ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署で探す > 福祉総務課 > マイナンバーカードを医療費受給者証として利用可能とする事業の先行実施をしています。

本文

マイナンバーカードを医療費受給者証として利用可能とする事業の先行実施をしています。

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月8日更新

福山市はデジタル庁が実施する「令和6年度PMH(医療費助成)先行実施事業」に採択され、2025年(令和7年)3月26日よりPMHの運用を開始しました。

PMH(Public Medical Hub)とは…
マイナンバーカードを利用した情報連携を実現するための、自治体と医療機関等をつなぐ情報連携基盤

自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub:PMH)|デジタル庁(外部リンク)

 

事業内容

PMHの運用開始により、対象の医療費等助成制度について、マイナンバーカードを受給者証として利用することができるようになりました。
従来は「健康保険証」とは別に「医療費受給者証」の提示が必要でしたが、将来的に、マイナンバーカード1枚で医療機関・薬局で受診等できるようにすることを目的としています。

※マイナンバーカード1枚で御利用いただくためには、「マイナ保険証」としての利用登録が必要です。

 

対象制度

・自立支援医療(更生医療)

・自立支援医療(育成医療)

・重度心身障がい者医療

・小児慢性特定疾病医療

・未熟児養育医療

・子ども医療

・ひとり親家庭等医療

 

対応医療機関等について

マイナンバーカードを対象制度の受給者証として利用できる医療機関については、デジタル庁ホームページ「2.先行実施事業の実施状況"マイナンバーカードを医療費助成受給者証として利用できる医療機関・薬局リスト"」にてご確認ください。

自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub:PMH)(外部リンク)

 

注意事項

現在は先行実施のため、医療機関などを受診する際は、必ず紙の受給者証もお持ちください。

・紙の受給資格証の交付を直ちに廃止するものではありません。

 

福山市内の医療機関・薬局等の皆様へ

本事業は、医療機関の方々にとっても利便性の向上が期待されるものとなっております。
ついては、医療費助成に係るオンライン資格確認を実施するため必要なシステム改修等について、積極的な対応を御検討いただきますようよろしくお願いいたします。