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ガソリンの容器への詰替え販売について
 ガソリンの容器への詰替え販売時に、購入者の本人確認等が必要となりました。
ガソリンの容器への詰替え販売時に、購入者の本人確認等が必要となりました。
令和元年7月に発生したガソリンに起因する爆発火災を受け、この様な事案の発生を抑止するため、ガソリン容器への詰め替え販売時において、購入者の本人確認、購入した使用目的の確認、販売記録の作成が令和2年2月1日から義務化されることになりました。皆様のご理解とご協力をお願いします。
  また,2021年(令和3年)12月17 日に大阪市北区において、多数の死傷者を伴うビル火災が発生したことから、ガソリンの販売については、現在義務付けられている顧客の本人確認等の適正な運用やガソリンを購入しようとする者に不審な点を感じた場合の警察への通報要領が示されました。
 
 ガソリンの容器への詰替え購入をされる方へ
ガソリンの容器への詰替え購入をされる方へ
ガソリンは非常に引火点が低く、静電気の火花でも引火するなど、取り扱いを誤ると大変危険ですので、次のことに注意して、正しく取り扱ってください。
ガソリンの保管や運搬には専用の金属製携行缶を使用してください。
 啓発用リーフレット(ガソリンを携行缶で購入される方へ) [PDF/970KB]                                           
                        資料提供 総務省消防庁
 ガソリンをポリ容器に入れてはダメ! [PDF/920KB]
              資料提供 総務省消防庁
取扱う際の注意事項
1 容器を開ける前には、圧力調整弁で容器内の圧力を下げてください。
 2 エンジン等に補給する場合は、機器を停止してから補給してください。
 3 漏れ、飛散のないよう細心の注意を払ってください。
 ガソリンスタンド事業者の方へ
ガソリンスタンド事業者の方へ
 ガソリンをポリ容器に入れてはダメ! [PDF/920KB]
              資料提供 総務省消防庁
 啓発用リーフレット(ガソリンスタンド事業者の方へ) [PDF/779KB]
                      資料提供 総務省消防庁
 ガソリンを購入しようとする者の言動に不審な点を感じた場合の110番通報要領 [PDF/67KB]
                                   資料提供 総務省消防庁
 店舗等でガソリン等を購入される方及び販売事業者の方へ
店舗等でガソリン等を購入される方及び販売事業者の方へ
店舗等でガソリン等(ホワイトガソリン、混合燃料油等)を購入・販売する際に、購入者の本人確認、使用目的の確認、販売記録の作成をお願いしています。皆様のご理解とご協力をお願いします。
 啓発用リーフレット(容器入りガソリン等を販売する事業者の皆様へ) [PDF/478KB]
                                   資料提供 総務省消防庁




 
					 
					 
				

