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防火対象物に係る表示制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

防火対象物に係る表示制度(表示制度)とは

  ホテル・旅館の関係者からの申請に基づき、消防機関が審査した結果、消防法令のほか、建築構造等の防火上一定の基準に適合していると認められた施設に対して、消防機関から申請者へ表示マークを交付する制度です。

対象施設(福山地区消防組合管内)

 ホテル・旅館で

  1. 防火管理者の選任義務があるもの
  2. 地階を除く階数が3以上のもの

表示制度の目的

    不特定多数の人を収容する施設であるホテル・旅館の防火安全対策の重要性から、ホテル・旅館の関係者の防火管理に対する意識を高め、防火管理の適正化を促進するとともに、建築構造も含めた防火・防災上の一定の基準に適合している施設の情報を広く利用者に提供することで、利用者の選択を通じて防火安全対策の確立を促すことを目的としています。

表示マーク交付までの流れ

 

表示制度の申請から表示マークの交付までの流れ  
1 申請

 表示マーク交付申請書に必要事項を記載し、必要な書類を添付し、所轄の消防署 へ申請します。≪申請に必要な書類≫
建築基準法第12条に基づく定期調査報告書の写し

2 審

   消防機関は、申請に基づいて、判定基準に従い、表示基準に適合しているか審査します。

3 交付

   表示基準に適合していた場合、表示マーク( 銀 )が交付されます。また、3年間表示基準に適合していることが認められた場合、次回の申請から表示マーク( 金 )が交付されます。

                                                                                                   
   

表示マーク
表示マーク( 金 ) 表示マーク( 銀 )
表示マーク金 表示マーク銀
消防機関が3年間,表示基準に適合していると認めた場合に交付されます。 消防機関による審査の結果,表示基準に適合していると認められた場合に交付されます。

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