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福山市教育委員会共催・後援名義の使用承認申請について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年5月1日更新

福山市教育委員会共催・後援名義の使用承認申請について

福山市教育委員会では、教育、学術、文化等の適正な振興に貢献する活動であって、既定の承認基準を満たすと認められるものに、共催・後援名義の使用を承認しています。
名義の使用を希望される場合には、以下の内容をご確認の上、申請期間内に申請書類をご提出ください。
なお、行事等の内容によっては、名義使用を承認できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
   

承認基準

 1.統一基準

 (1) 主催団体について
    ア 存在が明確で、かつ、運営が適切であること。
イ 原則として事務所が市内にあること。
ウ 役員、会員等団体の構成員が明確で、責任の所在が明確であること。
エ 特定の宗教団体または政治団体に関係がないこと。
   
 (2) 行事内容について
ア 行事の目的が市民の教育、学術、文化等の振興に寄与するものであること。
イ 教育の政治的または宗教的中立性を侵すおそれのないものであること。
ウ 特定の宗教または政治団体の利害に関するものでないこと。
エ 営利を目的とするものでないこと。
オ 公の秩序または善良の風俗を害するおそれがないこと。
カ 集団的または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められないこと。
キ おおむね全市的規模であること。
ク 不特定多数の者に関わるものであること。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。
   
 (3) その他
前2号に定めるもののほか、名義使用を承認することについて不適当と認められる事情がないこと。
   

 2.共催基準

統一基準に適合し、行事の企画、運営等について教育委員会が参画するものであること。
   

 3.後援基準

統一基準に適合し、行事の企画、運営等について教育委員会の指導または助言に従うものであること。
   

取扱窓口

申請される事業を所管する教育委員会事務局の課
(所管する課が分からない場合は、教育総務課へお尋ねください。)
   

申請方法

次の申請書類を各取扱窓口への持ち込み・郵送・メール(※)で提出してください。
なお、初めて申請される場合は、事前に御相談ください。
 
(※メールでご提出いただく場合、承認書の受取りを対面ではなく郵送で希望される団体は、返信用封筒を申請書とは別に郵送いただく必要があります。)

 【申請書類】

  • 申請書  [Wordファイル/34KB][PDFファイル/98KB]
  • 団体の規約、会則等及び役員名簿
  • 予算書(収入が無い行事であっても必要です。)
  • 開催要領等、行事の内容が確認できる書類
    (チラシ・ポスター等の案も、内容確認のためご提出ください。)
  • 宛先を記載し、郵便切手を貼付した返信用封筒
    (承認書等について郵送を希望される場合)
  • その他必要資料

申請書類記入例(見本)[PDFファイル/230KB]  


申請の流れ

後援フロー図
共催・後援の名義使用の承認を希望する日の20日前までに申請してください。
なお、行事開催日直前の申請の場合や、申請書類・手続きに不備がある場合は、承認をお断りすることがあります。
   

行事終了後の報告について

行事実施後1か月以内に、次の書類を共催・後援名義の承認を受けた課に提出してください。

報告書類記入例(見本)[PDFファイル/198KB] 


変更・取消

後援名義使用承認を受けた後、変更・取消がある場合は次の書類を提出してください。

≪行事名・日時・場所その他内容等に変更がある場合≫

  • 申請書
  • 変更したことが分かるもの(例:変更後の日時等が記載されたチラシなど)

≪行事の開催自体を取り消す場合≫

  • 申請書
  • 教育委員会が交付した承認書(原本)

※変更・取消申請に共通して、承認書等について郵送を希望される場合は、宛先を記載し、郵便切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

 


注意事項・よくあるお問い合わせ

≪注意事項≫

  • 行事開催にあたっては、公衆衛生及び災害防止について、適切な措置を講じてください。
  • 過度な勧誘等、参加者とのトラブルとなり得る行為は、厳に慎んでください。
  • 行事開催中に事故等が発生した場合は、適切な措置を講じるとともに、すみやかに報告してください。
  • 行事において販売行為等が付随する場合は、特に次の注意点を守ってください。
     >> 販売行為等が付随する場合の注意点  [PDFファイル/88KB]
  • 虚偽の申請をしたことが判明したとき、教育委員会が定める承認基準に反すると認められたとき、または承認の際に付した条件が遵守されなかったときは、承認を取り消し、今後の使用承認をしないことがあります。
  • 名義後援使用に係る一連の手続き(申請から報告まで)の不履行が複数回発生する場合には、以降使用承認をしない場合があります。

 〇 行事の周知について

 福山市教育委員会では、2025年度(令和7年度)から学校を介した児童・生徒へのチラシの配布を廃止しました。

 学校への直接のチラシ送付も含め、ご遠慮ください。

 

≪よくあるお問い合わせ≫ [PDFファイル/91KB]