ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > マイナンバー制度 > 概要 > 通知カード・個人番号カード > マイナンバーカード更新手続きのご案内

本文

マイナンバーカード更新手続きのご案内

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年11月7日更新

マイナンバーカード更新手続案内1  マイナンバーカード更新手続案内2

マイナンバーカード更新手続案内リーフレット [PDFファイル/2.07MB]

 

マイナンバーカードの有効期限・更新に関する動画はこちらからご覧ください。
(外部サイト(YouTube(ユーチューブ))へアクセスします。)
デジタル庁 公式YouTube動画チャンネル マイナンバーカードの有効期限・更新篇(1分20秒)

 

概要

マイナンバーカード及びマイナンバーカードに搭載されている電子証明書には有効期限が設定されています。
有効期限を迎える概ね2~3か月前に、「有効期限通知書」が住民票の住所に送付されますので、「有効期限通知書」に記載の「有効期限が到来するもの」をご確認の上、更新の手続きをお願いします。

マイナンバーカードと電子証明書の有効期限
更新するもの 申請時に成年の方 申請時に未成年の方
マイナンバーカード 発行から10回目の誕生日 発行から5回目の誕生日
電子証明書 発行から5回目の誕生日 発行から5回目の誕生日

注記:外国籍(永住者・特別永住者を除く。)の方は、在留期限が各種有効期限より早く到来する場合、在留期限の日までが有効期限です。

マイナンバーカードの更新

マイナンバーカードには有効期限が設定されています。有効期限が切れたマイナンバーカードは、身分証明書等としての利用ができません。
引き続きマイナンバーカードを利用する場合は、現在お使いのマイナンバーカードを返納し、新たに作り直す必要があります。

有効期限

発行日から10回目の誕生日までです。なお、18歳未満(令和4年4月1日以前に申請した場合は20歳未満)の方は、5回目の誕生日までです。

在留期限のある外国籍の方

外国籍(永住者・特別永住者を除く。)の方は、在留期限がマイナンバーカードの期限より早く到来する場合、在留期限の日までが有効期限です。
在留期限を延長した場合は、市役所の窓口にてマイナンバーカードの券面記載事項の変更手続きを行ってください。

券面記載事項の変更を実施している窓口
市民課、松永市民サービス課、北部市民サービス課、東部市民サービス課、​神辺市民サービス課、沼隈支所市民担当、新市支所市民担当、鞆支所、内海支所、加茂支所、芦田支所、水呑分室

 

申請方法

マイナンバー(個人番号)カードの申請のご案内(更新手続を含む)」をご覧ください。

マイナンバーカードの受け取り方法

詳しくは「マイナンバーカードの交付等のご案内」をご覧ください。
なお、現在お使いのマイナンバーカードは返納いただきます。更新後のマイナンバーカードの受け取り時に必ずご持参ください。現在お使いのマイナンバーカードの返納がない場合、手数料が最大1,000円かかりますのでご注意ください。

 

電子証明書の更新

マイナンバーカードに搭載されている電子証明書(公的個人認証サービス)には、有効期限が設定されています。電子証明書の有効期限が切れている場合は、カードの有効期限が残っていても電子証明書を利用したサービス(コンビニ交付、e-Taxなど)が利用できません。
なお、電子証明書の更新ではマイナンバーカードを新たに作り直す必要はありません。

有効期限

電子証明書の発行日から5回目の誕生日、またはマイナンバーカードの有効期限のいずれか早く到来する日です。

手続方法

市役所の窓口に、必要書類をお持ちいただければ手続きが可能です。
詳細は「マイナンバーカード用電子証明書の発行申請について」をご確認ください。

注記:電子証明書の更新にかかる手数料は無料です。

電子証明書の更新手続を実施している窓口
市民課、松永市民サービス課、北部市民サービス課、東部市民サービス課、​神辺市民サービス課、沼隈支所市民担当、新市支所市民担当、鞆支所、内海支所、加茂支所、芦田支所

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)