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林野火災注意報・警報の運用について(3月1日運用開始します)

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月25日更新

概要

 2025年(令和7年)2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災では、山林約3,370ha、90棟の住宅が焼損するという甚大な被害が発生しました。
 この林野火災を教訓に林野火災予防の実効性を高める必要があることから2026年(令和8年)3月1日から「林野火災注意報」・「林野火災警報」の運用を開始します。

 

発令基準及び火の使用制限区域

林野火災注意報

発令基準

次の1または2のいずれかの条件に該当する場合

  1. 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
  2. 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表

※降雨または降雪が見込まれる場合は発令しない場合もあります。

火の使用制限区域(努力義務)

組合管内の森林区域(民有林・国有林)
 ・民有林…森林法第5条(県知事が作成する地域森林計画対象区域)
 ・​国有林…森林法第7条の2(森林管理局長が作成する森林計画対象区域)

 

林野火災警報

発令基準

林野火災注意報が発令される気象条件に加えて、強風注意報が発表された場合

 

火の使用制限区域(義務)

組合管内の森林区域(国有林・民有林)

 ・民有林…森林法第5条(県知事が作成する地域森林計画対象区域)
 ・国有林…森林法第7条の2(森林管理局長が作成する森林計画対象区域)

 

発令対象区域を確認されたい方は下記のリンクをクリックしてください。
グレー(灰色)部分が国有林、その他の色付きの部分が民有林です。

 

注意報・警報が発令された場合の火の使用の制限

「火の使用の制限」について、『注意報』の段階では「努力義務」(罰則なし)、『警報』の段階では「義務」(罰則あり)となります。

【火の使用の制限】

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火を消費しないこと。
  3. 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
  4. 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
  5. 山林、原野等において喫煙をしないこと。
  6. 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること。

 

発令対象期間

発令対象期間は、毎年1月1日から5月31日までとなります。

 

周知方法

林野火災警報・注意報が発令された場合は、福山地区消防組合ホームページや消防車両での広報宣伝やパトロールにより、周知・広報を行います。

※年始や土日祝にはホームページの更新はされません。

 

火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為の届出について

火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為(たき火を含む。)を行う際には、時期や場所に関わらず、あらかじめ管轄の消防署(所)への届出が必要です。

(届出書式ダウンロードはこちら)(内部リンク)

 

注:この届出は、焼却行為について、消防署(所)が許可をするものではありません。

たき火に該当する行為は以下のとおりです。

たき火の例一覧

出典:総務省消防庁資料

 

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