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総合教育会議

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月22日更新

総合教育会議について

総合教育会議は,教育に関する予算の編成・執行や条例提案などの権限を有する長と教育委員会が十分な意思疎通を図ることにより,地域の教育の課題やあるべき姿を共有して,より一層民意を反映した教育行政の推進を図るものです。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4の規定に基づき,全ての地方自治体が総合教育会議を設置することになり,福山市においては2015年度(平成27年度)より開催しています。


開催状況

年度 開催日 概要
2016年度
(平成28年度)
1 2017年(平成29年)
2月22日(火)
2016年度(平成28年度)第1回福山市総合教育会議
(総務課ページへ)
2017年度
(平成29年度)
1 2018年(平成30年)
2月7日(水)
2017年度(平成29年度)第1回福山市総合教育会議
(総務課ページへ)
2018年度
(平成30年度)
1

2019年(平成31年)
2月19日(火)

2018年度(平成30年度)第1回福山市総合教育会議
(総務課ページへ)
2021年度
(令和3年度)
1 2022年(令和4年)
2月25日(金)

2021年度(令和3年度)第1回福山市総合教育会議
(総務課ページへ)

 

会議の位置付け

 市長及び教育委員会という対等な執行機関同士の協議・調整の場

・「調整」とは,教育委員会の権限に属する事務について,予算の編成・執行や条例提案,児童福祉,青少年健全育成など市長の権限に属する事務との調和を図るもの。
・「協議」とは,調整を要しない場合も含め,自由な意見交換として幅広く行うもの。

協議・調整事項

ア. 教育,学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること。
イ. 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育,学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策に関すること。
ウ. 児童,生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ,又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置に関すること。
エ. ア.からウ.までに関する市長及び教育委員会の事務の調整

調整結果の尊重義務

市長及び教育委員会は,総合教育会議において事務の調整が行われた事項については,
その結果を尊重しなければならない。
調整が行われた場合とは,双方が合意した場合である。

運営等

ア 市長が招集する。
イ 原則,公開とする。
   ※次の場合は,非公開
    ・個人の秘密を保つため必要があると認めるとき。
    ・会議の公正が害されるおそれがあると認めるとき。
    ・その他公益上必要があると認めるとき。
 
ウ 会議終了後,遅滞なく,議事録を作成・公表する。
エ 総合教育会議の運営に関し必要な事項は,総合教育会議が定める。