになります。
特定在留カード等とは
特定在留カード
マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいいます。
特定特別永住者証明書
マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいいます。
特定在留カード等の交付申請
特定在留カード等の交付申請は、地方出入国在留管理局または福山市役所窓口(本庁・支所)で行うことができ、次に掲げる手続に併せて行うことが可能です。
特定在留カードの交付申請
地方出入国在留管理局
- 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
- 在留カードの有効期間の更新許可申請
- 汚損等による在留カードの再交付申請
- 交換希望による在留カードの再交付申請
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請(引き続き中長期在留者に該当する場合に限る。)
- 永住許可申請
福山市役所(本庁・支所)
- 新規上陸後の住居地届出
- 在留資格変更等に伴う住居地の届出
- 住居地の変更届出
特定特別永住者証明書の交付申請は、福山市役所(本庁・支所)窓口にて行います。
福山市役所での手続窓口
- 市民課
- 松永・北部・東部・神辺市民サービス課
- 沼隈・新市支所
- 鞆・加茂・芦田・内海支所(注)
(注) 鞆・加茂・芦田・内海支所については、必ず顔写真を持参してください。
※ 特定特別永住者証明書の交付申請については、本庁・支所問わず、必ず顔写真を持参してください。
制度の詳細については、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
更新履歴(過去3回分を記載)
- 2026年6月14日 本ページを掲載しました。






