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防火管理って何?

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年12月28日更新

防火管理って何?

 防火管理とは、火災の発生を未然に防止し、かつ、万一火災が発生した場合でもその被害を最小限にとどめるため、必要な万全の対策を樹立し、実践することをいいます。

 ここで重要になることは、「自分のところは自分で守る」という自主防火管理の原則です。

防火管理制度って何?

 自主防災管理の原則からいえば、すべての建物で自主的に防火管理を適正に行い、火災の発生を未然に防止し、火災による被害の軽減を図る必要があります。

 しかし、過去の火災事例をみると、自主的な防火管理の実施を期待するだけでは安全が十分に確保できない場合もあります。

 そのため、多数の者が出入りし、勤務し、または居住する防火対象物の管理について権原を有する者に対して「防火管理者」を定めさせ、防火管理に係る消防計画の作成及びその計画に基づいた防火設備の維持・管理など防火管理上必要な業務を行わせるよう消防法第8条第1項で義務付けられています。

どのような建物に防火管理者が必要なの?

 防火管理者を定めることが義務付けられている防火対象物は、次の表のとおりです。

防火管理者を定めることが義務付けられている防火対象物
特定・非特定別 特定用途防火対象物 非特定用途防火対象物
防火対象物の用途 次の福祉施設
(1) 特別養護老人ホーム等の老人福祉施設
(2) 救護施設
(3) 乳児院
(4) 障害児入所施設
(5) 障害者支援施設や短期入所等施設など
劇場
集会場
カラオケボックス
飲食店
物品販売店舗
旅館・ホテル
病院・診療所
福祉施設(左欄以外のもの)
幼稚園・保育所
雑居ビルなど
共同住宅
学校
神社
寺院
工場・作業場
倉庫
事務所など
選任を要する
収容人員数
10人以上 30人以上 50人以上

防火対象物とは・・・

 防火対象物とは、建築物やその他の工作物をはじめ車両、船舶、山林など、その中に収容されているものも含めて、火災予防の対象となるすべてのものをいいます。

収容人員とは・・・

 収容人員とは、防火対象物に出入りし、勤務し、または、居住する人々の数をいいます。従業員数や客席数、利用者数などにより算定します。

誰が防火管理者を定めるの?

 消防法第8条第1項では、防火対象物の管理について権原を有しているもの(管理権原者)が防火管理者を選任することになっています。

管理権原者とは・・・

 管理権原者とは、防火対象物またはその部分における火気の使用または取扱いその他法令に定める防火の管理に関する事項について、法律、契約または慣習上当然行うべきものです。

防火管理者って誰でもなれるの?

 防火管理者になるには次の条件をすべて満たす必要があります。 

  1.  防火対象物において、防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的・監督的な地位にあるもの
  2.  防火管理の資格、知識を有する者
     【例:防火管理講習の課程を修了した者、消防団員で3年以上班長以上の階級にあったもの など】

防火管理の資格がなければどうすればいいの?

 防火管理者の資格がなければ、一般財団法人 日本防火・防災協会が行っている防火管理講習を受講してください。

 一般財団法人 日本防火・防災協会のホームページはここをクリック

防火管理者ってどのようなことをするの?

 防火管理者が行う防火管理業務は、消防法第8条第1項に次のように示されています。

  1. 防火管理に係る消防計画の作成
  2. 消防計画に基づく防火管理上必要な業務
    【例:消防訓練の実施、避難または防火上必要な施設の維持管理 など】
  3. その他防火管理上必要な業務

消防計画ってどんなものを作ればいいの?

 消防計画の作成については、「消防計画の作成例」のページを参考に作成してください。

 「消防計画の作成例」のホームページはここをクリック

消防訓練ってどんなことをすればいいの?

 消防訓練の実施方法については、「自衛消防訓練をやってみよう!」のページを参考としてください。

 「自衛消防訓練をやってみよう!」のホームページはここをクリック

防火管理講習は1回受けたらもう受けなくていいの?

 甲種防火管理講習を修了したもののうち、収容人員300人以上の特定用途防火対象物で防火管理者に選任されている者は、甲種防火管理再講習を受講しなければなりません。
 なお、再講習の受講期限は次のとおりです。

  1. 防火管理者に選任された日の4年前までに新規または再講習を修了した人は、選任された日から1年以内
  2. 1以外で最後に新規または再講習を修了した日以後の最初の4月1日から5年以内

防火管理者選任解任届出書ってどこに提出すればいいの?

 防火管理者選任解任届出書は、消防署・分署・出張所へ2部提出してください。

 届出様式は、申請様式集の防火管理関連に掲載しています。

 申請様式集(防火管理関連)のホームページはここをクリック

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