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混合燃料等の容器入りガソリン購入時の本人確認等について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月3日更新
混合燃料等の容器入りガソリン購入時の本人確認等について
2019年(令和元年)7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンスタンド等でガソリンを販売するための容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うことが義務化されました。
この改正は、混合燃料等の容器入りのままで販売されるガソリン等については対象とされていませんが、同様の火災等を抑制するため、顧客の本人確認等についてご協力をお願いします。
この改正は、混合燃料等の容器入りのままで販売されるガソリン等については対象とされていませんが、同様の火災等を抑制するため、顧客の本人確認等についてご協力をお願いします。
対象となる容器入りガソリン等とは
【例】
・混合燃料
・ホワイトガソリン
※第四類第1石油類以外のもの及び容器の最大容量が500ミリリットル以下のものを除く。
・混合燃料
・ホワイトガソリン
※第四類第1石油類以外のもの及び容器の最大容量が500ミリリットル以下のものを除く。
本人確認の対象者とは
上記の容器入りガソリン等を合計10リットル以上を目安として購入する方
本人確認方法は
運転免許証、マイナンバーカード、パスポートその他の本人確認を行うことのできる書類の提示をお願いします。
ただし、以下のいずれかに該当する場合には、本人確認を行うことのできる書類の提示を省略することができます。
(1) すでに上記より本人確認が行われている顧客の場合
(2) 顧客と継続的な取引があり、事業所において名前や住所を把握している場合
(3) 事業所や提携する企業が発行する会員証・組合員カードなど、あらかじめ本人確認が行われており、事業所において顧客を特定することができる書類が提示されている場合
(4) 顧客の所属する企業と継続的な取引があり、企業が発行する写真付き社員証が提示
ただし、以下のいずれかに該当する場合には、本人確認を行うことのできる書類の提示を省略することができます。
(1) すでに上記より本人確認が行われている顧客の場合
(2) 顧客と継続的な取引があり、事業所において名前や住所を把握している場合
(3) 事業所や提携する企業が発行する会員証・組合員カードなど、あらかじめ本人確認が行われており、事業所において顧客を特定することができる書類が提示されている場合
(4) 顧客の所属する企業と継続的な取引があり、企業が発行する写真付き社員証が提示
使用目的の確認について
容器入りガソリン等を購入する際、使用目的の問いかけが行われますので、具体的な内容をお願いします。
【例】草刈り機の燃料、ランタンの燃料
【例】草刈り機の燃料、ランタンの燃料
容器入りガソリン等を購入される方におかれましては、法令改正等の趣旨をご理解のうえ、ご協力をお願いします。