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患者等搬送事業指導及び認定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月18日更新

□ 住民の方へ

□ 患者等搬送事業者の方へ

【患者等搬送事業者の認定について】

 福山地区消防組合では,救急車を呼ぶほど「緊急性がない」場合の通院,入退院,医療機関への転院,社会福祉施設等への送迎に際し,ストレッチャーや車椅子で移動が必要な場合,住民の皆さんが安全に安心してご利用できるように,管内に所在する患者等搬送業務を行う事業者のうち,一定の基準に適合した事業者に対して認定を行っています。

患者等搬送事業ポスター

 

 

※詳しいサービス内容や費用等は直接,各事業所へお問い合わせください!

認定

 

【患者等搬送事業者の認定について】

福山地区消防組合では,管内に所在する患者等搬送業務を行う事業者のうち,一定の基準に適合した事業者に対して認定を行っています。
次に要件を満たし,認定を希望される事業者の方は申請してください。

認定対象となる患者等搬送事業は,以下の道路運送法に定める方です。

1,一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
2,一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者
3,特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
4,自家用有償旅客運送の登録を受けた者

【患者等搬送事業者の認定要件(概要)について】

基本構成

車両1台に乗務員2人以上(車椅子専用車は1人)

乗務員

乗務員は18歳以上の方で,適任証の交付を受けていること

自動車要件

 ・ストレッチャー及び車椅子を固定する設備を有すること
 ・救急車と紛らわしい外観でないこと
 ・応急手当に必要な資器材を積載していること
 ・車両及び資器材の消毒を定期的に実施していること

認定までの流れ

基礎講習を修了し,適任証の交付を受けた乗務員がいる
 ↓
必要書類を作成して,福山地区消防組合 警防部救急救助課へ申請する
(費用は無料)
 ↓
車両,資器材などの審査
 ↓
認定(認定証の交付) 認定を受けた日の翌日から起算して5年間有効

適任証とは?

 患者等を搬送するために必要となる応急手当や搬送方法に関する講習を修了した方や,これと同程度以上の知識及び技術を有すると認められる方(看護師や救急救命士など)に対して交付するものです。
 なお,適任証には2年間の有効期限があり,有効期限が切れる前に再講習を受講していただきます。
 適任証取得のための「講習会」の日程情報は,【患者等搬送乗務員基礎講習会及び再講習会について】をご覧下さい。

【認定証について】

認定を受けた事業者には,認定証(ステッカー含む)が交付されます。

掲示プレート

掲示プレート

車両ステッカー

車両ステッカー

【患者等搬送乗務員基礎講習会及び再講習会について】

 患者等搬送乗務員が,患者等搬送事業に必要な応急手当等の基礎知識及び技術を習得することを目的とした講習会です。詳細はこちらのページをご覧下さい。
※基礎講習では,テキスト「患者等搬送乗務員基礎講習テキスト(ガイドライン2015対応)」を使用します。各自でご準備のうえ,ご参加ください。
 2019年度(令和元年度)から定期講習を開催します。搬送乗務員の皆さんは2年に1回以上の受講が必要です。

 日程に関しまして,調整中です。救急救助課までお問い合せください。

患者等搬送乗務員講習受講に関する申請書

【患者等搬送事業指導及び認定に関する要綱・各種申請様式】

患者等搬送事業指導及び認定に関する要綱

患者等搬送事業者認定に関する各種申請書

          ・患者等搬送事業に使用する車両の自動車車検証の写し
          ・道路運送法に定める許可または登録を証する書類の写し
          ・案内用のパンフレット等
          ※申請時には2部必要

その他の各種様式(認定を受けている事業者の方)

          具体例1:搬送している患者が心肺停止もしくは重篤な状態となり,救急車を要請したもの
          具体例2:事業の実施中に車両事故の発生や,患者に負傷を負わせた場合
          具体例3:その他報告が必要と思われるもの

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