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事業所等で新型コロナウイルス感染症陽性者が発生した場合
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年7月7日更新
現在,福山市では,重症化リスクの高い方が入所・利用されている施設等を優先した調査や検査を実施しています。
できる限り早期な対応につなげるため,該当する施設内において陽性者が発生した場合は,このページを参考に対応をお願いします。
次に掲載した厚生労働省事務連絡により,事業所等(医療機関や高齢者入所施設等のハイリスク施設等を除く)においては,一律の積極的疫学調査及び濃厚接触者の特定、行動制限は求めないものとされました。
保健所が疫学調査をする対象機関
- 高齢者・障がい者入所施設
- 高齢者・障がい者グループホーム
- 高齢者・障がい者通所、ショートステイの事業所
- 小規模多機能型居宅介護事業所
- 発達支援施設・児童デイサービス
- 就労支援事業所
- 訪問介護・訪問看護事業所
- 医療機関(訪問診療を含む)
- 福山市立小・中学校と認可保育施設
※医療機関については,自院での対応をすすめていただいて構いません。保健所から対応内容について確認をさせていただきます。
事業者向け
事業所等で保健所の調査に準じて調査を行う場合は,フローチャートや関連リンク先を参考にしてください。
関連リンク
職場復帰等の際の陰性確認検査は不要
新型コロナウイルス感染症と診断された方が療養終了後職場復帰するにあたり,陰性確認を求められ,保健所に相談するする事例が見られています。陽性になられた方は,療養解除になっても1か月前後はPCR検査を受けても陽性の判定がでてしまいます。療養解除になったということは,保健所が人に感染させる恐れはないと判断したことになりますので陰性確認検査は不要です。
消毒方法
陽性者のデスク周り,共同スペース(トイレ,洗面所,ドアノブ,手すり,ボタンなど)の消毒を実施してください。詳細は福山市新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン‐職場編‐を参照してください。