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特定建築物等の定期報告制度について
【お知らせ】2023年(令和5年)5月1日から,定期報告が電子申請で提出可能になりました
「福山市電子申請システム」から電子提出で受付ます。詳しくは次の「電子申請について」を参照してください。
また,電子提出開始に伴い,次の報告様式を更新しました。
項目をクリックすると報告様式に移動します。
特定建築物 | 建築設備 | 防火設備 |
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※新しい様式では,報告書の内容を入力すると一部を除き概要書に自動入力されます。
また,報告様式がExcel形式に変更になりました。原則最新の様式を使用してください。使用が難しい場合は,建築指導課まで連絡をお願いします。
電子申請について
「福山市電子申請システム」から電子提出する場合は申請に必要な項目を入力のうえ,必要書類を添付して申請してください。
・電子申請手続きへ(クリックすると福山市電子申請システムのページへ移動します)
特定建築物 | 建築設備 | 防火設備 |
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・定期調査報告書(定期調査報告概要書含む)のExcelデータ※ ・特定建築物等の調査結果 ・調査結果図及び関係写真 ・検査者の資格証の写し(建築士を除く) ・委任状(代理人が申請する場合は必要です) |
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※定期調査(検査)報告書はExcelデータで提出してください。
定期報告制度について
2.定期報告が必要な建築物等 | 3.特定建築物の定期報告状況等の公表について | |
5.定期報告概要書の閲覧のお知らせ | 6.定期報告の調査事項 | |
8.報告様式 |
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1.特定建築物等の定期報告制度の目的
ホテル,旅館等の就寝の用途に供する建築物,百貨店等の不特定の者が利用する建築物,一定規模以上の多数の者が利用する建築物は,火災や地震が発生した場合,大きな災害につながることがあります。そのため,建築基準法において防火区画,避難階段,非常用の進入口の設置など,多くの安全対策が必要とされています。
これらの安全対策は,建築物全体を適切に維持保全していなければ,いざというときに十分な効果を発揮できないため,建築基準法第8条には,建築物の所有者または管理者がそれぞれの責任によってその建築物を維持管理するよう努めなければならないと規定されています。
また,建築基準法第12条では安全上,防火上または衛生上特に重要なものとして国が政令で定めるもの及び特定行政庁が指定するもの(このような建築物を「特定建築物」といいます。)について,その所有者または管理者が,次の表の資格者に建築物を3年に1回調査,建築設備等を1年に1回検査させ,その結果を特定行政庁に報告するよう義務付けられています。
これが「特定建築物等の定期報告制度」です。
2.定期報告が必要な建築物等
建築基準法及び福山市建築基準法施行細則の規定による定期報告対象特定建築物及び報告年度については,次のとおりです。
特定建築物の調査は3年に1度,建築設備・防火設備・昇降機等の検査は毎年,定期報告を行う必要があります。
用途 | 建築物の規模 | 報告時期 | |
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(1) |
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(2) |
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(3) | ホテル,旅館 |
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(4) |
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(5) |
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(6) |
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(7) |
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(8) |
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(9) |
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- (1)~(6):政令で一律に指定されたもの
- (7)~(9):福山市が指定するもの(従来から定期報告対象であるもの)
- ※1:地階及び3階以上の階における対象用途に供する部分の床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のものや,対象用途が避難階のみにあるものは報告対象になりません。
- ※2:就寝用福祉施設とは
- ・サービス付き高齢者向け住宅,認知症高齢者グループホーム,障害者グループホーム
- ・助産施設,乳児院,障害児入所施設
- ・助産所
- ・盲導犬訓練施設
- ・救護施設,更生施設
- ・老人短期入所施設,宿泊サービスを提供する老人デイサービスセンター
- ・養護老人ホーム,特別養護老人ホーム,軽費老人ホーム,有料老人ホーム
- ・母子保健施設
- ・障害者支援施設,福祉ホーム,障害福祉サービス事業(自立訓練または就労移行支援を行う事業に限る。)の用に供する施設(利用者の就寝の用に供するものに限る。)
- ※3:児童福祉施設等とは
- ・児童福祉施設(保育所など)
- ・身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く),保護施設(医療保護施設を除く)
- ・婦人保護施設
- ・老人福祉施設
- ・地域活動支援センター
- ・障害福祉サービス事業(生活介護,自立訓練,就労移行支援または就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設など
2.定期報告対象特定建築設備等
建築設備 | 報告時期 |
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毎年 |
防火設備※1 | 報告時期 |
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上記1の特定建築物の防火設備 | 毎年 |
病院,診療所(患者の収容施設があるものに限る。)または就寝用福祉施設の建築物の防火設備※2 |
- ※1:常時閉鎖式の防火戸,防火ダンパー,外壁開口部の防火設備は除きます。
- ※2:建築物が定期報告対象外であっても,該当する用途の床面積の合計が200平方メートル以上のものは防火設備の報告対象となります。
昇降機 | 報告時期 |
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エレベーター | 毎年 |
エスカレーター | |
小荷物専用昇降機(フロアタイプ) |
- ※かごが住戸内のみを昇降するものは除きます。
- ※工場等に設置されている専用エレベーター(労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するもの)は除きます。
- ※小荷物専用昇降機(テーブルタイプ)は除きます。
定期報告対象工作物
工作物(昇降機等・遊戯施設) | 報告時期 |
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乗用エレベーターまたはエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。) | 毎年 |
ウォーターシュート,コースターその他これらに類する高架の遊戯施設 | |
メリーゴーランド,観覧車,オクトパス,飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの |
3.特定建築物の定期報告状況等の公表について
福山市では,定期調査報告が必要な建築物の名称・所在地及び報告状況等を市のホームページに掲載して,建築物の所有者等に情報提供するとともに,定期報告制度の意義,定期報告の提出の必要性など建築物の所有者等の責務について周知・徹底を図ることとしています。
4.定期調査・検査を行う資格者について
定期調査・検査を行なう場合は,一級建築士・二級建築士,若しくは,下表の調査員・検査員の資格者証の交付を受けている資格者に依頼をする必要があります。
一級建築士 二級建築士 |
特定建築物 調査員 |
建築設備 検査員 |
防火設備 検査員 |
昇降機等 検査員 |
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特定建築物 |
○ |
○ |
× | × | × |
建築設備 |
○ |
× |
○ |
× | × |
防火設備 |
○ |
× | × |
○ |
× |
昇降機等 |
○ |
× | × | × |
○ |
【建築物の所有者等の皆さまへ】
「特定建築物等定期調査・検査資格者名簿」は,定期報告の調査・検査について,相談や依頼される場合に,ご利用ください。
※「特定建築物等定期調査・検査資格者名簿」は,資格者の届出に基づき掲載しているもので,福山市が資格者を指定しているものではありません。
※名簿に記載がない資格者であっても,所定の資格要件があれば,定期報告の調査・検査を行うことができます。
・福山市特定建築物等定期調査・検査資格者届出名簿(資格者別)(2023年(令和5年)8月22日現在) [PDFファイル/304KB]
・福山市特定建築物等定期調査・検査資格者届出名簿(業者別)(2023年(令和5年)8月22日現在) [PDFファイル/256KB]
【資格者の皆さまへ】
5.定期報告概要書の閲覧のお知らせ
建築基準法の改正により,2005年(平成17年)6月1日以降に報告された特定建築物等の『定期報告』に「定期報告概要書」の添付が義務付けられました。
この「定期報告概要書」は,市長が指定した一定規模以上の特定建築物等について,定期調査等がなされているかどうかの履歴などが記載されており,申請により閲覧することができます。
6.定期報告の調査事項
定期報告では,次の事項の状況(設置,劣化,損傷,作動及び維持保全)を調査します。
1)敷地及び地盤の調査状況
地盤(地盤沈下等による不陸・傾斜等),敷地(敷地内の排水),敷地内の通路(通路の確保),塀,擁壁
2)建築物の外部の調査状況
基礎(基礎の沈下等),土台,外壁(外装仕上げ材等,窓サッシ等),外装仕上げ等
3)屋上及び屋根の調査状況
屋上面,屋上周り,屋根(屋根の防火対策),機器及び工作物(冷却塔設備,広告塔等)
4)建築物の内部の調査状況
防火区画(区画の状況),壁の室内に面する部分,床,天井,防火設備(設置,閉鎖または作動の状況),機器(照明器具等),居室の採光及び換気,石綿等を添加した建築材料
5)避難施設等の調査状況
- 避難通路,廊下(幅の確保,物品の放置),出入口,屋上広場,避難上有効なバルコニー,階段(避難階段,特別避難階段を含む),排煙設備等,その他の設備等(非常用の進入口等の状況,非常用エレベーター,非常用の照明装置の設置及び作動の状況)
6)その他
特殊な構造等,避雷設備の状況,煙突
建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目,方法並びに結果の判定基準並びに調査結果表は告示(平成20年国土交通省告示第282号)で定められています。
※外装仕上げ材の全面打診等調査について
タイル等の外壁の仕上げの劣化状況等の確認については,手の届く範囲の打診調査や目視調査が定められていますが,平成20年4月1日の「定期報告制度」の改正により,10年毎に外壁の全面打診等調査が義務化(猶予期間後の平成23年4月1日より完全義務化)となりました。
(対象となる外壁の仕上げの種類)
タイル,石貼り等(乾式工法によるものを除く),モルタル等
・外装仕上げ材等の全面打診等調査について [PDFファイル/143KB]
・定期報告制度における外壁のタイル等の調査について(国交省HP)
7.改善計画書・改善報告書について
定期報告書の内容を審査した結果,改善指導を行う場合があります。
改善指導を受けた建築物の所有者または管理者は,これから改善を行う項目について,改善計画書を作成し,福山市建築指導課に提出してください。
また,改善済みとなった項目については,改善報告書を作成し,福山市建築指導課に提出してください。
必要な書類について
次に掲げる書類を添付して,1部報告してください。
これから改善を行う場合 | ・改善計画書 ・改善する場所がわかる図面等(写真,配置図,各階平面図等) |
改善済みとなった場合 | ・改善報告書 ・改善した場所がわかる図面等(写真,配置図,各階平面図等) |
- ※1 建物所有者等は,建物の所有者または管理者のいずれかとしてください。
- ※2 住所及び名前は,法人にあっては,事務所の所在地,名称及び代表者の名前を記入してください。
8.報告様式
福山市建築基準法施行細則 第18条第2項(3)及び第21条第2項(3)に規定する,「その他市長が必要と認める図書」は次に掲げるものとします。
付近見取図 | |
配置図 | 敷地内に複数の建築物がある場合,対象建築物を明示 |
検査結果図 | 対象設備(非常用の照明装置,排煙設備の排煙口及び手動開放装置)の配置及び要改めるの指摘箇所を明示 |
【共通】
・定期調査(検査)報告書 提出前チェック表 | [Excelファイル/34KB]/[PDFファイル/59KB] |
・委任状 | [Wordファイル/29KB]/[PDFファイル/64KB] |
【特定建築物】
【建築設備】
【防火設備】
【昇降機】
・定期検査報告書(施行規則別記第三十六号の四様式) ※2021年(令和3年)1月8日更新 | [Wordファイル/41KB]/[PDFファイル/90KB] |
・昇降機の検査結果(国土交通省告示別記第一号から第六号様式のうち該当する結果表) | [Excelファイル/178KB]/[PDFファイル/643KB] |
・主策及びブレーキパッドの写真(国土交通省告示別添1様式) | [Wordファイル/32KB]/[PDFファイル/44KB] |
・関係写真(国土交通省告示別添2様式) | [Wordファイル/32KB]/[PDFファイル/41KB] |
・定期検査報告概要書(施行規則別記第三十六号の五様式) ※2021年(令和3年)1月8日更新 | [Wordファイル/37KB]/[PDFファイル/56KB] |
【その他】
・特定建築物廃業・休止届 | [Wordファイル/25KB]/[PDFファイル/86KB] |
・特定建築物所有者等変更届 | [Wordファイル/26KB]/[PDFファイル/77KB] |
・特定建築物使用開始届 | [Wordファイル/15KB]/[PDFファイル/78KB] |
・改善計画書 | [Wordファイル/28KB]/[PDFファイル/102KB] |
・改善報告書 | [Wordファイル/28KB]/[PDFファイル/91KB] |