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住宅に関する公的資金制度一覧

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月1日更新

福山市所管

所管課 事業等の名称 事業等の概要
補助制度

建築指導課
084-928-1103

福山市木造住宅耐震診断費補助事業 1981(S56)年5月31日以前に着工された、2階建以下の戸建木造住宅の耐震診断に要する費用の一部を補助する。
福山市木造住宅耐震化促進補助事業 1981(S56)年5月31日以前に着工された、自ら居住する2階建以下の戸建木造住宅の耐震改修等(耐震改修・建替え・除却)に要する費用の一部を補助する。
福山市木造住宅耐震シェルター設置費補助事業 1981(S56)年5月31日以前に着工された、自ら居住する2階建以下の戸建木造住宅への耐震シェルター設置に要する費用の一部を補助する。
福山市木造住宅耐震ベッド設置費補助事業 1981(S56)年5月31日以前に着工された、自ら居住する2階建以下の戸建木造住宅への耐震ベッド設置に要する費用の一部を補助する。
福山市瓦屋根耐風診断費補助事業 2021(R3)年12月31日以前に着工された、自ら居住する戸建木造住宅の瓦屋根の耐風診断に要する費用の一部を補助する。
福山市瓦屋根耐風改修費補助事業 2021(R3)年12月31日以前に着工された、自ら居住する戸建木造住宅の瓦屋根の耐風改修に要する費用の一部を補助する。ただし、耐風診断の結果、瓦屋根の緊結状況が現行の基準に適合していないものに限る。また、対象住宅は、1981(S56)年6月1日以降に着工した住宅又は耐震改修を行った若しくは行う住宅など、耐震性を有するものに限る。
福山市がけ地近接等危険住宅移転事業 土砂災害特別警戒区域などがけ崩れのおそれがある区域内の住宅を除却し、安全な場所へ移転するのに要する費用の一部を補助する。対象となる費用は住宅の除却費、引越費用等及び新たな住宅の建設・購入等のため金融機関等から融資を受けた場合、その利子に相当する費用。
 
  福山市住宅・建築物土砂災害対策改修促進事業 土砂災害特別警戒区域内の建築物の土砂災害対策のための改修工事に要する費用の一部を補助する。
  福山市空家除却支援事業 空家等のうち危険家屋又は特定空家等であるものの所有者で、対象家屋等を除却する者に、費用の一部を補助する。
  福山市空家等地域活用支援事業 空家等の所有者で、その空家等を町内会等に5年以上無償で貸し出す者に、1小学校区あたり1回、通算5回までこの年度の固定資産税及び、都市計画税の相当額を補助する。
  福山市空家リノベーション事業 子育て・新婚世帯や移住・定住希望者が空き家を購入・貸借し、リノベーション等を実施する場合に、費用の一部を補助する。
  福山市空家等地域活性化推進事業 学区(町)まちづくり推進委員会が空家等を活用するために、空家等の改修を実施する場合に、費用の一部を補助する。※学区(町)まちづくり推進委員会のみ申請可能
環境保全課
084-928-1072
福山市小型浄化槽設置整備事業補助金交付制度 公共下水道などの整備予定がない区域で、みなし浄化槽または汲み取り便所を廃止し、同一敷地内に小型浄化槽を設置する方に対して要する費用の一部を補助する。
文化振興課
084-928-1278
福山市鞆地区町並み保存整備推進事業補助金交付制度 鞆町伝統的建造物群保存地区内の建物の修繕等に要する費用の一部を補助する。
障がい福祉課084-928-1063 日常生活用具住宅改修費給付事業 身体障がい者の住宅の手すり等の住宅改造に対して要する費用の一部を補助する。
介護保険課
084-928-1166
居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給 居宅で生活する要介護(要支援)認定者の手すり等の改修費の一部を補助する。
税制優遇 資産税課
084-928-1025
住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置   1982年(昭和57年)1月1日以前から所在する住宅の耐震改修を行った場合、翌年度の固定資産税を減額する。費用が50万円超であること。「通行障害既存耐震不適格建物」に該当する住宅は2年度分の減額。
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置 住宅(居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅含む、マンションを含む、賃貸は除く)の窓の改修工事(必須)及び床、天井、壁の断熱工事等の省エネ改修を行った場合、翌年度の固定資産税を減額する。改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積要件の上限を280平方メートル以下とする。補助金を除く省エネ改修の費用が一戸当たり60万円超(又は省エネ改修費用が50万円超であって、太陽光発電装置等の設置に係る費用と合わせて60万円超)であること。
住宅の高齢者等居住改修(バリアフリー改修)に伴う固定資産税の減額措置 新築された日から10年以上を経過し、「65歳以上の者」、「要介護認定または要支援認定を受けている者」、「障がい者」のいずれかが居住する既存の住宅(居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅含む)について、一定のバリアフリー改修を行った場合、翌年度の固定資産税を減額する。改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積要件の上限を280平方メートル以下とする。
新築された認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置 「長期優良住宅の普及に関する法律」の基準に基づき認定を受けた新築住宅(居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅含む)について、固定資産税を減額する。床面積が50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅が対象。
新築された住宅に対する固定資産税の減額措置 新築住宅(居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅含む)について、固定資産税を減額する。居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅が対象。
マンション長寿命化工事に伴う固定資産税の減額措置 新築された日から20年以上を経過した10戸以上の区分所有マンションで、長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施されており、2回目以降の長寿命化工事を行った場合、翌年度の固定資産税を減額する。助言・指導を受けて長期修繕計画を見直した場合又は管理認定計画マンションの場合が対象。
融資
貸付
お客様サービス課
084-928-1532
水洗便所改造資金融資あっせん制度 下水道の処理区域内又は集落排水の処理区域内において、建物を所有する個人が既設の便所を水洗便所に改造する場合に、水洗化工事に必要な資金の一部を、無利子で指定の金融機関から借りることができる融資あっせん制度。
ネウボラ推進課
084-928-1053
母子父子寡婦福祉資金貸付(住宅資金)制度 母子、父子、寡婦の居住かつ所有する住宅の改築等または購入する場合、資金の貸付けを行う。

 

※要件等は変更となる場合がありますので,必ず所管課のホームページ,または直接お電話にてご確認ください。

国・その他法人

国・その他法人等    
法人等 事業等の名称 事業等の概要
住宅ローン【フラット35】の住宅金融支援機構
(独)住宅金融支援機構中国支店
082-221-8654
ずっと固定金利の安心【フラット35】
【フラット35】
新たに、住宅の取得(新築・中古)を行う場合
【フラット35】リノベ 中古住宅を購入してリフォームする場合もしくは住宅事業者により一定の要件を満たすリフォームが行われた中古住宅を購入する場合に対象となる住宅ローンです。
【フラット35】地域連携型 子育て世帯や地方移住者等に対する積極的な取組を行う地方公共団体と当機構が連携し、住宅取得に対する地方公共団体による補助金交付などの財政的支援とあわせて、借入金利を一定期間引き下げる制度です。
(独)住宅金融支援機構
(お客様コールセンター)
0120-086-353
災害復興住宅融資 自然災害により被害が生じた住宅の所有者または居住者で、地方公共団体から「り災証明」を交付されている方に対し、融資限度額の範囲において融資をするもの。
災害復興住宅融資(中古リフォーム一体型) 自然災害により被害が生じた住宅の所有者または居住者で、地方公共団体から「り災証明」(「全壊」、「大規模半壊」または「半壊」)を交付されている方が、中古住宅の取得と併せてリフォーム工事を実施する場合に、このリフォーム工事に係る費用を災害復興住宅融資の購入資金(リ・ユース(中古)住宅)の融資限度額の範囲において融資をするもの。

福山市社会福祉協議会084-928-1330

生活福祉資金貸付制度 1.低所得・障がい者・高齢者世帯等の住宅の増改築
2.低所得世帯等が災害を受けたことによる困窮から自立更生するための経費
※福山市高齢者・障がい者住宅整備貸付等の他制度優先、重複不可