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危険物の無許可貯蔵について
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年9月30日更新
危険物の無許可貯蔵にご注意ください
ガソリン、灯油、軽油、塗料、シンナーなどの危険物は、一定量以上を貯蔵・取り扱う場合、消防法に基づく許可が必要です。
「知らなかった」「一時的に置いただけ」でも、無許可貯蔵となる場合があります。
危険物を新たに保管する場合や、保管量を増やす場合は、事前に消防局または最寄りの消防署へご相談ください。
詳しくは、下記の啓発リーフレットをご確認ください。





