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消防用設備等の点検・報告について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年6月4日更新

消防用設備等の点検をしていますか?報告をしていますか?

 

消防用設備等の点検は、消防用設備等の設置義務のある全ての防火対象物において、年に2回以上の点検が必要です。

●機器点検(6カ月に1回以上)

●総合点検(1年に1回以上)

消火自火報屋内栓

 

点検結果の報告は、建物の用途によって決められた期間ごとに行う必要があります。

 

●特定用途防火対象物:1年に1回の報告義務あり

 (用途例:映画館・カラオケボックス・飲食店・物品販売店舗・ホテル・旅館・社会福祉施設・幼稚園・保育所等の不特定多数の人が出入りするもの)

 

●非特定防火対象物:3年に1回の報告義務あり

 (用途例:共同住宅・学校・博物館・公衆浴場・工場・作業所・撮影スタジオ・倉庫・事務所等)

 

※詳しくは管轄の消防署へお問い合わせください。

 

罰則について

点検報告義務違反・・・点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留

 

点検報告Q&A

Q なぜ点検が必要なの?

  設備の故障や欠陥に気付かず放置をすると、火災が発生したときに本来の機能を発揮できずに人命に危険が及んだり、被害が拡大する恐れがあります。

Q 誰に点検義務があるの?

  消防法令により、建物の関係者(所有者・管理者・占有者)に点検と結果報告の義務があります。

Q 報告はどこへするの?

  建物のある場所を管轄とする消防署、分署及び出張所に点検結果を報告してください。郵送による報告も受け付けています。

郵送による報告についてはこちら→郵送による消防用設備等の点検報告について

リーフレットはこちら→消防用設備等の点検・報告について [PDFファイル/252KB]

 

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