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震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きについて
震災時における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きが簡略化されました
あらかじめ実施計画書を届け出ることで電話等による申請が可能に!
平成23年3月11日に発生した東日本大震災,被災地では・・・
危険物施設の被災、被災地に至るまでの交通手段等の寸断等から、ドラム缶や地下貯蔵タンクから手動ポンプ等を使用しての給油や、避難所など危険物施設以外の場所においての一時的な危険物の貯蔵など、平常時の対応とは違う内容の対応が必要となり、消防法第10条第1項ただし書きに基づいた危険物の仮貯蔵・仮取扱いが数多く行われました。
危険物の仮貯蔵・仮取扱とは
指定数量(例:軽油・灯油1,000リットル以上)を超える危険物を、貯蔵所以外の場所で貯蔵または製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所で取り扱うことはできません。ただし、事前に消防長または消防署長の承認を受けた場合は、10日以内の期間、仮に貯蔵しまたは取り扱うことができることとなっています。
〔 消防法第10条第1項(危険物の貯蔵・取扱いの制限等) 〕 指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)を含む。以下同じ。) 以外の場所でこれを貯蔵し、または製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。 ただし、所轄消防長または消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、十日以内の期間、仮に貯蔵し、または取り扱う場合は、この限りでない。 |
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指定数量の5分の1以上の指定数量未満の危険物を貯蔵または取扱う場合、福山地区消防組合火災予防条例による、少量危険物の届出が必要となります。
被災地で実際に行われていた事例は・・・・
●ドラム缶等による燃料の貯蔵・取扱い
●危険物を収納する設備からの抜き取り
●移動タンク貯蔵所等による給油・注油 など
震災時等において事例のように、大量の危険物を仮貯蔵・仮取扱いが行われることが想定される場合に、迅速に、そして安全に仮貯蔵・仮取扱いを行うための手続きを定めました。
手続きの概要
被害の状況により、危険物施設以外の場所で臨時的に指定数量以上の危険物を貯蔵・取扱うことが想定される事業所等は、想定される形態に応じた安全対策や必要な資機材等の準備等の具体的な実施計画等を事前に協議し、実施計画書を作成し提出しておくことで申請から承認までの手続きを電話等によることができます。
≪実施計画の作成が必要と思われる事例≫
●ドラム缶による燃料の貯蔵及び取扱い
●移動タンク貯蔵所等による軽油の給油・注油等
●地域防災拠点等でのドラム缶等による灯油、軽油の貯蔵・取扱い
●危険物を収納する設備等からの危険物の抜き取り
危険物施設での臨時的な危険物の貯蔵・取扱い等
震災時に危険物施設の許可要件以外の危険物の貯蔵・取扱い及び利用方法が全く異なる設備の利用,設備等が故障した場合に備え,予め準備された代替機器の使用や停電時の非常用電源や手動機器等の活用等をする計画がある場合,事前に許可または届出をすることで,それらの機器等を使用することができます。
≪事例≫
●給油取扱所において給油継続のための緊急用発電機の設置
●地下貯蔵タンクから手動ポンプを用いた燃料の汲み上げ給油ほか
実施計画書 作成例
相談等については、 福山地区消防組合消防局 総務部予防課危険物担当まで (084-928-1192) |
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