ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

サウナ設備に関する基準の改正

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月31日更新

サウナ設備に関する基準を改正しました(施行日:令和8年3月31日) 

近年のサウナブームを背景に、これまでの浴場等に設置される固定式サウナとは異なる簡易サウナを設置する事例が全国で増加していることから、福山地区消防組合火災予防条例を改正し、従来のサウナ設備とは特性が異なる簡易サウナ設備の位置及び構造に関する基準を新たに設けました。

サウナ設備の区分等(令和8年3月31日以降)
 

簡易サウナ設備(新設)

(条例第7条の2)

一般サウナ設備

(条例第7条の3)

定義 屋外に設置するテント型 バレル型 のサウナ室に設置される定格出力が6Kw以下ので、薪または電気を熱源とするもの ​簡易サウナ設備以外のサウナ設備
届出 ※個人が設けるもの以外のものが届出の対象となる 個人の住居に設けるもの以外のものが届出の対象となる
※「個人が設ける」とは、「所有者本人が私生活の用に供するために設ける」ことを指すものであり、例えば個人事業主が事業のために設置するものは届出が必要となる。

簡易サウナ設備の主な基準​

・ 可燃物等から火災予防上安全な距離を保つことが必要となります。

・ 温度が異常上昇した場合に熱源を遮断する装置の設置が必要となります。ただし、薪を使用するものにあっては、消火器での代替が可能です。

・ 薪ストーブには、不燃材料で造った「たき殻受け」の付設が必要となります。

・ 設置する際には、容易に転倒しないよう転倒防止措置が必要となります。

施行日

・令和8年3月31日