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セルフ式ガソリンスタンドの無通告査察の実施について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
セルフ式のガソリンスタンドは、利用者が直接ガソリン等を給油することから常駐する従業員の監視及び利用者への必要な指示を行うことが法令で義務付けられています。
本年度の取組みとして管内のセルフ式ガソリンスタンドを対象として夜間等の従業員の少ない時間に無通告(事前の連絡を行わず抜き打ちで行うこと)の査察を実施し、利用者の給油作業に対する監視状況の実態を確認しています。
そして、監視等に問題のあるガソリンスタンドについては、その場で指導を行い利用者が安心して利用できるよう努めています。