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「災害時協力井戸」を募集します

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月11日更新

 大規模災害が発生し水道管が被害を受けた場合には、長期間の断水が予想され、飲料水はもとより清掃やトイレ等に使用する飲用以外の生活用水(清掃、トイレ等飲用以外)の不足も懸念されます。
 飲料水については、備蓄等での対応を進めている一方で、飲料以外の生活用水に対する備えを検討する必要があるため、万一の備えとして、福山市では個人又は事業所が所有している井戸を「災害時協力井戸」として登録し、近所の方々に生活用水として、井戸水を提供していただける方を募集します。

 

  登録された井戸の位置図や利用上の注意については、次のページをご確認ください。
  → 災害時協力井戸の位置図等

災害時協力井戸とは

 災害による断水時にのみ、井戸の所有者及び管理者の善意により、生活用水として近隣の方に無償で提供することが可能として市に登録された井戸です。
 登録された災害時協力井戸の情報は、被災者のために利用します。
なお、登録された井戸は、災害時に必ず水を提供することを義務付けるものではありません。

対象となる井戸の登録の条件

  1. 市内にある井戸で井戸水を汲み上げることのできるポンプ又はつるべがあること。
  2. 災害時に無償で井戸水を提供できること。
  3. 現在使用している井戸で、今後も使用可能なものであること。
  4. 井戸枠等があるなど、井戸水を利用するうえで安全な形態の井戸であること。
  5. 井戸の所有者と管理者が異なる場合において、登録について双方の同意があること。
  6. 井戸の所在地等について、市のホームページ等へ公表できること。(事業所名は公表しますが、個人名については任意です)

登録の方法

 次の登録申出書に必要事項を記入し、提出してください。記入方法については、記入要領を参考としてください。なお、提出は郵送やファックスでも受け付けいたします。

  ・災害時協力井戸登録申出書 [Wordファイル/21KB]

  ・記入要領 [PDFファイル/217KB]

  ○登録申請書提出先
   福山市総務局総務部危機管理防災課
   〒720-8501 福山市東桜町3番5号本庁舎5階
   Tel:084-928-1228
   Fax:084-926-0845

登録後のお願い

  1. 登録後にお渡しする「登録標識」を、利用者が見やすい場所に掲示してください。
  2. 所有者等のみなさんの善意に基づく井戸のため、市が水質検査をしたり、維持管理に要する費用等を助成したりすることはありません。
  3. 登録した井戸について、所有者等の使用を制限するものではありません。
  4. 登録の内容に変更があったときは、登録内容変更申出書を提出してください。
  5. 登録を解除するときは、登録解除申出書を提出してください。

 

要綱・様式

●要綱

福山市災害時協力井戸制度実施要綱 [PDFファイル/135KB]


●様式

・登録を申し出るとき 災害時協力井戸登録申出書 [Wordファイル/21KB]
・登録内容に変更があったとき 災害時協力井戸登録変更届出書 [Wordファイル/19KB]
・登録を解除するとき 災害時協力井戸登録解除申出書 [Wordファイル/19KB]
・登録標識を紛失等したとき 災害時協力井戸登録標識紛失等届出書 [Wordファイル/19KB]

 

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