○福山市事務組織規則

平成17年3月28日

規則第69号

福山市事務組織規則(昭和41年規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 本庁

第1節 市長の内部組織

第1款 市長公室(第3条の2―第3条の5)

第2款 企画財政局(第4条―第15条)

第2款の2 総務局(第16条―第29条)

第3款 経済環境局(第30条―第43条の3)

第4款 保健福祉局(第44条―第63条)

第5款 市民局(第64条―第75条)

第6款 建設局(第76条―第106条)

第2節 会計管理者の組織(第107条・第108条)

第3節 職制(第108条の2―第114条)

第3章 出先機関

第1節 支所等(第115条―第179条)

第2節 行政機関(第180条―第192条)

第3節 公の施設(第193条―第219条)

第4節 出先機関の所属(第220条)

第4章 附属機関(第221条)

第5章 補則(第222条―第228条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、市長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するために必要な組織について定めるものとする。

(一部改正〔平成21年規則4号〕)

(機関の設置)

第2条 前条の組織を構成する機関の所掌事務、内部組織及び職制については、法令又は条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。ただし、臨時的な事務を処理するために設ける機関については、この限りでない。

(機関の種別)

第3条 前条の機関を分けて、本庁及び出先機関とする。

2 本庁とは、福山市事務分掌条例(昭和47年条例第14号)により設けられた市長公室及び局並びに第4条から第108条までに規定する部及び課(課に相当する室を含む。以下同じ。)をいう。

3 出先機関とは、次に掲げる機関をいう。

(1) 福山市支所設置条例(昭和41年条例第6号)により設置される支所

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第156条第1項に規定する行政機関

(4) 地方自治法第244条第1項に規定する公の施設

(5) 必要な地に設置する事務所、事業所等

4 附属機関とは、地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関をいう。

(一部改正〔平成19年規則4号・24年11号・25年12号・26年2号・27年7号・令和3年12号〕)

第2章 本庁

第1節 市長の内部組織

第1款 市長公室

(追加〔平成19年規則4号〕)

(市長公室に設置する課)

第3条の2 市長公室に次の3課を設置する。

秘書課

情報発信課

世界バラ会議推進室

(全部改正〔平成29年規則6号〕、一部改正〔令和4年規則38号〕)

(秘書課の分掌事務)

第3条の3 秘書課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 秘書に関すること。

(2) 儀式及び交際に関すること。

(3) 褒賞及び表彰に関すること。

(4) 渉外に関すること。

(5) 東京事務所との連絡調整に関すること。

(6) 国際親善に関すること。

(7) 市長公室及び課の庶務に関すること。

(追加〔平成19年規則4号〕、一部改正〔平成25年規則12号・28年12号・29年6号〕)

(情報発信課の分掌事務)

第3条の4 情報発信課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市の方針、施策等に係る広報活動の企画、実施及び総合調整に関すること。

(2) 情報発信に係る戦略の企画立案及び推進に関すること。

(3) 広報刊行物の編集及び発行に関すること。

(4) ホームページ等の管理運用に関すること。

(5) 報道機関との連絡調整に関すること。

(6) 都市ブランドの発信及び普及に関すること。

(7) ばらのまち福山応援寄附金に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

(追加〔平成29年規則6号〕)

(世界バラ会議推進室の分掌事務)

第3条の5 世界バラ会議推進室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 世界バラ会議福山大会に関すること。

(2) ばらのまちづくりの推進及び総合調整に関すること。

(3) 室の庶務に関すること。

(追加〔令和4年規則38号〕)

第2款 企画財政局

(一部改正〔平成28年規則12号〕)

(企画財政局に設置する部)

第4条 企画財政局に次の3部を設置する。

企画政策部

財政部

税務部

(一部改正〔平成25年規則12号・26年2号・28年12号〕)

(企画政策部に設置する課)

第5条 企画政策部に次の3課を設置する。

企画政策課

備後圏域連携推進室

デジタル化推進課

(全部改正〔平成31年規則4号〕、一部改正〔令和2年規則10号・3年12号・4年5号・5年9号〕)

(企画政策課の分掌事務)

第6条 企画政策課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 重要施策に関する基本的事項の総合調整に関すること。

(2) 市の総合計画に関すること。

(3) 庁議に関すること。

(4) 離島振興の調整に関すること。

(5) 大学との連携に関すること。

(6) 主要事業の進行管理に関すること。

(7) 広域行政の推進に関すること。

(8) 特命事項に関すること。

(9) 地方分権の推進に関すること。

(10) 中核市に関すること。

(11) 市長会に関すること。

(12) 市町村合併に関すること。

(13) 定住及び交流の促進に関すること。

(14) 局の統括及び総合調整に関すること。

(15) 局の事務事業の執行管理に関すること。

(16) 局内の行財政改革の取組の推進に関すること。

(17) 局、部及び課の庶務に関すること。

(追加〔平成28年規則12号〕、一部改正〔平成29年規則6号・31年4号・令和3年12号・4年5号〕)

(備後圏域連携推進室の分掌事務)

第6条の2 備後圏域連携推進室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 備後圏域連携中枢都市圏に係る企画及び総合調整に関すること。

(2) 室の庶務に関すること。

(追加〔令和5年規則9号〕)

(デジタル化推進課の分掌事務)

第7条 デジタル化推進課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) デジタル化に係る企画及び総合調整に関すること(総務部ICT推進課において所管するものを除く。)

(2) 課の庶務に関すること。

(全部改正〔平成31年規則4号〕、一部改正〔令和2年規則10号・3年12号・4年5号・27号〕)

(財政部に設置する課)

第8条 財政部に次の2課を設置する。

財政課

資産活用課

(一部改正〔平成25年規則12号・28年12号・令和4年5号〕)

(財政課の分掌事務)

第9条 財政課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 財政計画に関すること。

(2) 予算の編成及び執行の調整に関すること。

(3) 財政統計に関すること。

(4) 財政状況の公表に関すること。

(5) 資金計画に関すること。

(6) 市債及び一時借入金に関すること。

(7) 地方交付税に関すること。

(8) 福山市土地開発公社に関すること。

(9) その他財政に関すること。

(10) 部及び課の庶務に関すること。

(一部改正〔平成25年規則12号・28年12号〕)

(資産活用課の分掌事務)

第10条 資産活用課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公有財産に関する事務の総括に関すること。

(2) 普通財産の管理及び処分に関すること。

(3) 市有財産の調査に関すること。

(4) 財産の評価に関すること。

(5) 債権管理の総括に関すること。

(6) 財産区の事務の総合調整に関すること。

(7) 国有財産の借上げに関すること。

(8) 市有財産の損害保険に関すること。

(9) 財産の登記(土地区画整理事業及び土地改良事業(区画整理)に係る登記を除く。)に関すること。

(10) 公共施設等サービスの再構築に関すること。

(11) PPP/PFIに関すること。

(12) ネーミングライツに関すること。

(13) 物品(単価契約に係るものを除く。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(14) 物品の会計検査に関すること。

(15) 物品購入要求及び修繕要求の受理(単価契約に係るものを除く。)並びに契約に関すること。

(16) 物品調達基金に関すること。

(17) 庁用自動車による交通事故の調査及び処理の指導調整に関すること。

(18) 市有自動車の損害保険に関すること。

(19) 安全運転管理者等の総括に関すること。

(20) 庁用自動車の点検、修繕、整備等に関すること。

(21) 庁用自動車に係る駐車場(本庁に限る。)の管理に関すること。

(22) 課の庶務に関すること。

(一部改正〔平成24年規則11号・25年12号・28年12号・令和4年5号〕)

(税務部に設置する課)

第11条 税務部に次の4課を設置する。

税制課

市民税課

資産税課

納税課

(一部改正〔平成25年規則12号・28年12号〕)

(税制課の分掌事務)

第12条 税制課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 税務行政の企画及び総合調整に関すること。

(2) 税務の統計に関すること。

(3) 市税犯則事件の処理、審査請求及び訴訟に関すること。

(4) 福山市固定資産評価審査委員会に関すること。

(5) 税務関係の各種協議会に関すること。

(6) 税務関係の条例等の統轄に関すること。

(7) 特別とん譲与税に関すること。

(8) 利子割交付金に関すること。

(9) 配当割交付金に関すること。

(10) 株式等譲渡所得割交付金に関すること。

(11) 地方消費税交付金に関すること。

(12) ゴルフ場利用税交付金に関すること。

(13) 法人事業税交付金に関すること。

(14) 環境性能割交付金に関すること。

(15) 税務諸証明に関すること。

(16) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付に関すること。

(17) 税務総合システムの企画及び総合調整に関すること。

(18) 部及び課の庶務に関すること。

(一部改正〔平成22年規則2号・25年12号・28年12号・令和2年10号〕)

(市民税課の分掌事務)

第13条 市民税課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市民税の賦課及び調定に関すること。

(2) 市民税の賦課資料の収集及び調査に関すること。

(3) 市民税の特別徴収に関すること。

(4) 市民税の更正決定、納期限の延長、減免等に関すること。

(5) 軽自動車税、市たばこ税、鉱産税、入湯税及び事業所税(以下「諸税」という。)の賦課及び調定に関すること。

(6) 諸税の賦課資料の収集及び調査に関すること。

(7) 諸税の更正決定、納期限の延長、減免等に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

(一部改正〔平成19年規則4号・25年12号・28年12号〕)

(資産税課の分掌事務)

第14条 資産税課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。

(2) 固定資産の評価に関すること。

(3) 固定資産課税台帳及び名寄帳の整備に関すること。

(4) 土地、家屋価格等縦覧帳簿の縦覧に関すること。

(5) 地籍図等の整備に関すること。

(6) 固定資産概要調書に関すること。

(7) 固定資産税及び都市計画税の更正決定、納期限の延長、減免等に関すること。

(8) 特別土地保有税に関すること。

(9) 家屋に係る固定資産税及び都市計画税の逋税に関すること。

(10) 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の調定に関すること。

(11) 固定資産課税台帳の閲覧に関すること。

(12) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関すること。

(13) 固定資産証明に関すること。

(14) 課の庶務に関すること。

(一部改正〔平成22年規則2号・25年12号・28年12号〕)

(納税課の分掌事務)

第15条 納税課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市税(国民健康保険税を除く。以下同じ。)の収入の整理に関すること。

(2) 市税の滞納整理票の整理に関すること。

(3) 市税の督促状の発付に関すること。

(4) 過誤納金の還付及び充当に関すること。

(5) 市税の徴収に関すること。

(6) 市税の滞納処分に関すること。

(7) 市税の不納欠損、執行停止及び徴収猶予に関すること。

(8) 徴収の嘱託及び受託に関すること。

(9) その他徴収に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

(一部改正〔平成19年規則4号・25年12号・28年12号〕)

第2款の2 総務局

(追加〔平成28年規則12号〕)

(総務局に設置する部)

第16条 総務局に総務部を設置する。

(追加〔平成28年規則12号〕)

(総務部に設置する課)

第17条 総務部に次の7課を設置する。

総務課

人事課

人材育成課

給与課

危機管理防災課

ICT推進課

情報管理課

(追加〔平成28年規則12号〕、一部改正〔平成29年規則6号・31年4号・令和2年10号〕)

(総務課の分掌事務)

第18条 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市の行政区画(市町村合併を除く。)に関すること。

(2) 行政組織及び職務権限に関すること。

(3) 庁内の取締り及び清掃並びに宿直に関すること。

(4) 自衛官の募集に関すること。

(5) 特別職に関すること。

(6) 電話に関すること。

(7) 政治倫理制度の運用に関すること。

(8) 公告式に関すること。

(9) 市議会の招集及び提出議案の調製に関すること。

(10) 条例、規則その他市の例規の立案及び審査に関すること。

(11) 重要な契約書、協定書、要綱等の審査に関すること。

(12) 法令、条例等の解釈に関すること。

(13) 争訟の相談業務に関すること。

(14) 公印の管理に関すること。

(15) 文書の収受発送に関すること。

(16) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(17) 文書帳票の管理に関すること。

(18) 事務管理の指導及び改善に関すること。

(19) 文書の審査及び庁内印刷の指導に関すること。

(20) 事務用機械器具の運用管理に関すること。

(21) 行財政改革の推進に関すること(財政部資産活用課において所管するものを除く。)

(22) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱及び総合教育会議に関すること。

(23) 公立大学法人福山市立大学に関すること(市との連携に関することを除く。)

(24) 現場業務の改善の総合調整及び統括に関すること。

(25) 局の統括及び総合調整に関すること。

(26) 各局部課との連絡及び総合調整に関すること。

(27) 局長の特命事項及び局内の重要事項に関すること。

(28) 局、部及び課の庶務に関すること。

(追加〔平成28年規則12号〕、一部改正〔平成29年規則6号・令和2年10号・3年12号・4年5号〕)

(人事課の分掌事務)

第19条 人事課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 職員の定数及び配置に関すること。

(2) 職員の任免に関すること。

(3) 職員の分限、懲戒及び服務に関すること。

(4) 職員の表彰に関すること。

(5) 職員の採用試験に関すること。

(6) その他人事に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

(追加〔平成28年規則12号〕、一部改正〔平成29年規則6号・令和2年10号〕)

(人材育成課の分掌事務)

第19条の2 人材育成課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 職員の人材育成及び研修に関すること。

(2) 職員の人事評価に関すること。

(3) 職員の働き方改革に関すること。

(4) 職員の福利厚生に関すること。

(5) 職員の共済組合に関すること。

(6) 職員の労働の安全衛生の統括に関すること。

(7) 職員の公務災害補償に関すること。

(8) 福山市職員交通安全対策委員会に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

(追加〔令和2年規則10号〕)

(給与課の分掌事務)

第20条 給与課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 職員の給与及び旅費に関すること。

(2) 職員の退職手当に関すること。

(3) 職員の児童手当に関すること。

(4) その他給与に関すること。

(5) 職員の勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(6) 職員団体及び職員の労働組合に関すること。

(7) 市民サービス向上意見交換会に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

(追加〔平成28年規則12号〕、一部改正〔平成30年規則39号〕)

第21条 削除

(削除〔令和2年規則10号〕)

(危機管理防災課の分掌事務)

第22条 危機管理防災課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及び地域防災計画に関すること。

(2) 水防法(昭和24年法律第193号)に関すること。

(3) 消防に関すること(消防団に関する事務並びに消防水利施設の設置、維持及び管理に関する事務に限る。)

(4) 国民保護法制に関すること。

(5) 暴力的行為その他不当な要求の排除及び防止に関すること。

(6) その他危機管理の総合調整に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

(追加〔平成28年規則12号〕)

(ICT推進課の分掌事務)

第23条 ICT推進課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 行政のデジタル化に係る企画及び総合調整に関すること。

(2) 行政情報のデジタル化の推進に関すること。

(3) 地域のICT基盤の整備に関すること。

(4) 情報セキュリティ対策に関すること。

(5) 内部情報システムの企画及び総合調整に関すること。

(6) 情報システムの管理運用に関すること。

(7) 庁内情報ネットワークの管理運用に関すること。

(8) 電子計算組織の管理に関すること。

(9) 情報システムの企画開発に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

(全部改正〔令和2年規則10号〕、一部改正〔令和3年規則12号〕)

(情報管理課の分掌事務)

第24条 情報管理課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報公開制度に関すること。

(2) 個人情報保護制度に関すること。

(3) 行政文書の整理及び保存に関すること。

(4) 基幹統計調査に関すること。

(5) 市勢統計調査その他の統計調査に関すること。

(6) 各種統計資料の整備に関すること。

(7) 統計の解析及び報告書の発刊に関すること。

(8) 統計の普及及び啓発に関すること。

(9) 常任統計調査員及び統計関係諸団体に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

(追加〔平成28年規則12号〕)

第25条から第29条まで 削除

(削除〔平成29年規則6号〕)

第3款 経済環境局

第30条及び第31条 削除

(削除〔平成27年規則7号〕)

(経済環境局に設置する部)

第32条 経済環境局に次の3部を設置する。

経済部

文化観光振興部

環境部

(一部改正〔平成24年規則11号・28年12号・30年4号〕)

(経済部に設置する課)

第33条 経済部に次の5課を設置する。

経済総務課

産業振興課

企業誘致推進課

農林水産課

農業振興課

(一部改正〔平成23年規則14号・24年11号・27年7号・28年12号・30年4号・令和3年12号〕)

(経済総務課の分掌事務)

第34条 経済総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 局の統括及び総合調整に関すること。

(2) 局の政策の立案、総合的な企画調査及び関係部局との連絡調整に関すること。

(3) 局の事務事業の執行管理に関すること。

(4) 局内の行財政改革の取組の推進に関すること。

(5) 局長の特命事項及び局内の重要事項に関すること。

(6) 地方創生応援税制に関すること。

(7) 観光及びMICEに係る戦略の企画立案に関すること。

(8) 局、部及び課の庶務に関すること。

(全部改正〔平成27年規則7号〕、一部改正〔平成29年規則6号・30年4号・31年4号・令和3年12号〕)

(産業振興課の分掌事務)

第35条 産業振興課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 商工業の総合的な企画調整に関すること。

(2) 産業情報の収集及び提供に関すること。

(3) 商工団体及び関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 通信及び運輸に関すること。

(5) 商工業の統計に関すること。

(6) 市場調査及び販路の開拓に関すること。

(7) 工業及び流通業の育成及び振興に関すること。

(8) 貿易振興に関すること。

(9) 企業集団化及び下請企業に関すること。

(10) 工場公害防止対策に関すること。

(11) 火薬、ガス及び電力に関すること。

(12) 博覧会、展示会及び見本市に関すること。

(13) 一般財団法人備後地域地場産業振興センターの育成及び指導に関すること。

(14) 商業の育成及び振興に関すること。

(15) 商業集団化に関すること。

(16) 商業各種行事等の開催に関すること。

(17) 商業活動の各種調査に関すること。

(18) サービス産業の振興に関すること。

(19) 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に関すること。

(20) 商工会法(昭和35年法律第89号)に関すること。

(21) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に関すること。

(22) 商工関係諸施設に関すること。

(23) 就労に関する情報の収集及び提供に関すること。

(24) 雇用の安定及び促進に関すること。

(25) 企業民主化に関すること。

(26) 勤労者の福祉対策に関すること。

(27) 人材確保に関すること。

(28) 労働団体、職業対策関係団体及び関係機関との連絡調整に関すること。

(29) 表彰、叙勲等に関すること。

(30) 金融対策に関すること。

(31) 中小企業に対する融資制度の運用及び金融のあっせんに関すること。

(32) 経営に関すること。

(33) 中小企業の経営の診断及び改善の指導に関すること。

(34) 商工業者の組織及び協業の指導に関すること。

(35) 課の庶務に関すること。

(全部改正〔平成27年規則7号〕、一部改正〔平成28年規則67号・30年4号・31年4号〕)

(企業誘致推進課の分掌事務)

第36条 企業誘致推進課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 企業誘致の推進に関すること。

(2) 工場立地法(昭和34年法律第24号)に関すること。

(3) 福山北産業団地に関すること。

(4) 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)に関すること。

(5) 課の庶務に関すること。

(追加〔平成24年規則11号〕、一部改正〔平成28年規則12号・30年4号・令和2年10号・4年5号〕)

(農林水産課の分掌事務)

第36条の2 農林水産課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農林水産業の総合的な企画調整に関すること。

(2) 農業、林業、水産業及び畜産業の振興及び育成に関すること。

(3) 農林水産物のブランド化に関すること。

(4) 6次産業化に関すること。

(5) 地産地消の推進に関すること。

(6) 地方卸売市場及び福山地方卸売市場流通対策協議会に関すること。

(7) 生鮮食料品の流通に係る連絡調整に関すること。

(8) 農林水産業関連施設に関すること。

(9) 農林物資の品質表示に関すること。

(10) 農林水産物の被害に関すること。

(11) 里山里地の活性化に関すること。

(12) 森林環境対策に関すること。

(13) 林産物の増産の奨励に関すること。

(14) 市有林の維持管理に関すること。

(15) 有害鳥獣対策及び鳥獣保護に関すること。

(16) その他林務に関すること。

(17) 家畜の保健衛生及び伝染病予防に関すること。

(18) 家畜排せつ物の管理及び処理に関すること。

(19) 食肉センターの管理運営に関すること。

(20) その他水産及び畜産に関すること。

(21) 旧福山市営競馬に関すること。

(22) 課の庶務に関すること。

(追加〔平成30年規則4号〕、一部改正〔令和3年規則12号・5年9号〕)

(農業振興課の分掌事務)

第36条の3 農業振興課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農業協同組合その他農業団体に関すること。

(2) 野菜の価格安定対策に関すること。

(3) 主要食糧の生産及び需給計画に関すること。

(4) 農区に関すること。

(5) 農用地開発事業に関すること。

(6) 農業生産団体及び農業担い手の育成に関すること。

(7) 農業技術の普及及び指導に関すること。

(8) 農業技術の研究、研修及び実習に関すること。

(9) 特用作物の生産指導に関すること。

(10) 農業融資資金に関すること。

(11) 農業気象に関すること。

(12) 園芸センターの管理運営に関すること。

(13) 園芸センターの生産物に関すること。

(14) 環境保全型農業の推進に関すること。

(15) 農薬取締法(昭和23年法律第82号)に関すること。

(16) 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)に関すること。

(17) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に関すること。

(18) 福山市農業振興地域整備促進協議会に関すること。

(19) 耕作放棄地対策に関すること。

(20) 農地の流動化に関すること。

(21) その他農地に関すること。

(22) 課の庶務に関すること。

(全部改正〔令和3年規則12号〕、一部改正〔令和5年規則9号〕)

(文化観光振興部に設置する課)

第37条 文化観光振興部に次の2課を設置する。

観光課

文化振興課

(追加〔平成28年規則12号〕、一部改正〔平成29年規則6号〕)

(観光課の分掌事務)

第38条 観光課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 観光諸団体に関すること。

(2) 渡船管理事務所の運営に関すること。

(3) 観光諸施設の管理運営に関すること。

(4) 観光資源の開発及び保存に関すること。

(5) 観光事業に関すること。

(6) 観光宣伝に関すること。

(7) 観光案内に関すること。

(8) 観光資料の作成に関すること。

(9) 自然公園の管理に関すること。

(10) 自然環境保全地域等における禁止行為の許可等に関すること。

(11) コンベンションの誘致に関すること。

(12) 部及び課の庶務に関すること。

(追加〔平成28年規則12号〕、一部改正〔平成29年規則6号・30年4号〕)

(文化振興課の分掌事務)

第39条 文化振興課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 文化施設の整備充実及び管理運営に関すること。

(2) 文化団体の育成に関すること。

(3) 芸術文化の奨励に関すること。

(4) 公益財団法人ふくやま芸術文化財団に関すること。

(5) 地域文化の振興に関すること。

(6) 課の庶務に関すること。

(追加〔平成28年規則12号〕、一部改正〔平成29年規則6号・30年4号・31年4号・令和5年9号〕)

(環境部に設置する課)

第40条 環境部に次の4課を設置する。

環境総務課

環境保全課

廃棄物対策課

環境施設課

(一部改正〔平成20年規則12号・29年6号・令和4年5号〕)

(環境総務課の分掌事務)

第41条 環境総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 環境政策の調査、企画立案及び総合調整に関すること。

(2) 福山市環境審議会及び福山市廃棄物減量等推進審議会に関すること。

(3) 環境基本計画及び一般廃棄物処理基本計画に関すること。

(4) 環境マネジメントシステムに関すること。

(5) 廃棄物処理の総合調整及び進行管理に関すること。

(6) 一般廃棄物処理施設の整備計画及び総合調整に関すること。

(7) 廃棄物の減量及び再生利用に係る調査研究に関すること。

(8) 廃棄物の減量、再生利用及び分別の啓発に関すること。

(9) 環境問題に係る啓発及び教育に関すること。

(10) 廃棄物の減量、再資源化及び再生利用に関する情報の収集、啓発及び講座等の開催に関すること。

(11) 環境保全又は廃棄物の減量及び再生利用に関する各種団体活動並びに廃棄物等を再利用する創作活動の支援に関すること。

(12) 不用物品の再生及び修理に関すること。

(13) その他資源循環型社会の形成に資するため必要な事業に関すること。

(14) 福山市リサイクルプラザの維持管理に関すること。

(15) 部の予算及び決算の総括並びに予算執行の調整に関すること。

(16) 部に係る研修及び安全衛生の総括に関すること。

(17) 部及び課の庶務に関すること。

(一部改正〔平成18年規則5号・20年12号・29年6号・令和4年5号〕)

(環境保全課の分掌事務)

第42条 環境保全課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 環境保全に係る諸施策の総合調整に関すること。

(2) 環境影響評価に関すること。

(3) 環境保全協定及び公害防止協定に関すること。

(4) 環境学習及び環境教育に関すること。

(5) 公害関係法令に基づく許可及び届出に関すること。

(6) 公害関係法令に基づく事業者の規制及び指導監督に関すること。

(7) 大気の緊急時の措置に関すること。

(8) 環境監視に関すること。

(9) 生物多様性の保全及び希少野生動植物の保護に関すること。

(10) 公害の苦情処理に関すること。

(11) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に関すること(浄化槽清掃業に係るものを除く。)

(12) 浄化槽設置補助金に関すること。

(13) 課の庶務に関すること。

(一部改正〔平成20年規則12号・25年12号・30年4号〕)

(廃棄物対策課の分掌事務)

第43条 廃棄物対策課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 廃棄物の処理対策に関すること。

(2) 廃棄物処理業の許可に関すること。

(3) 廃棄物処理業者の指導監督に関すること。

(4) 浄化槽清掃業の許可及び指導監督に関すること。

(5) 廃棄物処理施設の許可及び指導監督に関すること。

(6) 一般廃棄物の統計に関すること。

(7) 廃棄物減量等推進員に関すること。

(8) ごみ減量化対策に関すること。

(9) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)及び特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に係る事務に関すること。

(10) ごみの排出の指導に関すること。

(11) 一般廃棄物の収集及び運搬並びに資源ごみ処理の委託に関すること。

(12) 廃棄物に係る不法投棄に関すること。

(13) 廃棄物に係る苦情処理に関すること。

(14) し尿処理手数料等に関すること。

(15) 公共施設のし尿の収集及び浄化槽の清掃に関すること。

(16) 公衆便所に関すること。

(17) 職員の労働の安全衛生の総括に関すること。

(18) 現場業務の改善の総括に関すること。

(19) 課の庶務に関すること。

(一部改正〔平成20年規則12号・22年2号〕)

第43条の2 削除

(削除〔令和4年規則5号〕)

(環境施設課の分掌事務)

第43条の3 環境施設課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 廃棄物処理施設の建設に関すること。

(2) 廃棄物(し尿を除く。以下この条において同じ。)の減量及び再生利用に関すること。

(3) 廃棄物の破砕、選別及び資源化に関すること。

(4) 廃棄物の固形燃料化に関すること。

(5) 廃棄物の最終処分に関すること。

(6) 廃棄物の計量及び処分手数料の徴収に関すること。

(7) 廃棄物の点検及び検査並びに搬入者の指導監督に関すること。

(8) リサイクル工場の維持管理に関すること。

(9) ごみ固形燃料工場の維持管理に関すること。

(10) 西部清掃工場の維持管理に関すること。

(11) 新市クリーンセンターの維持管理に関すること。

(12) 深品クリーンセンターの維持管理に関すること。

(13) 汚泥再生処理センターの維持管理に関すること。

(14) 新浜中継施設の維持管理に関すること。

(15) 内海し尿処理場の維持管理に関すること。

(16) 走島し尿処理場の維持管理に関すること。

(17) 西部衛生センターの維持管理に関すること。

(18) 新市中継施設の維持管理に関すること。

(19) 深品中継施設の維持管理に関すること。

(20) 箕沖最終処分地の維持管理に関すること。

(21) 内海最終処分地の維持管理に関すること。

(22) 旧沼隈最終処分地の維持管理に関すること。

(23) 慶応浜最終処分地の維持管理に関すること(受入業務等に関することを除く。)

(24) 課の庶務に関すること。

(追加〔平成29年規則6号〕、一部改正〔令和2年規則10号〕)

第4款 保健福祉局

第44条及び第45条 削除

(削除〔平成27年規則7号〕)

(保健福祉局に設置する部)

第46条 保健福祉局に次の4部を設置する。

福祉部

長寿社会応援部

保健部

ネウボラ推進部

(一部改正〔平成21年規則6号・令和2年10号〕)

(福祉部に設置する課)

第47条 福祉部に次の3課を設置する。

福祉総務課

障がい福祉課

生活福祉課

(一部改正〔平成18年規則68号・21年6号・27年7号・令和3年12号〕)

(福祉総務課の分掌事務)

第48条 福祉総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 局の統括及び総合調整に関すること。

(2) 局の政策の立案、総合的な企画調査及び関係部局との連絡調整に関すること。

(3) 局の事務事業の執行管理に関すること。

(4) 局内の行財政改革の取組の推進に関すること。

(5) 局長の特命事項及び局内の重要事項に関すること。

(6) 福山市社会福祉審議会に関すること(他課において所管するものを除く。)

(7) 福山市保健福祉推進委員会に関すること。

(8) 民生委員及び児童委員に関すること。

(9) 災害救助及び水難救護並びに漂流物に関すること。

(10) 戦傷病者戦没者遺族等援護、旧軍人等の恩給、戦没者等の妻に対する特別給付金支給、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給その他これらの援護に関すること。

(11) 被爆者の援護に関すること。

(12) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)の規定により福祉事務所(福山市福祉事務所設置条例(昭和41年条例第30号)の定めるところにより設置された福祉事務所をいう。以下同じ。)又はその長が処理するものとされている事項に関すること。

(13) 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)の規定による死体の交付及び死体交付証明書の発行に関すること。

(14) 社会福祉事業団体(他課の所管に属するものを除く。)の育成及び指導に関すること。

(15) 社会福祉事業従事職員等の研修の総括に関すること。

(16) 地域福祉の推進に関すること。

(17) 重層的支援体制整備事業に係る総合調整に関すること。

(18) 避難行動要支援者の避難支援に関すること。

(19) ボランティア活動(福祉関係に限る。)の支援に関すること。

(20) 福祉のまちづくり事業に係る総合調整に関すること。

(21) 社会福祉統計の総括に関すること。

(22) 社会福祉法人の設立の認可等及び指導監督に関すること。

(23) 社会福祉連携推進法人の認定等及び指導監督に関すること。

(24) 福祉総合システムの管理運用に関すること。

(25) その他社会福祉法(昭和26年法律第45号)に関すること(他課において所管するものを除く。)

(26) 局、部、福祉事務所及び課の庶務に関すること。

(一部改正〔平成19年規則4号・21年6号・24年11号・25年12号・26年2号・42号・27年7号・令和2年10号・3年12号・4年5号・5年9号〕)

(障がい福祉課の分掌事務)

第49条 障がい福祉課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 障害者施策の企画及び立案に関すること。

(2) 福山市社会福祉審議会障がい福祉専門分科会及び審査部会に関すること。

(3) 福山市障害支援区分認定審査会に関すること。

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく指定障害福祉サービス事業者等の指定等及び指導監督に関すること。

(5) 児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者等の指定等及び指導監督に関すること。

(6) 身体障害者手帳に関すること。

(7) 障害者等に係る相談(他課において所管するものを除く。)並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定に基づく援護に関すること。

(8) 障害者総合支援法及び児童福祉法の規定に基づく障害者等の支援に関すること。

(9) 障害者福祉団体の育成及び指導に関すること。

(10) 重度心身障害者医療費の助成に関すること。

(11) 精神障害者医療費の助成に関すること。

(12) 特別児童扶養手当に関すること。

(13) 特別障害者手当等に関すること。

(14) 心身障害者扶養共済制度の申請及び諸届に関すること。

(15) 水浴訓練事業に関すること。

(16) 障害者の権利擁護及び虐待防止に関すること。

(17) 障害を理由とする差別の解消の推進に関すること。

(18) 手話への理解及び手話の普及促進に関すること。

(19) 障害者に係る計画の策定、推進及び総合調整に関すること。

(20) 障害者福祉施設の整備に関すること。

(21) その他障害者福祉施策に関すること。

(22) 課の庶務に関すること。

(一部改正〔平成18年規則68号・19年4号・20年12号・21年6号・23年14号・24年11号・25年12号・26年2号・29年6号・30年4号・31年4号〕)

(生活福祉課の分掌事務)

第50条 生活福祉課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 保護施設の設置の認可及び指導監督に関すること。

(2) 指定医療機関等の指定、指導及び検査に関すること。

(3) 生活保護の決定に係る特別基準に関すること。

(4) 医療扶助に係る診療報酬の審査及び支払に関すること。

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に係る相談及び援護に関すること。

(6) 嘱託医に関すること。

(7) 生活保護法に規定する保護措置に関すること。

(8) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に規定する事業に関すること(ネウボラ推進部ネウボラ推進課において所管するものを除く。)

(9) 社会福祉法の規定による生計困難者に対する事業(貸付事業を除く。)に関すること。

(10) 行旅者の援護及びその他生活困窮者に対する支援に関すること。

(11) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に関すること。

(12) 特定中国残留邦人等に対する支援給付等に関すること。

(13) 課の庶務に関すること。

(一部改正〔平成20年規則12号・21年6号・22年2号・26年42号・27年7号・令和3年12号〕)

(長寿社会応援部に設置する課)

第51条 長寿社会応援部に次の2課を設置する。

高齢者支援課

介護保険課

(追加〔平成21年規則6号〕)

(高齢者支援課の分掌事務)

第52条 高齢者支援課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 高齢者施策の企画及び立案に関すること。

(2) 高齢者に係る計画の策定、推進及び総合調整に関すること。

(3) 高齢者福祉施設の管理及び総合調整に関すること。

(4) 老人福祉団体の育成及び指導に関すること。

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に係る相談及び援護に関すること。

(6) 老人福祉施設への入所に関すること。

(7) 生活支援ハウスに関すること。

(8) 福山市社会福祉審議会老人福祉専門分科会に関すること。

(9) 長寿祝金に関すること。

(10) あんま、マッサージ、はり、きゅう等施術費の助成に関すること。

(11) 介護予防に係る企画及び調整に関すること(保健部健康推進課において所管するものを除く。)

(12) 地域支援事業として実施する介護予防・日常生活支援総合事業に関すること(他課において所管するものを除く。)

(13) 包括的支援事業に関すること。

(14) 地域包括支援センターの指導及び総括に関すること。

(15) 地域包括支援センター運営協議会に関すること。

(16) 高齢者の権利擁護及び虐待の防止に関すること。

(17) 地域支援事業として実施する任意事業に関すること(他課において所管するものを除く。)

(18) その他高齢者福祉施策に関すること。

(19) 部及び課の庶務に関すること。

(追加〔平成21年規則6号〕、一部改正〔平成22年規則2号・23年14号・24年11号・25年12号・27年7号・28年12号・令和2年10号〕)

(介護保険課の分掌事務)

第53条 介護保険課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の総合調整に関すること。

(2) 介護保険事業計画に関すること。

(3) 老人福祉施設及び介護老人保健施設の整備に関すること。

(4) 老人福祉施設の指導監督に関すること。

(5) 老人居宅生活支援事業の届出及び指導監督に関すること。

(6) 有料老人ホームに関すること。

(7) 指定居宅サービス事業者等の指定等及び指導監督に関すること。

(8) 地域支援事業として実施する介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業者の指定及び指導監督に関すること。

(9) 福山市介護認定審査会に関すること。

(10) 要介護認定に関すること。

(11) 保険給付及び特別給付に関すること。

(12) 介護保険被保険者の資格に関すること。

(13) 介護保険料の賦課に関すること。

(14) 介護保険料の徴収及び滞納処分に関すること。

(15) 地域支援事業として実施する任意事業に関すること(他課において所管するものを除く。)

(16) 課の庶務に関すること。

(追加〔平成21年規則6号〕、一部改正〔平成24年規則11号・28年12号〕)

(保健部に設置する課)

第54条 保健部に次の5課を設置する。

総務課

保健予防課

生活衛生課

試験検査課

健康推進課

(一部改正〔平成21年規則6号・令和2年10号〕)

(総務課の分掌事務)

第55条 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域保健法(昭和22年法律第101号)に関すること。

(2) 保健行政の企画調整に関すること。

(3) 地域医療に関すること。

(4) 医療関係団体及び保健衛生の諸団体に関すること。

(5) 各種統計調査に関すること。

(6) 医療法(昭和23年法律第205号)に関すること。

(7) 医療等従事者に関すること。

(8) 施術所及び歯科技工所に関すること。

(9) 衛生検査所に関すること。

(10) 死体の解剖及び保存に関すること。

(11) 地域保健対策協議会に関すること。

(12) 母体保護に関すること。

(13) 薬事に関すること。

(14) 毒物及び劇物の取締りに関すること。

(15) 覚せい剤、あへん及び大麻の取締りに関すること。

(16) 麻薬及び向精神薬の取締りに関すること。

(17) 福山すこやかセンター条例(平成13年条例第13号)の定めるところにより設置された福山すこやかセンター(以下「すこやかセンター」という。)の運営及び維持管理に関すること(他課において所管するものを除く。)

(18) 福山夜間成人診療所条例(平成24年条例第63号)の定めるところにより設置された福山夜間成人診療所の運営及び維持管理に関すること。

(19) 庁用自動車の管理に関すること。

(20) 部、保健所(福山市保健所及び保健センター条例(平成13年条例第19号)の定めるところにより設置された保健所をいう。以下同じ。)及び課の庶務に関すること。

(一部改正〔平成19年規則4号・20年12号・23年14号・24年11号・25年12号〕)

(保健予防課の分掌事務)

第56条 保健予防課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 感染症に関すること(健康推進課において所管するものを除く。)

(2) 予防接種に関すること(健康推進課において所管するものを除く。)

(3) 検疫に関すること。

(4) 後天性免疫不全症候群の予防、相談等に関すること。

(5) 精神保健福祉に関すること(他課において所管するものを除く。)

(6) 被爆者の健康診断等に関すること。

(7) 難病対策及び難病患者等支援事業に関すること(相談事業を除く。)

(8) 学校保健に係る協力、助言及び援助に関すること(健康推進課において所管するものを除く。)

(9) 小児慢性特定疾病に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

(一部改正〔平成18年規則68号・20年12号・21年6号・26年51号・令和2年10号〕)

(生活衛生課の分掌事務)

第57条 生活衛生課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 食品衛生に関すること。

(2) 食中毒対策に関すること。

(3) 狂犬病予防関係業務に関すること。

(4) 墓地、埋葬等の規制に関すること。

(5) 公衆浴場及び興行場の営業に関すること。

(6) 旅館業に関すること。

(7) 理容師及び美容師に関すること。

(8) クリーニング業に関すること。

(9) 環境衛生関係の営業に関すること。

(10) 化製場等に関すること。

(11) 温泉に関すること。

(12) 水道に関すること。

(13) 建築物の衛生的環境の確保に関すること。

(14) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。

(15) 課の庶務に関すること。

(一部改正〔平成20年規則12号〕)

(試験検査課の分掌事務)

第58条 試験検査課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 食品及び環境に係る試験検査に関すること。

(2) 臨床検査に関すること。

(3) 薬事検査に関すること。

(4) 課の庶務に関すること。

(一部改正〔令和3年規則12号〕)

(健康推進課の分掌事務)

第59条 健康推進課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 医師会等医療関係団体(保健事業)に関すること。

(2) 保健センターに関すること。

(3) 感染症の予防に関すること(保健予防課において所管するものを除く。)

(4) 献血に関すること。

(5) 保健師の保健活動の総合調整等に関すること。

(6) 保健事業の企画立案及び総合調整に関すること(ネウボラ推進部ネウボラ推進課において所管するものを除く。)

(7) 健康増進法(平成14年法律第103号)の規定による検診、健康診査及び保健事業に関すること。

(8) 母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健事業に関すること。

(9) 児童福祉法の規定による乳児家庭全戸訪問事業及び養育支援訪問事業に関すること。

(10) 予防接種に関すること(保健予防課において所管するものを除く。)

(11) 栄養改善及び栄養指導に関すること。

(12) 栄養表示基準等に関すること。

(13) 学校保健に係る協力、助言及び援助に関すること(保健予防課において所管するものを除く。)

(14) 歯科保健事業に関すること。

(15) 精神保健福祉に関すること(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)に関するもの及び相談事業に限る。)

(16) 難病患者等支援事業に関すること(相談事業に限る。)

(17) 介護予防に関すること(長寿社会応援部高齢者支援課において所管するものを除く。)

(18) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する特定健康診査、特定保健指導、後期高齢者健康診査及び保健事業に関すること(市民部保険年金課において所管するものを除く。)

(19) その他保健事業の実施に関すること。

(20) 課の庶務に関すること。

(一部改正〔平成18年規則68号・19年4号・20年12号・21年6号・22年2号・23年14号・27年7号・29年6号・令和2年10号・4年5号〕)

(ネウボラ推進部に設置する課)

第60条 ネウボラ推進部に次の4課を設置する。

子ども企画課

ネウボラ推進課

保育施設課

保育指導課

(一部改正〔平成29年規則6号・令和2年10号・5年9号〕)

(子ども企画課の分掌事務)

第60条の2 子ども企画課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 子育て支援施策の企画及び総合調整に関すること。

(2) ネウボラ事業計画に関すること。

(3) 福山市社会福祉審議会児童福祉専門分科会に関すること。

(4) 課の庶務に関すること。

(追加〔令和5年規則9号〕)

(ネウボラ推進課の分掌事務)

第60条の3 ネウボラ推進課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 母子保健法の規定による保健事業の企画及び総合調整に関すること。

(2) 子育て世代包括支援センター(ネウボラ)に関すること。

(3) 児童福祉法の規定による乳児家庭全戸訪問事業及び養育支援訪問事業に関すること。

(4) ひとり親家庭等の施策及び相談(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(5) 児童福祉法及び母子及び父子並びに寡婦福祉法に係る相談及び援護に関すること。

(6) 同居児童の届出の受付等に関すること。

(7) 母子生活支援施設及び助産施設の入退所に関すること。

(8) 母子保護の実施に関すること。

(9) 児童虐待の防止に関すること。

(10) 子ども医療費の助成に関すること。

(11) ひとり親家庭等医療費の助成に関すること。

(12) 未熟児養育医療の給付に関すること。

(13) 児童手当に関すること。

(14) 児童扶養手当に関すること。

(15) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業(以下「保育施設等」という。)(市が設置する幼稚園に係るものを除く。)に入所する児童の保健指導に関すること。

(16) 子ども健全育成支援事業に関すること。

(17) ふくやま子育て応援センターの事業に関すること。

(18) 部及び課の庶務に関すること。

(追加〔令和2年規則10号〕、一部改正〔令和3年規則12号・5年9号〕)

(保育施設課の分掌事務)

第61条 保育施設課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 保育関係団体(福山市保育連盟を除く。)の育成及び指導に関すること。

(2) 保育所、幼保連携型認定こども園、母子生活支援施設、助産施設、児童厚生施設及び児童家庭支援センター(以下「特定児童福祉施設」という。)の設置の認可等(確認を除く。)に関すること。

(3) 幼稚園型、保育所型及び地方裁量型の認定こども園(以下「幼稚園型認定こども園等」という。)の認定等(確認を除く。)に関すること。

(4) 特定児童福祉施設及び市以外の者が設置する幼稚園型認定こども園の施設整備に関すること。

(5) 教育・保育施設の確認に関すること。

(6) 地域型保育事業の認可及び確認に関すること。

(7) 子どものための教育・保育給付及び特定児童福祉施設の運営費(子どものための教育・保育給付に該当するもの及び他課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(8) 子育てのための施設等利用給付に関すること。

(9) 子ども・子育て支援事業に係る助成に関すること。

(10) 認可外保育施設の設置等の届出の受理に関すること。

(11) 保育施設等の利用に係る教育・保育給付認定及び保育必要量の認定並びに利用調整等に関すること。

(12) 保育所及び放課後児童クラブの入退所に関すること。

(13) 保育施設等及び放課後児童クラブの利用に係る保育料等に関すること。

(14) 保育所、認定こども園、母子生活支援施設及び放課後児童クラブ(以下「保育所等」という。)の整備計画に関すること。

(15) 保育所等の用地の取得及び登記に関すること。

(16) 保育所等の施設の維持管理に関すること。

(17) 保育所等の財産台帳に関すること。

(18) 特定児童福祉施設及び幼稚園型認定こども園等の指導監督に関すること。

(19) 保育施設等の確認に係る指導監督に関すること。

(20) 認可外保育施設の指導監督に関すること。

(21) 課の庶務に関すること。

(一部改正〔平成19年規則4号・25年12号・27年7号・29年6号・31年4号・令和2年10号・5年9号〕)

(保育指導課の分掌事務)

第62条 保育指導課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 保育施設等(市が設置する幼稚園に係るものを除く。)の食事の指導に関すること。

(2) 保育施設等(市が設置する幼稚園に係るものを除く。)の食事の献立及び調理に関すること。

(3) 保育施設等に入所する児童の災害及び保育所職員の公務災害の処理に関すること。

(4) 保育及び教育(市が設置する幼稚園に係るものを除く。次号において同じ。)の実施に関すること。

(5) 保育施設等の保育及び教育に係る指導並びに連絡調整に関すること。

(6) 延長保育料及び一時預かり利用料に関すること。

(7) 放課後児童クラブ事業の運営に関すること。

(8) ことばの相談室の総合調整に関すること。

(9) 子育て世代包括支援センター(ネウボラ)に関すること。

(10) その他保育事業に関すること。

(11) 課の庶務に関すること。

(一部改正〔平成23年規則14号・27年7号・29年6号・31年4号・令和2年10号・5年9号〕)

第63条 削除

(削除〔令和2年規則10号〕)

第5款 市民局

(市民局に設置する部)

第64条 市民局に次の2部を設置する。

まちづくり推進部

市民部

(一部改正〔平成22年規則2号・27年7号・令和3年12号・4年38号〕)

(まちづくり推進部に設置する課)

第65条 まちづくり推進部に次の4課を設置する。

まちづくり推進課

多様性社会推進課

スポーツ振興課

若者・くらしの悩み相談課

(一部改正〔平成18年規則68号・22年2号・27年7号・28年12号・29年6号・30年4号・令和2年10号・3年12号・4年5号・5年9号〕)

(まちづくり推進課の分掌事務)

第66条 まちづくり推進課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 局の統括及び総合調整に関すること。

(2) 局の政策の立案、総合的な企画調査及び関係部局との連絡調整に関すること。

(3) 局の事務事業の執行管理に関すること。

(4) 局内の行財政改革の取組の推進に関すること。

(5) 局長の特命事項及び局内の重要事項に関すること。

(6) 多様な主体との協働による市政の推進に関すること。

(7) 住民の自治組織の支援に関すること。

(8) 市民活動の支援に関すること。

(9) 地域の課題解決に係る施策の調査、研究及び調整に関すること。

(10) 地域交流施設の再整備に関すること。

(11) 福山市市民参画センターの運営及び維持管理に関すること。

(12) 生涯学習の振興に係る諸施策の企画及び総合調整に関すること。

(13) 生涯学習事業の連絡調整に関すること。

(14) 生涯学習事業の集約及び予算の総括に関すること。

(15) 交流館職員に関すること。

(16) 交流館の管理運営に関すること。

(17) 人権教育の推進に関すること。

(18) 各種団体、教育機関等との連絡及び協力に関すること。

(19) 学習情報の収集及び提供並びに教材の作成及び提供に関すること。

(20) 調査、統計及び記録に関すること。

(21) 局、部及び課の庶務に関すること。

(追加〔平成22年規則2号〕、一部改正〔平成27年規則7号・29年6号・30年4号・31年4号・令和3年12号・4年5号・5年9号〕)

(多様性社会推進課の分掌事務)

第67条 多様性社会推進課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 平和行政に係る諸施策の企画及び調整に関すること。

(2) 人権啓発に係る諸施策の企画及び総合調整に関すること。

(3) 人権擁護対策に関すること。

(4) 同和対策の総合調整に関すること。

(5) 女性、子ども、高齢者、障害者その他の人権施策の総合調整に関すること。

(6) 犯罪被害者支援に関すること。

(7) 相談事業に関すること。

(8) ユニバーサルデザインに係る諸施策の総合調整に関すること。

(9) 人権関係団体の育成及び支援に関すること。

(10) 人権交流センターの管理運営に関すること。

(11) 福山市人権平和資料館の管理運営に関すること。

(12) 男女共同参画に係る諸施策の企画及び総合調整に関すること。

(13) 男女共同参画に係る啓発に関すること。

(14) 女性関係団体等の育成及び支援に関すること。

(15) 多文化共生に係る諸施策の総合調整に関すること。

(16) 国際交流の推進に関すること。

(17) 課の庶務に関すること。

(一部改正〔平成18年規則68号・21年6号・22年2号・27年7号・29年6号・30年4号・令和5年9号〕)

第68条 削除

(削除〔令和4年規則5号〕)

(スポーツ振興課の分掌事務)

第69条 スポーツ振興課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) スポーツ振興の企画及び指導に関すること。

(2) スポーツ施設の整備及び計画策定並びに管理運営に関すること。

(3) スポーツ団体の指導及び育成に関すること。

(4) スポーツ推進委員に関すること。

(5) 公益財団法人福山市スポーツ協会に関すること。

(6) その他スポーツ振興に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

(追加〔平成28年規則12号〕、一部改正〔平成30年規則4号・31年4号〕)

(若者・くらしの悩み相談課の分掌事務)

第69条の2 若者・くらしの悩み相談課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 青少年の健全育成施策の企画及び立案に関すること。

(2) 福山市青少年問題協議会に関すること。

(3) 子どもの安全対策に関すること。

(4) 青少年施設に関すること。

(5) 街頭補導及び継続指導に関すること。

(6) 青少年及び若者の相談に関すること。

(7) 青少年団体の育成及び指導に関すること。

(8) 青少年関係機関及び団体並びに少年非行防止対策等の関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

(9) 配偶者等からの暴力に関する相談並びに女性相談及び男性相談に関すること。

(10) その他青少年及び若者に関すること。

(11) 課の庶務に関すること。

(追加〔平成30年規則4号〕、一部改正〔平成31年規則4号・令和5年9号〕)

(市民部に設置する課)

第70条 市民部に次の3課を設置する。

市民課

市民生活課

保険年金課

(追加〔平成27年規則7号〕、一部改正〔平成31年規則4号・令和2年10号・5年9号〕)

(市民課の分掌事務)

第70条の2 市民課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市民部所属の支所の連絡調整及び市民課所属の分室の総合調整に関すること。

(2) 住居表示に関すること。

(3) 外国人の住居地等に関すること。

(4) 送達された申請書類の処理に関すること。

(5) 課内の諸統計に関すること。

(6) 戸籍及び住民基本台帳に係る諸届の受付に関すること。

(7) 印鑑の登録申請の受付及び登録(熊野分室において受け付けたものを含む。)に関すること。

(8) 国民健康保険被保険者証等の受付及び交付に関すること。

(9) 国民健康保険付加給付費の受付に関すること。

(10) 国民年金の受付に関すること。

(11) 埋葬又は火葬の許可に関すること。

(12) 自動車の臨時運行の許可に関すること。

(13) 諸届出又は申請書に基づく各課への通知に関すること。

(14) 戸籍謄抄本、住民票の写し、印鑑登録証明書及び諸証明の請求又は申請の受付及び交付に関すること。

(15) 行政用ファクシミリの管理に関すること。

(16) 戸籍、住民票、印鑑、諸証明、火葬等に係る手数料及び使用料の報告書の作成に関すること。

(17) 住民基本台帳の記録管理(鞆支所、水呑分室及び熊野分室において受け付けたものを含む。)に関すること。

(18) 送達された諸届書に関すること。

(19) 住民の定期及び臨時の調査に関すること。

(20) 届出義務者に対する届出の催告に関すること。

(21) 住民異動情報の通知及び通報に関すること。

(22) 住民異動届の集計に関すること。

(23) 住民基本台帳の正確な記録の保持に関すること。

(24) 転入者への妊婦一般健康診査補助券等の交付に関すること。

(25) 戸籍の記録、整備及び保管並びに統計に関すること。

(26) 刑罰、破産及び成年後見に関すること。

(27) 人口動態調査に関すること。

(28) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知に関すること。

(29) 戸籍事務協議会に関すること。

(30) 福山市住居表示審議会に関すること。

(31) 旅券の申請の受付、審査及び交付に関すること。

(32) 日直に関すること。

(33) 事前登録型本人通知制度に関すること。

(34) 個人番号制度に関すること。

(35) 出生及び死亡に係る諸届の受付に関すること。

(36) 部及び課の庶務に関すること。

(追加〔令和5年規則9号〕)

(市民生活課の分掌事務)

第71条 市民生活課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市民の陳情及び要望の受理並びに広聴に関すること。

(2) 庁内の案内に関すること。

(3) 市民の相談の対応に関すること。

(4) 交通事故の相談に関すること。

(5) 外国人相談に関すること。

(6) 市民の消費生活及び計量に関すること。

(7) 斎場の運営及び管理に関すること。

(8) 斎場の整備に関すること。

(9) 墓苑及び墓地に関すること。

(10) その他公衆衛生に関すること。

(11) 防犯意識の普及及び高揚並びに防犯活動の推進に関すること。

(12) 福山市生活安全推進協議会に関すること。

(13) 福山市生活安全連絡会議に関すること。

(14) 防犯の総合調整に関すること。

(15) 交通安全思想の普及及び高揚並びに交通安全活動の推進に関すること。

(16) 交通安全計画及び実施計画に関すること。

(17) 福山市交通安全対策会議に関すること。

(18) 福山市交通指導員に関すること。

(19) 交通公園の運営に関すること。

(20) 交通安全の総合調整に関すること。

(21) 課の庶務に関すること。

(追加〔平成27年規則7号〕、一部改正〔平成29年規則6号・31年4号・令和2年10号・5年9号〕)

第72条及び第73条 削除

(削除〔令和5年規則9号〕)

(保険年金課の分掌事務)

第74条 保険年金課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 国民健康保険事業の企画及び運営に関すること。

(2) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(3) 国民健康保険の趣旨の普及に関すること。

(4) 国民健康保険被保険者証に関すること。

(5) 国民健康保険給付に関すること。

(6) 療養取扱機関に関すること。

(7) 診療報酬の事務調査に関すること。

(8) 国民健康保険被保険者の資格の得喪に関すること。

(9) 国民健康保険税の賦課、徴収及び滞納処分に関すること。

(10) 被保険者の資格の再調査に関すること。

(11) 国民健康保険税の賦課資料の収集及び調査に関すること。

(12) 国民健康保険税及び一部負担金の収入の整理に関すること。

(13) 年金事務の企画及び運営に関すること。

(14) 無年金者対策に関すること。

(15) その他国民年金に関すること。

(16) 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定健康診査及び特定保健指導に関すること(保健部健康推進課において所管するものを除く。)

(17) 後期高齢者医療被保険者証の引渡しに関すること。

(18) 後期高齢者医療保険給付の申請の受付に関すること。

(19) 後期高齢者医療被保険者の資格の得喪に係る受付に関すること。

(20) 後期高齢者医療保険料額の通知に関すること。

(21) 後期高齢者医療保険料の徴収及び滞納処分に関すること。

(22) 後期高齢者医療保険料の収入の整理に関すること。

(23) 後期高齢者医療被保険者の健康の保持増進に関すること(他課において所管するものを除く。)

(24) 広島県後期高齢者医療広域連合との連絡調整に関すること。

(25) 課に属するその他の徴収金の賦課及び徴収に関すること。

(26) 課の庶務に関すること。

(追加〔平成27年規則7号〕、一部改正〔平成31年規則4号・令和2年10号〕)

第75条 削除

(削除〔平成31年規則4号〕)

第6款 建設局

(建設局に設置する部)

第76条 建設局に次の5部を設置する。

建設管理部

土木部

都市部

福山駅周辺再生推進部

建築部

(全部改正〔平成18年規則68号〕、一部改正〔平成24年規則11号・26年2号・29年6号・令和3年12号〕)

(建設管理部に設置する課)

第77条 建設管理部に次の3課を設置する。

建設政策課

用地課

技術検査課

(全部改正〔平成18年規則68号〕、一部改正〔平成31年規則4号〕)

(建設政策課の分掌事務)

第78条 建設政策課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 局の統括及び総合調整に関すること。

(2) 局の政策の立案、総合的な企画調査及び関係部局との連絡調整に関すること。

(3) 局の事務事業の執行管理に関すること。

(4) 局内の行財政改革の取組の推進に関すること。

(5) 局長の特命事項及び局内の重要事項に関すること。

(6) 局の所管に係る予算の執行及び経理に関すること(工事、委託及び修繕に係るものの一部を除く。)

(7) 局の所管に係る工事用資材その他物品(市長の指定するものに限る。)の購入に関すること。

(8) 建設関係諸団体に関すること。

(9) 事務事業の調整及び進行管理に関すること。

(10) 局内の研修に関すること。

(11) 工事の個別評価に関すること。

(12) 契約(土地に係るものを除く。以下同じ。)に関すること。

(13) 契約事務の調査研究に関すること。

(14) 契約に係る指導及び調整に関すること。

(15) 入札制度の改善(電子入札を含む。)に関すること。

(16) 建設業者、警備業者、清掃業者等の資格に関すること。

(17) 福山市建設工事等入札参加者審査会に関すること。

(18) 工事台帳に関すること。

(19) 工事実績証明に関すること。

(20) 局、部及び課の庶務に関すること。

(全部改正〔平成18年規則68号〕、一部改正〔平成20年規則12号・23年14号・24年11号・27年7号・31年4号・令和3年12号〕)

第79条 削除

(削除〔平成18年規則68号〕)

(用地課の分掌事務)

第80条 用地課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) (第163条に規定する建設産業課を除く。)の所管する国庫補助対象事業及び市単独都市計画道路事業の施行に必要な土地の取得並びにこれに伴う補償に関すること。

(2) 国、県等から委託を受けた都市計画道路事業等の土地の取得及びこれに伴う補償に関すること(福山道路、福山西環状線、福山沼隈道路等)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市における各種用地取得及びこれに伴う補償(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(4) 土地造成事業又は宅地造成事業により造成した土地の利用計画及び処分に関すること。

(5) 市における各種用地取得に対する指導調整に関すること。

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)の規定による収用の手続に関すること。

(7) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の規定による届出、申出、買取りの協議等に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

(一部改正〔平成18年規則68号〕)

第81条 削除

(削除〔平成31年規則4号〕)

(技術検査課の分掌事務)

第82条 技術検査課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 工事の検査に関すること。

(2) 工事の技術管理に関すること。

(3) 工事の設計基準及び積算に関すること。

(4) 建設工事材料等の品質管理に関すること。

(5) 建設技術施策の企画及び調査並びに建設技術の向上に関すること。

(6) 工事のコスト縮減に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

(一部改正〔平成18年規則68号〕)

(土木部に設置する課)

第83条 土木部に次の5課を設置する。

土木管理課

道路整備課

福山道路・幹線道路課

港湾河川課

農林整備課

(一部改正〔平成23年規則14号・26年2号・28年12号・30年4号〕)

(土木管理課の分掌事務)

第84条 土木管理課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 道路、橋りょう、河川、堤防、広場及び溝きょの管理及び総合調整に関すること。

(2) 道路台帳及び橋りょう台帳に関すること。

(3) 屋外広告物に関すること。

(4) 砂防法(明治30年法律第29号)に関すること。

(5) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)に関すること。

(6) 山陽自動車道、松永道路及び赤坂バイパス関連残事業の調整等に関すること。

(7) 地籍調査に関すること。

(8) 道路敷、河川敷等公共用地と民有地との境界(施工中の土地区画整理事業区域内を除く。)の確認に関すること。

(9) 採石法(昭和25年法律第291号)の規定に基づく採取計画の認可等に関すること。

(10) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)の規定に基づく採取計画の認可等に関すること。

(11) 部及び課の庶務に関すること。

(一部改正〔平成19年規則4号・20年12号〕)

(道路整備課の分掌事務)

第85条 道路整備課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 道路、橋りょう、砂防、交通安全施設等に係る施策の企画立案及び調整に関すること。

(2) 道路、橋りょう、砂防、交通安全施設、堤防等の整備に係る予算の調整に関すること。

(3) 道路、橋りょう、砂防、交通安全施設、堤防等土木工事の設計、施工及び監督に関すること。

(4) 道路、橋りょう、交通安全施設、堤防等の維持修繕に関すること。

(5) 災害復旧に関すること。

(6) 受託による土木工事の設計、施工及び監督に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

(一部改正〔平成20年規則12号・22年2号・23年14号・28年12号〕)

(福山道路・幹線道路課の分掌事務)

第86条 福山道路・幹線道路課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 福山道路、福山西環状線、福山沼隈道路等の建設促進に関すること。

(2) 国、県等との総合調整に関すること。

(3) 関連する事業の設計協議、各局部課との総合調整に関すること。

(4) 関連する事業に係る予算の調整に関すること。

(5) 関連する事業の設計、施工及び監督に関すること。

(6) 都市計画道路及び自転車通行空間等の整備に係る予算の調整に関すること。

(7) 都市計画道路及び自転車通行空間等の工事に係る設計、施工及び監督に関すること。

(8) 受託による土木工事の設計、施工及び監督に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

(一部改正〔平成20年規則12号・28年12号・30年4号・31年4号・令和4年5号〕)

第87条 削除

(削除〔平成23年規則14号〕)

(港湾河川課の分掌事務)

第88条 港湾河川課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 港湾、漁港、河川、水路等に係る施策の企画立案及び調整に関すること。

(2) 港湾、漁港、河川、水路等に係る予算の調整に関すること。

(3) 浸水対策に係る企画立案及び調整に関すること。

(4) 港湾及び漁港の管理に関すること。

(5) 港湾及び漁港の工事に係る設計、施工及び監督に関すること。

(6) 港湾及び漁港の維持修繕工事に関すること。

(7) 港湾の振興に関すること。

(8) 船員事務に関すること。

(9) 公有水面の埋立てに関すること。

(10) 河川及び水路の工事に係る設計、施工及び監督に関すること。

(11) 河川及び水路の維持修繕工事に関すること。

(12) 災害復旧に関すること。

(13) 町内清掃土の処理に関すること。

(14) 鞆地区のまちづくりに係る事業の設計、施工及び監督に関すること。

(15) 受託による土木工事の設計、施工及び監督に関すること。

(16) 課の庶務に関すること。

(一部改正〔平成20年規則12号・21年6号・31年4号・令和2年10号・4年5号・5年9号〕)

第89条 削除

(削除〔平成26年規則2号〕)

(農林整備課の分掌事務)

第90条 農林整備課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 土地改良施設の維持修繕、整備工事等の予算の調整に関すること。

(2) 土地改良団体の育成及び指導に関すること。

(3) 土地改良団体の技術指導及び援助に関すること。

(4) 土地改良団体の行う土地改良事業計画の認可等に関すること。

(5) 土地改良団体の行う換地計画の認可等に関すること。

(6) 農業施設の設計、施工及び監督並びに維持修繕に関すること。

(7) 農業水利に関すること。

(8) 集落排水事業に関すること。

(9) 漁業集落環境整備事業に関すること。

(10) 溝きょ(市街化調整区域内の水路に限る。)のしゅんせつに関すること。

(11) 漁場整備に関すること。

(12) 荒廃林の復旧に関すること。

(13) 林道の開発整備に関すること。

(14) 林務、森林公園等に係る工事に関すること。

(15) 民有林の開発の規制に関すること。

(16) 土砂の適正処理に関すること。

(17) 農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成31年法律第17号)に関すること。

(18) 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和2年法律第56号)に関すること。

(19) 災害復旧に関すること。

(20) 課の庶務に関すること。

(一部改正〔平成20年規則12号・22年2号・26年2号・令和4年5号〕)

(都市部に設置する課)

第91条 都市部に次の4課を設置する。

都市計画課

開発指導課

都市交通課

公園緑地課

(一部改正〔平成22年規則2号・30年4号・令和3年12号・5年9号〕)

(都市計画課の分掌事務)

第92条 都市計画課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 都市施策の企画立案及び総合調整に関すること。

(2) 都市計画決定に関すること。

(3) 福山市都市計画審議会に関すること。

(4) 駐車場法(昭和32年法律第106号)の規定に基づく路外駐車場の設置等の届出、立入検査等及び附置義務に関すること。

(5) 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)の規定に基づく都市再生整備計画の策定等に関すること。

(6) 土地利用計画に関すること。

(7) 都市計画の企画及び基本調査に関すること。

(8) 地区計画に関すること。

(9) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)の規定に基づく計画に関すること。

(10) 国土利用計画法の規定に基づく土地取引等に関すること。

(11) 地方拠点都市地域の整備の推進に関すること。

(12) 風致地区に関すること。

(13) 景観形成施策に関すること。

(14) その他都市計画に関すること。

(15) 土地区画整理事業の仮換地、保留地処分、換地処分及び清算に関すること。

(16) 土地区画整理事業の換地設計及び借地権その他権利に関すること。

(17) 土地区画整理事業の審議会に関すること。

(18) 土地区画整理事業の評価員会に関すること。

(19) 復興土地区画整理事業に関すること。

(20) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第1項(市が施行するものに限る。)及び第4項に定める土地区画整理事業の調査、設計及び施工に関すること。

(21) 土地区画整理法第3条第1項(市が施行するものを除く。)及び第2項に定める土地区画整理事業に関すること。

(22) 前号の土地区画整理事業に対する資金の貸付けに関すること。

(23) 部及び課の庶務に関すること。

(一部改正〔平成18年規則68号・20年12号・21年6号・24年11号・25年12号・令和2年10号・3年12号〕)

(開発指導課の分掌事務)

第92条の2 開発指導課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づく開発許可等に関すること。

(2) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可等に関すること。

(3) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定に基づく優良宅地の造成の認定に関すること。

(4) 福山市開発審査会に関すること。

(5) 課の庶務に関すること。

(追加〔平成30年規則4号〕)

(都市交通課の分掌事務)

第93条 都市交通課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総合的な交通政策の推進に関すること。

(2) 交通バリアフリーに関すること。

(3) 公共交通の活性化に関すること。

(4) 生活交通対策に関すること。

(5) 自転車交通施策の企画及び調整に関すること。

(6) 交通関係機関等との連絡調整に関すること。

(7) 駐車場の運営に関すること。

(8) 自転車駐車場の運営に関すること。

(9) その他交通政策に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

(一部改正〔平成23年規則14号〕)

第94条 削除

(削除〔令和3年規則12号〕)

(公園緑地課の分掌事務)

第95条 公園緑地課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 都市公園等の維持管理に関すること。

(2) 都市公園台帳に関すること。

(3) 子ども広場に関すること。

(4) 開発行為による公園の引継ぎに関すること。

(5) 都市公園等の企画に関すること。

(6) 都市公園等の設計及び施工に関すること。

(7) 緑化センターに関すること。

(8) 街路樹等の維持管理に関すること。

(9) 緑地の保全及び緑化の推進に関すること。

(10) 都市公園等の利活用に関すること。

(11) 課の庶務に関すること。

(一部改正〔平成22年規則2号・令和4年5号〕)

第96条 削除

(削除〔令和5年規則9号〕)

(福山駅周辺再生推進部に設置する課)

第96条の2 福山駅周辺再生推進部に福山駅周辺再生推進課を設置する。

(追加〔平成29年規則6号〕、一部改正〔令和3年規則12号〕)

(福山駅周辺再生推進課の分掌事務)

第96条の3 福山駅周辺再生推進課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 福山駅周辺の再生に関する取組に係る総合的な企画立案及び推進に関すること。

(2) 福山駅周辺に係る都市再生特別措置法の規定に基づく都市再生整備計画等の特定事業の実施に関すること。

(3) 福山駅周辺に係る市街地再開発事業に関すること。

(4) 部及び課の庶務に関すること。

(追加〔平成29年規則6号〕、一部改正〔平成30年規則4号・令和3年12号〕)

(建築部に設置する課)

第97条 建築部に次の4課を設置する。

営繕課

設備課

住宅課

建築指導課

(一部改正〔平成30年規則4号〕)

(営繕課の分掌事務)

第98条 営繕課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市設建築物の設計及び施工並びに修繕工事に関すること(ネウボラ推進部保育施設課及び教育委員会の所管するものを除く。)

(2) 本庁舎の施設の技術的管理に関すること。

(3) 部及び課の庶務に関すること。

(一部改正〔令和2年規則10号〕)

(設備課の分掌事務)

第99条 設備課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市設建築物における建築設備の設計及び施工並びに修繕工事に関すること(ネウボラ推進部保育施設課及び教育委員会の所管するものを除く。)

(2) 本庁舎における建築設備の技術的管理に関すること。

(3) 課の庶務に関すること。

(一部改正〔令和2年規則10号〕)

(住宅課の分掌事務)

第100条 住宅課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市営住宅等の管理に関すること。

(2) 市営住宅等の入退去及び家賃に関すること。

(3) 福山市営住宅委員会に関すること。

(4) 住宅地区改良事業に関すること。

(5) 貸付債権の保全に関すること。

(6) 貸付償還金の徴収に関すること。

(7) 貸付金の証明に関すること。

(8) 地域優良賃貸住宅制度に関すること。

(9) 市営住宅の建設計画に関すること。

(10) 市営住宅用地の取得に関すること。

(11) 住宅政策の推進に関すること。

(12) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)の規定に基づく施策の総合調整及び推進並びに指導等に関すること。

(13) 福山市空家等対策協議会に関すること。

(14) 課の庶務に関すること。

(一部改正〔平成23年規則39号・27年7号・29年6号・令和2年10号・4年5号〕)

(建築指導課の分掌事務)

第101条 建築指導課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 確認申請書等の受付及び確認済証等の交付に関すること。

(2) 確認申請書等の審査に関すること。

(3) 建築物等の検査及び指導に関すること。

(4) 違反建築物の指導及び処分に関すること。

(5) 建築許可及び認定に関すること。

(6) 福山市建築審査会に関すること。

(7) 道路の位置の指定に関すること。

(8) 特殊建築物の定期報告に関すること。

(9) 建築設備等の定期報告に関すること。

(10) 特殊建築物の防災査察に関すること。

(11) 建築安全安心マネジメント計画に関すること。

(12) 特殊な材料及び構法に関すること。

(13) 建築及び道路の相談に関すること。

(14) 建築物に関する相談及び耐震化の周知啓発等に関すること。

(15) 建築統計に関すること。

(16) 建築物等の防災に関すること。

(17) 中高層建築物の指導に関すること。

(18) 建築物の相隣関係の調整に関すること。

(19) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)の規定に基づく建築物の整備の推進に関すること。

(20) 広島県福祉のまちづくり条例(平成7年広島県条例第4号)の規定に基づく指導、助言及び適合証等の交付に関すること。

(21) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)の規定に基づく建築物の耐震化の促進に関すること。

(22) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の規定に基づく届出の受理及び指導等に関すること。

(23) 土地譲渡益重課制度に係る優良住宅の認定に関すること。

(24) 建築士法(昭和25年法律第202号)の規定に基づく建築士の指導等に関すること。

(25) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)の規定に基づく認定、指導等に関すること。

(26) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の規定に基づく認定、指導等に関すること。

(27) マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)の規定に基づく特定行政庁による認定及び許可に関すること。

(28) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)の規定に基づく判定、届出、認定及び指導等に関すること。

(29) 課の庶務に関すること。

(一部改正〔平成19年規則4号・21年6号・24年11号・25年12号・26年6号・27年7号・28年12号・29年6号・令和3年12号〕)

第102条から第106条まで 削除

(削除〔平成30年規則4号〕)

第2節 会計管理者の組織

(一部改正〔平成21年規則4号〕)

(会計管理者の組織)

第107条 地方自治法第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させる組織として、会計課を設置する。

2 会計課は、前項の事務を処理するほか、福山市事務分掌条例第3条の規定に基づき、市長の権限に属する会計に関する事務を処理する。

(全部改正〔平成21年規則4号〕)

(会計課の分掌事務)

第108条 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(2) 出納員及び指定金融機関に関すること。

(3) 歳入歳出外現金に関すること。

(4) 歳入の徴収又は支出事務の委託に関すること。

(5) 決算に関すること。

(6) 財産の記録管理に関すること。

(7) 支出負担行為の確認に関すること。

(8) 支出命令の審査に関すること。

(9) 歳出金の支払に関すること。

(10) 公印の管守に関すること。

(11) 財産区の出納に関すること。

(12) 課の庶務に関すること。

(一部改正〔平成19年規則40号・20年12号・21年4号・31年4号〕)

第3節 職制

(市長公室長)

第108条の2 市長公室に室長を置き、必要があるときは、担当部長を置く。

2 室長は、上司の命を受け、市長公室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 担当部長は、室長を補佐し、室長が定める担任事務を整理する。

(追加〔平成19年規則4号〕、一部改正〔令和4年規則38号〕)

(局長)

第109条 局に局長を置く。

2 局長は、上司の命を受け、局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、政策の決定について、市長及び副市長を補佐する。

(一部改正〔平成27年規則7号〕)

(部長等)

第110条 部に部長を置き、必要があるときは、担当部長又は部次長(部長同等職をいう。第4項において同じ。)を置く。

2 部長は、上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 各局に置かれる部のうち、局の筆頭に定める部に置かれる部長は、前項に定める職責を担うほか、政策の決定に係る総合調整等について、局長を補佐する。

4 担当部長及び部次長は、部長を補佐し、部長が定める担任事務を整理する。

(一部改正〔平成27年規則7号〕)

(課長等)

第111条 課に課長(課相当の室にあっては室長。以下同じ。)を置き、必要があるときは、担当課長、課付(課長同等職をいう。以下この条及び第203条第1項において同じ。)を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理(支所における主管事務の総括管理を含む。)し、所属職員を指揮監督する。

3 担当課長及び課付は、上司の命を受け、特命事項を整理する。

4 担当課長及び課付は、必要があるときは次章の出先機関にも置くことができる。

(一部改正〔平成18年規則68号・27年7号・令和3年12号・4年5号〕)

(課長補佐)

第112条 前条に定めるもののほか、必要があるときは、課に課長補佐(課相当の室にあっては室長補佐。以下同じ。)を置くことができる。

2 課長補佐は、課長を補佐し、課長が定める担任事務を整理する。

(一部改正〔平成18年規則68号・27年7号・令和3年12号〕)

(担当次長等)

第113条 課に担当次長又は次長を置く。

2 担当次長及び次長は、上司の命を受け、事務を処理する。

(一部改正〔平成18年規則68号〕)

(参与、政策調整官、政策官、主幹、専門員、調整員及び主査)

第114条 第109条から前条までに定めるもののほか、必要があるときは、局又は部(市長公室を含む。以下この項において同じ。)に参与(部長同等職をいう。以下この条において同じ。)を、局に政策調整官(課長同等職をいう。以下この条において同じ。)を、部に政策官(課長同等職をいう。以下この条において同じ。)を、部又は課に主幹(課長同等職をいう。以下この条及び第203条第1項において同じ。)を、課に専門員(課長補佐同等職をいう。以下この条において同じ。)、調整員(担当次長同等職をいう。以下この条において同じ。)又は主査を置くことができる。

2 参与、政策調整官、政策官及び主幹は、上司の命を受け、特命事項を整理する。

3 専門員及び調整員は、課長が定める担任事務を整理する。

4 主査は、上司の命を受け、事務を処理する。

5 参与、政策官、主幹、専門員、調整員及び主査は、必要があるときは、次章の出先機関にも置くことができる。

(一部改正〔平成18年規則68号・22年2号・令和4年5号・38号〕)

第3章 出先機関

第1節 支所等

(松永支所に設置する課)

第115条 松永支所に次の4課を設置する。

松永地域振興課

松永市民サービス課

松永保健福祉課

松永建設産業課

(一部改正〔平成20年規則12号・28年12号・令和3年12号〕)

(松永地域振興課の分掌事務)

第116条 松永地域振興課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) コミュニティの振興及び協働のまちづくりの推進に関すること。

(2) ばらのまちづくりの推進に関すること。

(3) 地域に関する施策の企画立案に関すること。

(4) 地域交流施設の再整備に係る地域連携・調整等に関すること。

(5) 防犯及び交通安全に関すること。

(6) 交流館の連絡調整、統括及び指導助言に関すること。

(7) 交流館の予算に関すること。

(8) 交流館の施設及び設備並びに管理に関すること。

(9) 人権教育及び人権啓発に関すること。

(10) 交流館職員の研修に関すること。

(11) 各種団体、教育機関等との連絡及び協力に関すること。

(12) 学習情報の収集及び提供並びに教材の作成及び提供に関すること。

(13) 調査、統計及び記録に関すること。

(14) 生涯学習の啓発に関すること。

(15) 学習ボランティアに関すること。

(16) 課の庶務に関すること。

(一部改正〔平成18年規則68号・19年4号・49号・20年12号・22年2号・27年7号・29年6号・30年4号・31年4号・令和2年10号・3年12号・5年9号〕)

(松永市民サービス課の分掌事務)

第117条 松永市民サービス課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 所員の服務に関すること。

(2) 文書の収発、審査及び保存に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 宿直に関すること。

(5) 庁用自動車の管理に関すること。

(6) 庁内の取締り及び管理に関すること。

(7) 構内交換電話に関すること。

(8) 物品の保管に関すること。

(9) 市長の指定する備品、消耗品その他物品の調達及び修繕に関すること。

(10) 市民への通知、伝達及び連絡に関すること。

(11) 市民相談に関すること。

(12) 情報公開に関すること。

(13) 財産区に関すること。

(14) 防災に関すること。

(15) 福山市西部市民センターの運営及び維持管理に関すること。

(16) ホール等の使用許可及び使用料に関すること。

(17) 職員の労働の安全衛生の調整に関すること。

(18) 現場業務の改善の調整に関すること。

(19) 墓苑及び墓地に関すること。

(20) 工事等の随意契約に関すること。

(21) 本庁及び出先機関の事務の連絡及び総合調整に関すること。

(22) 支所の所管区域に係る事務で他の部課等の所管に属さないものに関すること。

(23) 戸籍及び住民基本台帳に係る諸届の受付に関すること。

(24) 印鑑の登録申請の受付及び登録に関すること。

(25) 戸籍謄抄本、住民票の写し、印鑑登録証明書及び諸証明の請求又は申請の受付及び交付に関すること。

(26) 住民基本台帳の記録、整備及び保管並びに調査に関すること。

(27) 転入者への妊婦一般健康診査補助券等の交付に関すること。

(28) 埋葬又は火葬の許可に関すること。

(29) 自動車の臨時運行の許可に関すること。

(30) 旅券の申請の受付及び審査に関すること。

(31) 日直に関すること。

(32) 外国人の住居地等に関すること。

(33) 事前登録型本人通知制度に関すること。

(34) 個人番号制度に関すること。

(35) 税務諸証明に関すること。

(36) 納税に関すること。

(37) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等に関すること。

(38) 国民健康保険被保険者証に関すること。

(39) 国民健康保険付加給付費の受付に関すること。

(40) 国民健康保険の趣旨の普及に関すること。

(41) 国民健康保険税の賦課及び徴収に関すること。

(42) 国民健康保険被保険者の資格の得喪に関すること。

(43) 国民健康保険税及び一部負担金の収納に関すること。

(44) 国民健康保険の給付に関すること。

(45) 国民健康保険の保健事業に関すること。

(46) 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。

(47) 国民年金に関すること。

(48) 後期高齢者医療に関すること。

(49) 支所及び課の庶務に関すること。

(一部改正〔平成18年規則68号・19年4号・20年12号・21年6号・24年11号・26年2号・27年7号・29年6号・令和2年10号・3年12号・4年5号・5年9号〕)

第117条の2 削除

(削除〔平成27年規則7号〕)

(松永保健福祉課の分掌事務)

第117条の3 松永保健福祉課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法に規定する保護措置、相談及び援護に関すること。

(2) 行旅者の援護その他生活困窮者に対する支援に関すること。

(3) 行旅病人及行旅死亡人取扱法に関すること。

(4) 民生委員及び児童委員に関すること。

(5) 災害救助及び水難救護並びに漂流物に関すること。

(6) 戦傷病者戦没者遺族等援護、旧軍人等の恩給、戦没者等の妻に対する特別給付金支給、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給その他これらの援護に関すること。

(7) 被爆者の援護に関すること。

(8) 日雇労働者健康保険に関すること。

(9) 公衆衛生に関すること。

(10) 老人福祉法の規定に基づく相談、援護及び施設への入所に関すること。

(11) 児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び障害者総合支援法の規定に基づく相談及び援護に関すること。

(12) 介護保険に関すること。

(13) 地域支援事業に関すること。

(14) 母子保健法の規定による保健事業に関すること。

(15) 子育て世代包括支援センター(ネウボラ)に関すること。

(16) 児童福祉法の規定による乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業及び小児慢性特定疾病に関すること。

(17) 健康増進法の規定による保健事業に関すること。

(18) 精神保健福祉に関すること。

(19) 難病患者等支援事業に関すること。

(20) 感染症の予防に関すること。

(21) 狂犬病の予防に関すること。

(22) 予防接種に関すること。

(23) 特別児童扶養手当に関すること。

(24) 特別障害者手当等に関すること。

(25) 長寿祝金に関すること。

(26) 重度心身障害者医療費の助成に関すること。

(27) あんま、マッサージ、はり、きゅう等施術費の助成に関すること。

(28) 心身障害者扶養共済制度の申請及び諸届に関すること。

(29) 高齢者福祉施設の管理に関すること。

(30) 児童手当に関すること。

(31) 児童扶養手当に関すること。

(32) 子ども医療費の助成に関すること。

(33) ひとり親家庭等医療費の助成に関すること。

(34) 未熟児養育医療の給付に関すること。

(35) その他保健福祉施策に関すること。

(36) 課の庶務に関すること。

(追加〔平成20年規則12号〕、一部改正〔平成22年規則2号・23年14号・25年12号・26年2号・42号・27年7号・29年6号・31年4号・令和2年10号・5年9号〕)

(松永建設産業課の分掌事務)

第117条の4 松永建設産業課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 建設工事用地の買収及びこれに伴う補償に関すること。

(2) 道路、橋りょう、河川、溝きょ、公園緑地等の管理に関すること。

(3) 砂防に関すること。

(4) 港湾に関すること。

(5) 市営住宅に関すること。

(6) 公有財産の登記及び登録に関すること。

(7) 道路敷、河川敷等公共用地と民有地との境界の確認に関すること。

(8) 課所管の工事用資材その他の物品(市長の指定するものに限る。)の購入に関すること。

(9) 屋外広告物に関すること。

(10) 道路、橋りょう、河川、溝きょ等の土木工事の設計及び施工に関すること。

(11) 道路、橋りょう、河川、溝きょ、公園緑地等の維持修繕に関すること。

(12) 農業、水産業及び畜産業の育成及び振興に関すること。

(13) 主要食糧の生産及び需給計画に関すること。

(14) 農業用施設の新設、改良及び維持修繕に関すること。

(15) 災害復旧に関すること。

(16) 団体営土地改良事業の設計及び監理に関すること。

(17) 農林用施設用地の買収及びこれに伴う補償に関すること。

(18) 土地改良団体の指導及び援助に関すること。

(19) 農業水利に関すること。

(20) 林業事務の連絡に関すること。

(21) 水産業事務の連絡に関すること。

(22) 農水産団体の育成事務等の連絡に関すること。

(23) 課の庶務に関すること。

(追加〔平成20年規則12号〕、一部改正〔平成24年規則11号・令和2年10号・3年12号〕)

(北部支所に設置する課)

第118条 北部支所に次の4課を設置する。

北部地域振興課

北部市民サービス課

北部保健福祉課

北部建設産業課

(一部改正〔平成20年規則12号・28年12号・令和3年12号〕)

(北部地域振興課の分掌事務)

第119条 北部地域振興課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) コミュニティの振興及び協働のまちづくりの推進に関すること。

(2) ばらのまちづくりの推進に関すること。

(3) 地域に関する施策の企画立案に関すること。

(4) 地域交流施設の再整備に係る地域連携・調整等に関すること。

(5) 防犯及び交通安全に関すること。

(6) 交流館の連絡調整、統括及び指導助言に関すること。

(7) 交流館の予算に関すること。

(8) 交流館の施設及び設備並びに管理に関すること。

(9) 人権教育及び人権啓発に関すること。

(10) 交流館職員の研修に関すること。

(11) 各種団体、教育機関等との連絡及び協力に関すること。

(12) 学習情報の収集及び提供並びに教材の作成及び提供に関すること。

(13) 調査、統計及び記録に関すること。

(14) 生涯学習の啓発に関すること。

(15) 学習ボランティアに関すること。

(16) 課の庶務に関すること。

(一部改正〔平成18年規則68号・20年12号・22年2号・27年7号・29年6号・30年4号・31年4号・令和2年56号・3年12号・5年9号〕)

(北部市民サービス課の分掌事務)

第120条 北部市民サービス課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 所員の服務に関すること。

(2) 文書の収発、審査及び保存に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 宿直に関すること。

(5) 庁用自動車の管理に関すること。

(6) 庁内の取締り及び管理に関すること。

(7) 構内交換電話に関すること。

(8) 物品の保管に関すること。

(9) 市長の指定する備品、消耗品その他物品の調達及び修繕に関すること。

(10) 市民への通知、伝達及び連絡に関すること。

(11) 市民相談に関すること。

(12) 情報公開に関すること。

(13) 財産区に関すること。

(14) 防災に関すること。

(15) 福山市北部市民センターの運営及び維持管理に関すること。

(16) ホール等の使用許可及び使用料に関すること。

(17) 職員の労働の安全衛生の調整に関すること。

(18) 現場業務の改善の調整に関すること。

(19) 墓苑及び墓地に関すること。

(20) 工事等の随意契約に関すること。

(21) 本庁及び出先機関の事務の連絡及び総合調整に関すること。

(22) 支所の所管区域に係る事務で他の部課等の所管に属さないものに関すること。

(23) 戸籍及び住民基本台帳に係る諸届の受付に関すること。

(24) 印鑑の登録申請の受付及び登録に関すること。

(25) 戸籍謄抄本、住民票の写し、印鑑登録証明書及び諸証明の請求又は申請の受付及び交付に関すること。

(26) 住民基本台帳の記録、整備及び保管並びに調査に関すること(芦田支所、加茂支所及び山野分所において受け付けたものを含む。)

(27) 転入者への妊婦一般健康診査補助券等の交付に関すること。

(28) 埋葬又は火葬の許可に関すること。

(29) 自動車の臨時運行の許可に関すること。

(30) 旅券の申請の受付及び審査に関すること。

(31) 日直に関すること。

(32) 外国人の住居地等に関すること。

(33) 事前登録型本人通知制度に関すること。

(34) 個人番号制度に関すること。

(35) 税務諸証明に関すること。

(36) 納税に関すること。

(37) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等に関すること。

(38) 国民健康保険被保険者証に関すること。

(39) 国民健康保険付加給付費の受付に関すること。

(40) 国民健康保険の趣旨の普及に関すること。

(41) 国民健康保険税の賦課及び徴収に関すること。

(42) 国民健康保険被保険者の資格の得喪に関すること。

(43) 国民健康保険税及び一部負担金の収納に関すること。

(44) 国民健康保険の給付に関すること。

(45) 国民健康保険の保健事業に関すること。

(46) 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。

(47) 国民年金に関すること。

(48) 後期高齢者医療に関すること。

(49) 支所及び課の庶務に関すること。

(一部改正〔平成18年規則68号・19年4号・20年12号・21年6号・24年11号・26年2号・27年7号・29年6号・令和2年10号・3年12号・4年5号・5年9号〕)

第120条の2 削除

(削除〔平成27年規則7号〕)

(北部保健福祉課の分掌事務)

第120条の3 北部保健福祉課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法に規定する保護措置、相談及び援護に関すること。

(2) 行旅者の援護その他生活困窮者に対する支援に関すること。

(3) 行旅病人及行旅死亡人取扱法に関すること。

(4) 民生委員及び児童委員に関すること。

(5) 災害救助及び水難救護並びに漂流物に関すること。

(6) 戦傷病者戦没者遺族等援護、旧軍人等の恩給、戦没者等の妻に対する特別給付金支給、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給その他これらの援護に関すること。

(7) 被爆者の援護に関すること。

(8) 公衆衛生に関すること。

(9) 老人福祉法の規定に基づく相談、援護及び施設への入所に関すること。

(10) 児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び障害者総合支援法の規定に基づく相談及び援護に関すること。

(11) 介護保険に関すること。

(12) 地域支援事業に関すること。

(13) 母子保健法の規定による保健事業に関すること。

(14) 子育て世代包括支援センター(ネウボラ)に関すること。

(15) 児童福祉法の規定による乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業及び小児慢性特定疾病に関すること。

(16) 健康増進法の規定による保健事業に関すること。

(17) 精神保健福祉に関すること。

(18) 難病患者等支援事業に関すること。

(19) 感染症の予防に関すること。

(20) 狂犬病の予防に関すること。

(21) 予防接種に関すること。

(22) 特別児童扶養手当に関すること。

(23) 特別障害者手当等に関すること。

(24) 長寿祝金に関すること。

(25) 重度心身障害者医療費の助成に関すること。

(26) あんま、マッサージ、はり、きゅう等施術費の助成に関すること。

(27) 心身障害者扶養共済制度の申請及び諸届に関すること。

(28) 高齢者福祉施設の管理に関すること。

(29) 児童手当に関すること。

(30) 児童扶養手当に関すること。

(31) 子ども医療費の助成に関すること。

(32) ひとり親家庭等医療費の助成に関すること。

(33) 未熟児養育医療の給付に関すること。

(34) その他保健福祉施策に関すること。

(35) 課の庶務に関すること。

(追加〔平成20年規則12号〕、一部改正〔平成22年規則2号・23年14号・25年12号・26年2号・42号・27年7号・29年6号・31年4号・令和2年10号・5年9号〕)

(北部建設産業課の分掌事務)

第120条の4 北部建設産業課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 建設工事用地の買収及びこれに伴う補償に関すること。

(2) 道路、橋りょう、河川、溝きょ、公園緑地等の管理に関すること。

(3) 砂防に関すること。

(4) 市営住宅に関すること。

(5) 公有財産の登記及び登録に関すること。

(6) 地籍調査に関すること。

(7) 道路敷、河川敷等公共用地と民有地との境界の確認に関すること。

(8) 課所管の工事用資材その他の物品(市長の指定するものに限る。)の購入に関すること。

(9) 屋外広告物に関すること。

(10) 道路、橋りょう、河川、溝きょ等の土木工事の設計及び施工に関すること。

(11) 道路、橋りょう、河川、溝きょ、公園緑地等の維持修繕に関すること。

(12) 農業、水産業及び畜産業の育成及び振興に関すること。

(13) 主要食糧の生産及び需給計画に関すること。

(14) 農業用施設の新設、改良及び維持修繕に関すること。

(15) 災害復旧に関すること。

(16) 団体営土地改良事業の設計及び監理に関すること。

(17) 農林用施設用地の買収及びこれに伴う補償に関すること。

(18) 土地改良団体の指導及び援助に関すること。

(19) 農業水利に関すること。

(20) 林業事務の連絡に関すること。

(21) 水産業事務の連絡に関すること。

(22) 農水産団体の育成事務等の連絡に関すること。

(23) 藤尾ダムの管理に関すること。

(24) 課の庶務に関すること。

(追加〔平成20年規則12号〕、一部改正〔令和2年規則10号・3年12号〕)

(芦田支所及び加茂支所の分掌事務)

第121条 芦田支所及び加茂支所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 庁内の取締り及び管理に関すること。

(3) 物品の保管に関すること。

(4) 市民相談に関すること。

(5) 財産区に関すること(加茂支所に限る。)

(6) 会議室の使用許可に関すること。

(7) 本庁及び出先機関との連絡に関すること。

(8) 印鑑の登録申請の受付及び登録(加茂支所にあっては、山野分所において受け付けたものを含む。)に関すること。

(9) 諸証明の申請の受付及び交付に関すること。

(10) 戸籍謄抄本、住民票の写し及び印鑑登録証明書の請求又は申請の受付及び交付に関すること。

(11) 転入者への妊婦一般健康診査補助券等の交付に関すること。

(12) 埋葬又は火葬の許可に関すること。

(13) 自動車の臨時運行の許可に関すること。

(14) 旅券の申請の受付及び審査に関すること。

(15) 外国人の住居地等に関すること。

(16) 事前登録型本人通知制度に関すること。

(17) 個人番号制度に関すること。

(18) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等に関すること。

(19) 国民健康保険被保険者証に関すること。

(20) 国民健康保険付加給付費の受付に関すること。

(21) 国民健康保険の保健事業に関すること。

(22) 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。

(23) 年金及び手当に関すること。

(24) 後期高齢者医療に関すること。

(25) 重度心身障害者医療費その他の医療費の助成に関すること。

(26) 公衆衛生に関すること。

(27) 諸届の受付に関すること。

(一部改正〔平成18年規則68号・19年4号・20年12号・21年6号・22年2号・24年11号・26年2号・27年7号・29年6号・令和3年12号〕)

(山野分所の分掌事務)

第121条の2 山野分所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍謄抄本、住民票の写し及び印鑑登録証明書の請求又は申請の受付及び交付に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 印鑑の登録申請の受付に関すること。

(4) 諸証明の申請の受付及び交付に関すること。

(5) 転入者への妊婦一般健康診査補助券等の交付に関すること。

(6) 埋葬又は火葬の許可に関すること。

(7) 年金及び手当に関すること。

(8) 国民健康保険被保険者証に関すること。

(9) 国民健康保険付加給付費の受付に関すること。

(10) 国民健康保険の保健事業に関すること。

(11) 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。

(12) 後期高齢者医療に関すること。

(13) 諸届の受付に関すること。

(14) 重度心身障害者医療費その他の医療費の助成に関すること。

(15) その他窓口事務の連絡に関すること。

(16) 山野財産区に関すること。

(17) 北部支所各課及び加茂支所との連絡に関すること。

(全部改正〔平成20年規則12号〕、一部改正〔平成21年規則6号・22年2号・27年7号・29年6号〕)

(新市支所の分掌事務)

第121条の3 新市支所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 所員の服務に関すること。

(2) 文書の収発、審査及び保存に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 宿日直に関すること。

(5) 庁用自動車の管理に関すること。

(6) 庁内の取締り及び管理に関すること。

(7) 藤尾ダムのテレメーターに関すること。

(8) 構内交換電話に関すること。

(9) 物品の保管に関すること。

(10) 市長の指定する備品、消耗品その他物品の調達及び修繕に関すること。

(11) 市民への通知、伝達及び連絡に関すること。

(12) 市民相談に関すること。

(13) 情報公開に関すること。

(14) 財産区に関すること。

(15) 防災に関すること。

(16) 福山市しんいち市民交流センターの管理運営に関すること。

(17) コミュニティの振興及び協働のまちづくりの推進に係る連絡調整、受付等に関すること。

(18) 墓地に関すること。

(19) 廃棄物の処理に関する連絡調整、受付等に関すること。

(20) 本庁及び出先機関の事務の連絡及び総合調整に関すること。

(21) 支所の所管区域に係る事務で他の部課等の所管に属さないものに関すること。

(22) 外国人の住居地等に関すること。

(23) 戸籍及び住民基本台帳に係る諸届の受付に関すること。

(24) 印鑑の登録申請の受付及び登録に関すること。

(25) 戸籍謄抄本、住民票の写し、印鑑登録証明書及び諸証明の請求又は申請の受付及び交付に関すること。

(26) 住民基本台帳の記録、整備及び保管並びに調査に関すること。

(27) 転入者への妊婦一般健康診査補助券等の交付に関すること。

(28) 埋葬又は火葬の許可に関すること。

(29) 自動車の臨時運行の許可に関すること。

(30) 旅券の申請の受付及び審査に関すること。

(31) 事前登録型本人通知制度に関すること。

(32) 個人番号制度に関すること。

(33) 税務諸証明に関すること。

(34) 納税に関すること。

(35) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等に関すること。

(36) 国民健康保険被保険者証に関すること。

(37) 国民健康保険付加給付費の受付に関すること。

(38) 国民健康保険の趣旨の普及に関すること。

(39) 国民健康保険税の賦課及び徴収に関すること。

(40) 国民健康保険被保険者の資格の得喪に関すること。

(41) 国民健康保険税及び一部負担金の収納に関すること。

(42) 国民健康保険の給付に関すること。

(43) 国民健康保険の保健事業に関すること。

(44) 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。

(45) 国民年金に関すること。

(46) 後期高齢者医療に関すること。

(47) 生活保護法に係る相談及び援護に関すること。

(48) 行旅者の援護に関すること。

(49) 民生委員及び児童委員に関すること。

(50) 災害救助及び水難救助並びに漂流物に関すること。

(51) 戦傷病者戦没者遺族等援護、旧軍人等の恩給、戦没者等の妻に対する特別給付金支給、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給その他これらの援護に関すること。

(52) 被爆者の援護に関すること。

(53) 公衆衛生に関すること。

(54) 児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び障害者総合支援法の規定に基づく相談及び援護に関すること。

(55) 介護保険に関すること。

(56) 地域支援事業に関すること。

(57) 精神保健福祉に関すること(相談事業を除く。)

(58) 感染症の予防に関すること。

(59) 狂犬病の予防に関すること。

(60) 特別児童扶養手当に関すること。

(61) 特別障害者手当等に関すること。

(62) 長寿祝金に関すること。

(63) 重度心身障害者医療費の助成に関すること。

(64) あんま、マッサージ、はり、きゅう等施術費の助成に関すること。

(65) 心身障害者扶養共済制度の申請及び諸届に関すること。

(66) 児童手当に関すること。

(67) 児童扶養手当に関すること。

(68) 子ども医療費の助成に関すること。

(69) ひとり親家庭等医療費の助成に関すること。

(70) 未熟児養育医療の給付に関すること。

(71) その他保健福祉施策に関すること。

(72) 支所の庶務に関すること。

(追加〔平成18年規則5号〕、一部改正〔平成19年規則30号・20年12号・21年6号・22年2号・23年14号・24年11号・25年12号・26年2号・42号・27年7号・29年6号・31年4号・令和2年10号・3年12号・4年5号・5年9号〕)

(東部支所に設置する課)

第122条 東部支所に次の3課を設置する。

東部地域振興課

東部市民サービス課

東部保健福祉課

(全部改正〔平成20年規則12号〕、一部改正〔令和3年規則12号〕)

(東部地域振興課の分掌事務)

第123条 東部地域振興課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) コミュニティの振興及び協働のまちづくりの推進に関すること。

(2) ばらのまちづくりの推進に関すること。

(3) 地域に関する施策の企画立案に関すること。

(4) 地域交流施設の再整備に係る地域連携・調整等に関すること。

(5) 防犯及び交通安全に関すること。

(6) 交流館の連絡調整、統括及び指導助言に関すること。

(7) 交流館の予算に関すること。

(8) 交流館の施設及び設備並びに管理に関すること。

(9) 人権教育及び人権啓発に関すること。

(10) 交流館職員の研修に関すること。

(11) 各種団体、教育機関等との連絡及び協力に関すること。

(12) 学習情報の収集及び提供並びに教材の作成及び提供に関すること。

(13) 調査、統計及び記録に関すること。

(14) 生涯学習の啓発に関すること。

(15) 学習ボランティアに関すること。

(16) 課の庶務に関すること。

(一部改正〔平成18年規則68号・19年4号・20年12号・22年2号・27年7号・29年6号・30年4号・31年4号・令和3年12号・4年30号・5年9号〕)

(東部市民サービス課の分掌事務)

第123条の2 東部市民サービス課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 所員の服務に関すること。

(2) 文書の収発、審査及び保存に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 宿直に関すること。

(5) 庁用自動車の管理に関すること。

(6) 庁内の取締り及び管理に関すること。

(7) 構内交換電話に関すること。

(8) 物品の保管に関すること。

(9) 市長の指定する備品、消耗品その他物品の調達及び修繕に関すること。

(10) 市民への通知、伝達及び連絡に関すること。

(11) 市民相談に関すること。

(12) 情報公開に関すること。

(13) 防災に関すること。

(14) 福山市東部市民センターの運営及び維持管理に関すること。

(15) ホール等の使用許可及び使用料に関すること。

(16) 職員の労働の安全衛生の調整に関すること。

(17) 現場業務の改善の調整に関すること。

(18) 墓苑及び墓地に関すること。

(19) 本庁及び出先機関の事務の連絡及び総合調整に関すること。

(20) 支所の所管区域に係る事務で他の部課等の所管に属さないものに関すること。

(21) 戸籍及び住民基本台帳に係る諸届の受付に関すること。

(22) 印鑑の登録申請の受付及び登録に関すること。

(23) 戸籍謄抄本、住民票の写し、印鑑登録証明書及び諸証明の請求又は申請の受付及び交付に関すること。

(24) 住民基本台帳の記録、整備及び保管並びに調査に関すること。

(25) 転入者への妊婦一般健康診査補助券等の交付に関すること。

(26) 埋葬又は火葬の許可に関すること。

(27) 自動車の臨時運行の許可に関すること。

(28) 旅券の申請の受付及び審査に関すること。

(29) 日直に関すること。

(30) 外国人の住居地等に関すること。

(31) 事前登録型本人通知制度に関すること。

(32) 個人番号制度に関すること。

(33) 税務諸証明に関すること。

(34) 納税に関すること。

(35) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等に関すること。

(36) 国民健康保険被保険者証に関すること。

(37) 国民健康保険付加給付費の受付に関すること。

(38) 国民健康保険の趣旨の普及に関すること。

(39) 国民健康保険税の賦課及び徴収に関すること。

(40) 国民健康保険被保険者の資格の得喪に関すること。

(41) 国民健康保険税及び一部負担金の収納に関すること。

(42) 国民健康保険の給付に関すること。

(43) 国民健康保険の保健事業に関すること。

(44) 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。

(45) 国民年金に関すること。

(46) 後期高齢者医療に関すること。

(47) 支所及び課の庶務に関すること。

(追加〔平成20年規則12号〕、一部改正〔平成21年規則6号・23年14号・24年11号・26年2号・27年7号・29年6号・令和2年10号・3年12号・4年5号・5年9号〕)

(東部保健福祉課の分掌事務)

第123条の3 東部保健福祉課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法に規定する保護措置、相談及び援護に関すること。

(2) 行旅者の援護その他生活困窮者に対する支援に関すること。

(3) 行旅病人及行旅死亡人取扱法に関すること。

(4) 民生委員及び児童委員に関すること。

(5) 災害救助及び水難救護並びに漂流物に関すること。

(6) 戦傷病者戦没者遺族等援護、旧軍人等の恩給、戦没者等の妻に対する特別給付金支給、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給その他これらの援護に関すること。

(7) 被爆者の援護に関すること。

(8) 老人福祉法の規定に基づく相談、援護及び施設への入所に関すること。

(9) 児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び障害者総合支援法の規定に基づく相談及び援護に関すること。

(10) 介護保険に関すること。

(11) 地域支援事業に関すること。

(12) 母子保健法の規定による保健事業に関すること。

(13) 子育て世代包括支援センター(ネウボラ)に関すること。

(14) 児童福祉法の規定による乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業及び小児慢性特定疾病に関すること。

(15) 健康増進法の規定による保健事業に関すること。

(16) 精神保健福祉に関すること。

(17) 難病患者等支援事業に関すること。

(18) 感染症の予防に関すること。

(19) 狂犬病の予防に関すること。

(20) 予防接種に関すること。

(21) 特別児童扶養手当に関すること。

(22) 特別障害者手当等に関すること。

(23) 長寿祝金に関すること。

(24) 重度心身障害者医療費の助成に関すること。

(25) あんま、マッサージ、はり、きゅう等施術費の助成に関すること。

(26) 心身障害者扶養共済制度の申請及び諸届に関すること。

(27) 高齢者福祉施設の管理に関すること。

(28) 児童手当に関すること。

(29) 児童扶養手当に関すること。

(30) 子ども医療費の助成に関すること。

(31) ひとり親家庭等医療費の助成に関すること。

(32) 未熟児養育医療の給付に関すること。

(33) その他保健福祉施策に関すること。

(34) 課の庶務に関すること。

(追加〔平成20年規則12号〕、一部改正〔平成22年規則2号・23年14号・25年12号・26年2号・42号・27年7号・29年6号・31年4号・令和2年10号・5年9号〕)

(神辺支所に設置する課)

第124条 神辺支所に次の4課を設置する。

神辺地域振興課

神辺市民サービス課

神辺保健福祉課

神辺建設産業課

(全部改正〔平成20年規則12号〕、一部改正〔平成28年規則12号・令和3年12号〕)

(神辺地域振興課の分掌事務)

第125条 神辺地域振興課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) コミュニティの振興及び協働のまちづくりの推進に関すること。

(2) ばらのまちづくりの推進に関すること。

(3) 地域に関する施策の企画立案に関すること。

(4) 地域交流施設の再整備に係る地域連携・調整等に関すること。

(5) 防犯及び交通安全に関すること。

(6) 交流館の連絡調整、統括及び指導助言に関すること。

(7) 交流館の予算に関すること。

(8) 交流館の施設及び設備並びに管理に関すること。

(9) 人権教育及び人権啓発に関すること。

(10) 交流館職員の研修に関すること。

(11) 各種団体、教育機関等との連絡及び協力に関すること。

(12) 学習情報の収集及び提供並びに教材の作成及び提供に関すること。

(13) 調査、統計及び記録に関すること。

(14) 生涯学習の啓発に関すること。

(15) 学習ボランティアに関すること。

(16) 課の庶務に関すること。

(一部改正〔平成18年規則68号・19年4号・20年12号・22年2号・27年7号・28年12号・29年6号・30年4号・31年4号・令和3年12号・4年5号・5年9号〕)

(神辺市民サービス課の分掌事務)

第125条の2 神辺市民サービス課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 所員の服務に関すること。

(2) 文書の収発、審査及び保存に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 宿直に関すること。

(5) 庁用自動車の管理に関すること。

(6) 庁内の取締り及び管理に関すること。

(7) 構内交換電話に関すること。

(8) 物品の保管に関すること。

(9) 市長の指定する備品、消耗品その他物品の調達及び修繕に関すること。

(10) 市民への通知、伝達及び連絡に関すること。

(11) 市民相談に関すること。

(12) 情報公開に関すること。

(13) 財産区に関すること。

(14) 防災に関すること。

(15) 福山市かんなべ市民交流センターの管理運営に関すること。

(16) 福山市神辺体育館の使用許可及び使用料に関すること。

(17) 職員の労働の安全衛生の調整に関すること。

(18) 現場業務の改善の調整に関すること。

(19) 墓苑及び墓地に関すること。

(20) 工事等の随意契約に関すること。

(21) 廃棄物の処理に関する連絡調整、受付等に関すること。

(22) 本庁及び出先機関の事務の連絡及び総合調整に関すること。

(23) 支所の所管区域に係る事務で他の部課等の所管に属さないものに関すること。

(24) 戸籍及び住民基本台帳に係る諸届の受付に関すること。

(25) 印鑑の登録申請の受付及び登録に関すること。

(26) 戸籍謄抄本、住民票の写し、印鑑登録証明書及び諸証明の請求又は申請の受付及び交付に関すること。

(27) 住民基本台帳の記録、整備及び保管並びに調査に関すること。

(28) 転入者への妊婦一般健康診査補助券等の交付に関すること。

(29) 埋葬又は火葬の許可に関すること。

(30) 自動車の臨時運行の許可に関すること。

(31) 旅券の申請の受付及び審査に関すること。

(32) 日直に関すること。

(33) 外国人の住居地等に関すること。

(34) 事前登録型本人通知制度に関すること。

(35) 個人番号制度に関すること。

(36) 税務諸証明に関すること。

(37) 納税に関すること。

(38) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等に関すること。

(39) 国民健康保険被保険者証に関すること。

(40) 国民健康保険付加給付費の受付に関すること。

(41) 国民健康保険の趣旨の普及に関すること。

(42) 国民健康保険税の賦課及び徴収に関すること。

(43) 国民健康保険被保険者の資格の得喪に関すること。

(44) 国民健康保険税及び一部負担金の収納に関すること。

(45) 国民健康保険の給付に関すること。

(46) 国民健康保険の保健事業に関すること。

(47) 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。

(48) 国民年金に関すること。

(49) 後期高齢者医療に関すること。

(50) 支所及び課の庶務に関すること。

(追加〔平成20年規則12号〕、一部改正〔平成21年規則6号・24年11号・26年2号・27年7号・29年6号・令和2年10号・3年12号・4年5号・5年9号〕)

第125条の3 削除

(削除〔平成27年規則7号〕)

(神辺保健福祉課の分掌事務)

第125条の4 神辺保健福祉課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法に規定する保護措置、相談及び援護に関すること。

(2) 行旅者の援護その他生活困窮者に対する支援に関すること。

(3) 行旅病人及行旅死亡人取扱法に関すること。

(4) 民生委員及び児童委員に関すること。

(5) 災害救助及び水難救護並びに漂流物に関すること。

(6) 戦傷病者戦没者遺族等援護、旧軍人等の恩給、戦没者等の妻に対する特別給付金支給、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給その他これらの援護に関すること。

(7) 被爆者の援護に関すること。

(8) 公衆衛生に関すること。

(9) 老人福祉法の規定に基づく相談、援護及び施設への入所に関すること。

(10) 児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び障害者総合支援法の規定に基づく相談及び援護に関すること。

(11) 介護保険に関すること。

(12) 地域支援事業に関すること。

(13) 母子保健法の規定による保健事業に関すること。

(14) 子育て世代包括支援センター(ネウボラ)に関すること。

(15) 児童福祉法の規定による乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業及び小児慢性特定疾病に関すること。

(16) 健康増進法の規定による保健事業に関すること。

(17) 精神保健福祉に関すること。

(18) 難病患者等支援事業に関すること。

(19) 感染症の予防に関すること。

(20) 狂犬病の予防に関すること。

(21) 予防接種に関すること。

(22) 特別児童扶養手当に関すること。

(23) 特別障害者手当等に関すること。

(24) 長寿祝金に関すること。

(25) 重度心身障害者医療費の助成に関すること。

(26) あんま、マッサージ、はり、きゅう等施術費の助成に関すること。

(27) 心身障害者扶養共済制度の申請及び諸届に関すること。

(28) 高齢者福祉施設の管理に関すること。

(29) 児童手当に関すること。

(30) 児童扶養手当に関すること。

(31) 子ども医療費の助成に関すること。

(32) ひとり親家庭等医療費の助成に関すること。

(33) 未熟児養育医療の給付に関すること。

(34) その他保健福祉施策に関すること。

(35) 課の庶務に関すること。

(追加〔平成20年規則12号〕、一部改正〔平成22年規則2号・23年14号・25年12号・26年2号・42号・27年7号・29年6号・31年4号・令和2年10号・5年9号〕)

(神辺建設産業課の分掌事務)

第125条の5 神辺建設産業課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 建設工事用地の買収及びこれに伴う補償に関すること。

(2) 道路、橋りょう、河川、溝きょ、公園緑地等の管理に関すること。

(3) 砂防に関すること。

(4) 市営住宅に関すること。

(5) 公有財産の登記及び登録に関すること。

(6) 地籍調査に関すること。

(7) 道路敷、河川敷等公共用地と民有地との境界の確認に関すること。

(8) 課所管の工事用資材その他の物品(市長の指定するものに限る。)の購入に関すること。

(9) 屋外広告物に関すること。

(10) 道路、橋りょう、河川、溝きょ等の土木工事の設計及び施工に関すること。

(11) 道路、橋りょう、河川、溝きょ、公園緑地等の維持修繕に関すること。

(12) 農業、水産業及び畜産業の育成及び振興に関すること。

(13) 主要食糧の生産及び需給計画に関すること。

(14) 災害復旧に関すること。

(15) 団体営土地改良事業の設計及び監理に関すること。

(16) 農林用施設用地の買収及びこれに伴う補償に関すること。

(17) 土地改良団体の指導及び援助に関すること。

(18) 農業水利に関すること。

(19) 林業事務の連絡に関すること。

(20) 水産業事務の連絡に関すること。

(21) 農水産団体の育成事務等の連絡に関すること。

(22) 農林土木に関すること。

(23) 土地区画整理法第3条第1項(市が施行するものに限る。)及び第4項に定める川南土地区画整理事業の調査、設計及び施工に関すること。

(24) 川南土地区画整理事業の換地設計及び借地権その他権利に関すること。

(25) 川南土地区画整理事業の仮換地、保留地処分、換地処分及び清算に関すること。

(26) 川南土地区画整理事業の審議会に関すること。

(27) 川南土地区画整理事業の評価員会に関すること。

(28) 川南土地区画整理事業の都市計画に関すること。

(29) 川南地区地区計画に関すること。

(30) 課の庶務に関すること。

(追加〔平成20年規則12号〕、一部改正〔令和2年規則10号・3年12号・5年9号〕)

(鞆支所の分掌事務)

第126条 鞆支所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 所員の服務に関すること。

(2) 文書の収発、審査及び保存に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 日直に関すること。

(5) 庁内の取締り及び管理に関すること。

(6) 構内交換電話に関すること。

(7) 物品の保管に関すること。

(8) 市民相談に関すること。

(9) 印鑑の登録申請の受付及び登録に関すること。

(10) 諸証明の申請の受付及び交付に関すること。

(11) 戸籍謄抄本、住民票の写し及び印鑑登録証明書の請求又は申請の受付及び交付に関すること。

(12) 転入者への妊婦一般健康診査補助券等の交付に関すること。

(13) 埋葬又は火葬の許可に関すること。

(14) 国民健康保険被保険者証に関すること。

(15) 国民健康保険付加給付費の受付に関すること。

(16) 国民健康保険の保健事業に関すること。

(17) 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。

(18) 後期高齢者医療に関すること。

(19) 諸届の受付及び交付に関すること。

(20) 重度心身障害者医療費その他の医療費の助成に関すること。

(21) 自動車の臨時運行の許可に関すること。

(22) 本庁及び支所間の連絡に関すること。

(23) 市長の指定する備品、消耗品その他物品の調達及び修繕に関すること。

(24) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等に関すること。

(25) 年金及び手当に関すること。

(26) 感染症の予防に関すること。

(27) 狂犬病の予防に関すること。

(28) その他保健及び衛生に関すること。

(29) 福祉事務所との連絡に関すること。

(30) 漂流物に関すること。

(31) 旅券の申請の受付及び審査に関すること。

(32) 外国人の住居地等に関すること。

(33) 事前登録型本人通知制度に関すること。

(34) 個人番号制度に関すること。

(35) 支所の庶務に関すること。

(追加〔平成20年規則12号〕、一部改正〔平成21年規則6号・22年2号・23年14号・24年11号・26年2号・27年7号・29年6号〕)

(走島分所の分掌事務)

第126条の2 走島分所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 諸証明の申請の受付及び交付に関すること。

(2) 埋葬又は火葬の許可に関すること。

(3) 年金及び手当に関すること。

(4) 国民健康保険に関すること。

(5) 後期高齢者医療に関すること。

(6) 諸届の受付に関すること。

(7) その他窓口事務の連絡に関すること。

(8) 鞆支所及び関係出先機関との連絡に関すること。

(追加〔平成20年規則12号〕、一部改正〔平成21年規則6号・22年2号・29年6号〕)

第127条 削除

(削除〔令和3年規則12号〕)

(沼隈支所の分掌事務)

第128条 沼隈支所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 所員の服務に関すること。

(2) 文書の収発、審査及び保存に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 宿日直に関すること。

(5) 庁用自動車の管理に関すること。

(6) 庁内の取締り及び管理に関すること。

(7) 構内交換電話に関すること。

(8) 物品の保管に関すること。

(9) 市長の指定する備品、消耗品その他物品の調達及び修繕に関すること。

(10) 市民への通知、伝達及び連絡に関すること。

(11) 市民相談に関すること。

(12) 情報公開に関すること。

(13) 防災に関すること。

(14) 福山市ぬまくま市民交流センターの管理運営に関すること。

(15) 職員の労働の安全衛生の調整に関すること。

(16) 現場業務の改善の調整に関すること。

(17) 墓地に関すること。

(18) 工事等の随意契約に関すること。

(19) 廃棄物の処理に関する連絡調整、受付等に関すること。

(20) 本庁及び出先機関の事務の連絡及び総合調整に関すること。

(21) 支所の所管区域に係る事務で他の部課等の所管に属さないものに関すること。

(22) 外国人の住居地等に関すること。

(23) 戸籍及び住民基本台帳に係る諸届の受付に関すること。

(24) 印鑑の登録申請の受付及び登録に関すること。

(25) 戸籍謄抄本、住民票の写し、印鑑登録証明書及び諸証明の請求又は申請の受付及び交付に関すること。

(26) 住民基本台帳の記録、整備及び保管並びに調査に関すること(内海支所及び内浦分所において受け付けたものを含む。)

(27) 転入者への妊婦一般健康診査補助券等の交付に関すること。

(28) 埋葬又は火葬の許可に関すること。

(29) 自動車の臨時運行の許可に関すること。

(30) 旅券の申請の受付及び審査に関すること。

(31) 事前登録型本人通知制度に関すること。

(32) 個人番号制度に関すること。

(33) 税務諸証明に関すること。

(34) 納税に関すること。

(35) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等に関すること。

(36) 国民健康保険被保険者証に関すること。

(37) 国民健康保険付加給付費の受付に関すること。

(38) 国民健康保険の趣旨の普及に関すること。

(39) 国民健康保険税の賦課及び徴収に関すること。

(40) 国民健康保険被保険者の資格の得喪に関すること。

(41) 国民健康保険税及び一部負担金の収納に関すること。

(42) 国民健康保険の給付に関すること。

(43) 国民健康保険の保健事業に関すること。

(44) 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。

(45) 国民年金に関すること。

(46) 後期高齢者医療に関すること。

(47) 生活保護法に係る相談及び援護に関すること。

(48) 民生委員及び児童委員に関すること。

(49) 災害救助及び水難救助並びに漂流物に関すること。

(50) 戦傷病者戦没者遺族等援護、旧軍人等の恩給、戦没者等の妻に対する特別給付金支給、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給その他これらの援護に関すること。

(51) 被爆者の援護に関すること。

(52) 公衆衛生に関すること。

(53) 児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び障害者総合支援法の規定に基づく相談及び援護に関すること。

(54) 介護保険に関すること。

(55) 地域支援事業に関すること。

(56) 精神保健福祉に関すること(相談事業を除く。)

(57) 感染症の予防に関すること。

(58) 狂犬病の予防に関すること。

(59) 特別児童扶養手当に関すること。

(60) 特別障害者手当等に関すること。

(61) 長寿祝金に関すること。

(62) 重度心身障害者医療費の助成に関すること。

(63) あんま、マッサージ、はり、きゅう等施術費の助成に関すること。

(64) 心身障害者扶養共済制度の申請及び諸届に関すること。

(65) 児童手当に関すること。

(66) 児童扶養手当に関すること。

(67) 子ども医療費の助成に関すること。

(68) ひとり親家庭等医療費の助成に関すること。

(69) 未熟児養育医療の給付に関すること。

(70) その他保健福祉施策に関すること。

(71) 支所の庶務に関すること。

(一部改正〔平成18年規則68号・19年4号・20年12号・21年6号・22年2号・23年14号・24年11号・25年12号・26年2号・42号・27年7号・29年6号・31年4号・令和2年10号・3年12号・4年5号・5年9号〕)

(内海支所の分掌事務)

第128条の2 内海支所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 日直に関すること。

(3) 庁内の取締り及び管理に関すること。

(4) 構内交換電話に関すること。

(5) 戸別受信機への情報配信に関すること。

(6) 物品の保管に関すること。

(7) 市民への通知、伝達及び連絡に関すること。

(8) 市民相談に関すること。

(9) 情報公開に関すること。

(10) 防災に関すること。

(11) 廃棄物の処理に関する連絡調整、受付等に関すること。

(12) 墓苑及び墓地に関すること。

(13) 本庁及び出先機関の事務の連絡に関すること。

(14) 支所の所管区域に係る事務で他の部課等の所管に属さないものに関すること。

(15) 戸籍及び住民基本台帳に係る諸届の受付に関すること。

(16) 印鑑の登録申請の受付及び登録(内浦分所において受け付けたものを含む。)に関すること。

(17) 戸籍謄抄本、住民票の写し、印鑑登録証明書及び諸証明の請求又は申請の受付及び交付に関すること。

(18) 転入者への妊婦一般健康診査補助券等の交付に関すること。

(19) 埋葬又は火葬の許可に関すること。

(20) 自動車の臨時運行の許可に関すること。

(21) 国民年金に関すること。

(22) 児童手当に関すること。

(23) 児童扶養手当に関すること。

(24) 重度心身障害者医療費その他の医療費の助成に関すること。

(25) 国民健康保険被保険者の資格の得喪に関すること。

(26) 国民健康保険被保険者証に関すること。

(27) 国民健康保険付加給付費の受付に関すること。

(28) 国民健康保険の趣旨の普及に関すること。

(29) 国民健康保険税の賦課及び徴収に関すること。

(30) 国民健康保険税及び一部負担金の収納に関すること。

(31) 国民健康保険の保健事業に関すること。

(32) 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。

(33) 後期高齢者医療に関すること。

(34) 納税に関すること。

(35) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等に関すること。

(36) 旅券の申請の受付及び審査に関すること。

(37) 福山市うつみ市民交流センターの管理運営に関すること。

(38) 外国人の住居地等に関すること。

(39) 事前登録型本人通知制度に関すること。

(40) 個人番号制度に関すること。

(追加〔令和3年規則12号〕、一部改正〔令和4年規則5号・5年9号〕)

(内浦分所の分掌事務)

第128条の3 内浦分所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍謄抄本、住民票の写し及び印鑑登録証明書の請求又は申請の受付及び交付に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 印鑑の登録申請の受付に関すること。

(4) 諸証明の申請の受付及び交付に関すること。

(5) 転入者への妊婦一般健康診査補助券等の交付に関すること。

(6) 埋葬又は火葬の許可に関すること。

(7) 年金及び手当に関すること。

(8) 国民健康保険被保険者証に関すること。

(9) 国民健康保険付加給付費の受付に関すること。

(10) 国民健康保険の保健事業に関すること。

(11) 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。

(12) 後期高齢者医療に関すること。

(13) 諸届の受付に関すること。

(14) 重度心身障害者医療費その他の医療費の助成に関すること。

(15) その他窓口事務の連絡に関すること。

(16) 内海支所及び関係出先機関との連絡に関すること。

(追加〔令和3年規則12号〕)

(支所長等)

第129条 松永支所、北部支所(芦田支所、加茂支所及び新市支所を除く。)、東部支所及び神辺支所に支所長、課長及び担当次長を置き、必要があるときは、課長補佐を置く。

2 鞆支所、内海支所、芦田支所及び加茂支所に支所長を、沼隈支所(内海支所を除く。)及び新市支所に支所長及び担当次長を置き、必要があるときは、支所長補佐を置く(内海支所、芦田支所及び加茂支所を除く。)

3 支所長(内海支所、芦田支所及び加茂支所の支所長を除く。)は、上司の命を受け、支所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 松永支所長、北部支所長、東部支所長及び神辺支所長は、それぞれの所管区域内の出先機関との総合調整に関する事務を行うものとする。

5 松永支所課長、北部支所課長、東部支所課長及び神辺支所課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 課長補佐又は支所長補佐は、課長又は支所長が定める担任事務を整理する。

7 担当次長又は支所長(内海支所、芦田支所及び加茂支所の支所長に限る。)は、上司の命を受け、課又は支所の事務を処理する。

(一部改正〔平成18年規則5号・20年12号・22年2号・26年2号・令和3年12号〕)

(支所事務の連絡調整)

第130条 市民局市民部長及び市民課長並びに支所のそれぞれの事務の総合調整を行う本庁の部長及び課長は、支所の事務処理について、本庁と支所及び支所相互間の必要な連絡調整を行う。

(一部改正〔平成20年規則12号・22年2号〕)

(東京事務所)

第131条 市長公室に事務所を次のとおり設置する。

名称

位置

福山市東京事務所

東京都千代田区平河町二丁目4番1号

2 東京事務所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市と中央官庁等との間における事務の推進及び連絡に関すること。

(2) 市政の運営に関する必要な事項の調査及び資料の収集整備に関すること。

(3) 前2号に規定するもののほか、特命事項の調査及び研究に関すること。

(一部改正〔平成17年規則109号・19年4号〕)

(所長及び副所長)

第132条 東京事務所に所長及び副所長を置く。

2 所長は、上司の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 副所長は、上司の命を受け、東京事務所の事務を処理する。

(一部改正〔平成19年規則4号〕)

第133条から第139条まで 削除

(削除〔平成20年規則12号〕)

(税制課分室)

第140条 企画財政局税務部税制課に分室を次のとおり設置する。

名称

位置

企画財政局税務部税制課南今津分室

福山市南今津町43番地

2 南今津分室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 軽自動車税継続検査用納税証明書の発行に関すること。

(2) 軽自動車税納付書の交付に関すること。

(追加〔平成17年規則105号〕、一部改正〔平成18年規則68号・21年6号・28年12号〕)

(渡船管理事務所)

第141条 経済環境局文化観光振興部観光課に渡船管理事務所を次のとおり設置する。

名称

位置

経済環境局文化観光振興部観光課渡船管理事務所

福山市鞆町鞆623番地5

2 渡船管理事務所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市営渡船の維持管理及び運航計画等に関すること。

(2) 市営渡船券の発売取扱いに関すること。

(3) 市営渡船場建物の管理に関すること。

(一部改正〔平成19年規則4号・28年12号〕)

(所長)

第142条 渡船管理事務所に所長を置く。

2 所長は、観光課長の指揮監督を受け、渡船管理事務所の業務を処理する。

第143条及び第144条 削除

(削除〔平成26年規則2号〕)

(環境センター)

第145条 経済環境局環境部に環境センターを次のとおり設置する。

名称

位置

経済環境局環境部南部環境センター

福山市箕沖町107番地7

経済環境局環境部西部環境センター

福山市松永町三丁目1番29号

経済環境局環境部北部環境センター

福山市駅家町大字倉光37番地1

経済環境局環境部東部環境センター

福山市伊勢丘六丁目6番1号

(一部改正〔平成18年規則5号・68号・19年4号・49号・20年12号・26年2号〕)

(南部環境センターの分掌事務)

第146条 南部環境センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 廃棄物の収集及び運搬の作業に関すること。

(2) 収集車の運行管理及び保全並びに廃棄物収集機材の管理に関すること。

(3) 動物の死体その他の廃棄物の処理に関すること。

(4) 不法投棄された廃棄物の処理に関すること。

(5) 廃棄物の処理手数料の徴収に関すること。

(6) 溝きょの清掃の計画及び実施に関すること。

(7) 衛生害虫等の駆除の計画及び実施に関すること。

(8) 各環境センターに係る安全衛生の総括に関すること。

(9) 職員の労働の安全衛生の調整に関すること(他課において所管するものを除く。)

(10) 現場業務の改善の調整に関すること(他課において所管するものを除く。)

(11) 廃棄物の排出の啓発に関すること。

(12) 道路の環境整備に関すること。

(13) その他環境作業に関すること。

(14) 環境センター間の連絡調整に関すること。

(15) 環境センターの庶務に関すること。

(一部改正〔平成20年規則12号・22年2号・24年11号・25年12号・26年2号・29年6号〕)

(西部環境センターの分掌事務)

第147条 西部環境センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 廃棄物の収集及び運搬の作業に関すること。

(2) 収集車の運行管理及び保全並びに廃棄物収集機材の管理に関すること。

(3) 動物の死体その他の廃棄物の処理に関すること。

(4) 不法投棄された廃棄物の処理に関すること。

(5) 廃棄物の処理手数料の徴収に関すること。

(6) 廃棄物の計量及び処分手数料の徴収に関すること。

(7) 廃棄物の処分作業に関すること。

(8) 廃棄物の搬入者の指導監督に関すること。

(9) 廃棄物の排出の啓発に関すること。

(10) 道路の環境整備に関すること。

(11) その他環境作業に関すること。

(12) 環境センターの庶務に関すること。

(一部改正〔平成18年規則68号・20年12号・24年11号・29年6号〕)

(北部環境センターの分掌事務)

第148条 北部環境センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 廃棄物の収集及び運搬の作業に関すること。

(2) 収集車の運行管理及び保全並びに廃棄物収集機材の管理に関すること。

(3) 動物の死体その他の廃棄物の処理に関すること。

(4) 不法投棄された廃棄物の処理に関すること。

(5) 廃棄物の処理手数料の徴収に関すること。

(6) 廃棄物の排出の啓発に関すること。

(7) 道路の環境整備に関すること。

(8) その他環境作業に関すること。

(9) 環境センターの庶務に関すること。

(一部改正〔平成18年規則68号・20年12号・24年11号・25年12号・29年6号・令和2年10号〕)

(東部環境センターの分掌事務)

第149条 東部環境センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 廃棄物の収集及び運搬の作業に関すること。

(2) 収集車の運行管理及び保全並びに廃棄物収集機材の管理に関すること。

(3) 動物の死体その他の廃棄物の処理に関すること。

(4) 不法投棄された廃棄物の処理に関すること。

(5) 廃棄物の処理手数料の徴収に関すること。

(6) 廃棄物の排出の啓発に関すること。

(7) 道路の環境整備に関すること。

(8) その他環境作業に関すること。

(9) 環境センターの庶務に関すること。

(一部改正〔平成20年規則12号・24年11号・25年12号・29年6号〕)

第150条 削除

(削除〔平成20年規則12号〕)

(所長等)

第151条 各環境センターに所長及び担当次長を置き、必要があるときは、担当課長及び所長補佐を置く。

2 所長は、上司の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 担当課長は、上司の命を受け、特命事項を整理する。

4 所長補佐は、所長を補佐し、所長が定める担任事務を整理する。

5 担当次長は、上司の命を受け、事業所の事務を処理する。

(一部改正〔平成20年規則12号・26年2号〕)

第152条及び第153条 削除

(削除〔令和3年規則12号〕)

(市民課分室)

第154条 市民局市民部市民課に分室を次のとおり設置する。

名称

位置

市民局市民部市民課水呑分室

福山市水呑町1863番地1

市民局市民部市民課熊野分室

福山市熊野町乙1097番地7

2 各分室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍謄抄本、住民票の写し及び印鑑登録証明書の請求又は申請の受付及び交付に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 印鑑の登録申請の受付及び登録(熊野分室を除く。)に関すること。

(4) 諸証明の申請の受付及び交付に関すること。

(5) 転入者への妊婦一般健康診査補助券等の交付に関すること。

(6) 埋葬又は火葬の許可に関すること。

(7) 年金及び手当に関すること。

(8) 国民健康保険被保険者証に関すること。

(9) 国民健康保険付加給付費の受付に関すること。

(10) 国民健康保険の保健事業に関すること。

(11) 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。

(12) 後期高齢者医療に関すること。

(13) 諸届の受付に関すること。

(14) 重度心身障害者医療費その他の医療費の助成に関すること。

(15) 自動車の臨時運行の許可に関すること。

(16) その他窓口事務の連絡に関すること。

(17) 外国人の住居地等に関すること(熊野分室を除く。)

(18) 事前登録型本人通知制度に関すること(熊野分室を除く。)

(19) 個人番号制度に関すること(熊野分室を除く。)

(20) 本庁との連絡に関すること。

(全部改正〔平成22年規則2号〕、一部改正〔平成24年規則11号・26年2号・27年7号・29年6号〕)

(地域振興課)

第155条 市民局まちづくり推進部に地域振興課を次のとおり設置する。

名称

位置

市民局まちづくり推進部中部地域振興課

福山市霞町一丁目10番1号

市民局まちづくり推進部南部地域振興課

福山市沼隈町大字草深1889番地6

(全部改正〔平成22年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則12号〕)

(中部地域振興課の分掌事務)

第156条 中部地域振興課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) コミュニティの振興及び協働のまちづくりの推進に関すること。

(2) ばらのまちづくりの推進に関すること。

(3) 地域に関する施策の企画立案に関すること。

(4) 地域交流施設の再整備に係る地域連携・調整等に関すること。

(5) 防犯及び交通安全に関すること。

(6) 視聴覚教材の貸出し及び管理に関すること。

(7) 福山市生涯学習プラザの維持管理に関すること。

(8) 会議室等の使用許可及び使用料に関すること。

(9) 交流館の連絡調整、統括及び指導助言に関すること。

(10) 交流館の予算に関すること。

(11) 交流館の施設及び設備並びに管理に関すること。

(12) 人権教育及び人権啓発に関すること。

(13) 交流館職員の研修に関すること。

(14) 各種団体、教育機関等との連絡及び協力に関すること。

(15) 学習情報の収集及び提供並びに教材の作成及び提供に関すること。

(16) 調査、統計及び記録に関すること。

(17) 生涯学習の啓発に関すること。

(18) 学習ボランティアに関すること。

(19) 課の庶務に関すること。

(全部改正〔令和3年規則12号〕、一部改正〔令和4年規則30号・5年9号〕)

(南部地域振興課の分掌事務)

第157条 南部地域振興課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) コミュニティの振興及び協働のまちづくりの推進に関すること。

(2) ばらのまちづくりの推進に関すること。

(3) 地域に関する施策の企画立案に関すること。

(4) 地域交流施設の再整備に係る地域連携・調整等に関すること。

(5) 防犯及び交通安全に関すること。

(6) 地域づくり推進事業に関すること。

(7) 交流館の連絡調整、統括及び指導助言に関すること。

(8) 交流館の予算に関すること。

(9) 交流館の施設及び設備並びに管理に関すること。

(10) 人権教育及び人権啓発に関すること。

(11) 交流館職員の研修に関すること。

(12) 各種団体、教育機関等との連絡及び協力に関すること。

(13) 学習情報の収集及び提供並びに教材の作成及び提供に関すること。

(14) 調査、統計及び記録に関すること。

(15) 生涯学習の啓発に関すること。

(16) 学習ボランティアに関すること。

(17) 課の庶務に関すること。

(全部改正〔令和3年規則12号〕、一部改正〔令和5年規則9号〕)

(課長等)

第158条 各地域振興課に課長及び担当次長を置き、必要があるときは、課長補佐を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 課長補佐は、課長を補佐し、課長が定める担任事務を整理する。

4 担当次長は、上司の命を受け、課の事務を処理する。

(全部改正〔平成22年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則12号〕)

第159条から第162条まで 削除

(削除〔平成22年規則2号〕)

(建設産業課)

第163条 建設局土木部に建設産業課を次のとおり設置する。

名称

位置

所管区域

建設局土木部沼隈建設産業課

福山市沼隈町大字草深1889番地6

沼隈町、内海町

2 沼隈建設産業課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 建設工事用地の買収及びこれに伴う補償に関すること。

(2) 道路、橋りょう、河川、溝きょ、公園緑地等の管理に関すること。

(3) 砂防に関すること。

(4) 港湾に関すること。

(5) 船員事務に関すること。

(6) 市営住宅に関すること。

(7) 地籍調査に関すること。

(8) 道路敷、河川敷等公共用地と民有地との境界の確認に関すること。

(9) 屋外広告物に関すること。

(10) 道路、橋りょう、河川、溝きょ等の土木工事の設計及び施工に関すること。

(11) 道路、橋りょう、河川、溝きょ、公園緑地等の維持修繕に関すること。

(12) 農業、水産業及び畜産業の育成及び振興に関すること。

(13) 主要食糧の生産及び需給計画に関すること。

(14) 災害復旧に関すること。

(15) 団体営土地改良事業の設計及び監理に関すること。

(16) 農林用施設用地の買収及びこれに伴う補償に関すること。

(17) 土地改良団体の指導及び援助に関すること。

(18) 農業水利に関すること。

(19) 林業事務に関すること。

(20) 農林水産施設の管理に関すること。

(21) 農林水産関係団体に関すること。

(22) 農林業土木に関すること。

(23) 課の庶務に関すること。

(一部改正〔平成17年規則105号・18年5号・68号・19年4号・20年12号・26年2号・令和2年10号・3年12号〕)

第164条から第167条まで 削除

(削除〔平成26年規則2号〕)

(課長等)

第168条 沼隈建設産業課に課長及び担当次長を置き、必要があるときは、課長補佐を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 課長補佐は、課長を補佐し、課長が定める担任事務を整理する。

4 担当次長は、上司の命を受け、課の事務を処理する。

(一部改正〔平成26年規則2号〕)

第169条から第179条まで 削除

(削除〔平成24年規則11号〕)

第2節 行政機関

(福祉事務所)

第180条 福祉事務所は、保健福祉局福祉部福祉総務課、障がい福祉課、生活福祉課、長寿社会応援部高齢者支援課、松永支所松永保健福祉課、北部支所北部保健福祉課、東部支所東部保健福祉課、神辺支所神辺保健福祉課、新市支所及び沼隈支所をもって構成する。

(一部改正〔平成18年規則5号・20年12号・21年6号〕)

(所長)

第181条 福祉事務所に所長を置き、保健福祉局福祉部の部長をもって充てる。

2 所長は、上司の命を受け、所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 福祉事務所に、必要があるときは、現業事務の指揮監督を行う職員を置く。

(保健所)

第182条 保健所は、保健福祉局保健部総務課、保健予防課、生活衛生課、試験検査課及び健康推進課をもって構成する。

(一部改正〔平成20年規則12号・21年6号・令和3年12号〕)

(所長等)

第183条 保健所に所長を置き、必要があるときは、担当部長、次長(部長同等職をいう。第4項において同じ。)及び医監(部長同等職をいう。同項において同じ。)を置く。

2 所長は、上司の命を受け、所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、市長が任命する職員(医師に限る。)がその職務を代理する。

4 担当部長、次長及び医監は、所長を補佐し、所長が定める担任事務を整理する。

(一部改正〔平成20年規則12号・21年6号・26年2号〕)

(食肉衛生検査所)

第184条 保健福祉局保健部生活衛生課に食肉衛生検査所を次のとおり設置する。

名称

位置

福山市食肉衛生検査所

福山市御幸町中津原1685番地1

2 食肉衛生検査所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 獣畜の生体検査又は解体に伴う検査に関すること。

(2) 獣畜の肉、内臓等の検査に関すること。

(3) と畜場の設置及びと畜業者の指導監督に関すること。

(4) 食鳥処理業者の指導監督に関すること。

(一部改正〔平成19年規則4号〕)

(所長)

第185条 食肉衛生検査所に所長を置く。

2 所長は、上司の命を受け、所の事務を処理する。

(動物愛護センター)

第186条 保健福祉局保健部生活衛生課に動物愛護センターを次のとおり設置する。

名称

位置

福山市動物愛護センター

福山市駅家町下山守546番地14

2 動物愛護センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 動物愛護思想の普及啓発に関すること。

(2) 動物の飼育相談に関すること。

(3) 犬の保護、抑留に関すること。

(4) 犬及び猫の引取りに関すること。

(5) 動物の取扱業に関すること。

(6) 特定動物の飼養及び保管に関すること。

(7) その他動物の保護及び狂犬病予防に関すること。

(一部改正〔平成19年規則4号・25年33号〕)

(所長)

第187条 動物愛護センターに所長を置く。

2 所長は、上司の命を受け、所の事務を処理する。

(保健センターの分掌事務)

第188条 福山市保健所及び保健センター条例の定めるところにより設置された保健センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 健康相談、健康教育その他保健指導に関すること。

(2) 健康診査、機能訓練及び予防接種に関すること。

(3) その他保健衛生の向上及び市民の健康増進のため必要な事業に関すること。

第189条及び第190条 削除

(削除〔令和5年規則9号〕)

(消費生活センター)

第191条 福山市消費生活センター条例(平成13年条例第18号)の定めるところにより設置された福山市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)においては、市民の消費生活の安定及び向上を図るために必要な事業を行う。

2 消費生活センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 消費生活に係る資料等の展示に関すること。

(2) 消費生活に係る講習会、講演会等の開催に関すること。

(3) 消費生活に係る情報の収集及び提供に関すること。

(4) 消費生活に係る相談、苦情、あっせん等に関すること。

(5) 消費生活に係る相談情報の管理に関すること。

(6) その他消費生活に関すること。

(7) 計量に関すること。

(8) 消費生活センターの庶務に関すること。

(追加〔平成27年規則7号〕)

(所長等)

第192条 消費生活センターに所長及び次長を置き、必要があるときは、所長補佐を置く。

2 所長は、上司の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 所長補佐は、所長を補佐し、所長が定める担任事務を整理する。

4 次長は、上司の命を受け、所の事務を処理する。

(追加〔平成27年規則7号〕)

第3節 公の施設

(鞆町町並み保存拠点施設)

第193条 福山市鞆町町並み保存拠点施設条例(令和4年条例第14号)の定めるところにより設置された福山市鞆町町並み保存拠点施設(以下「拠点施設」という。)においては、次の業務を行う。

(1) 福山市鞆町伝統的建造物群保存地区の町並み保存活動の推進に関すること。

(2) 地域住民と鞆町への来訪者との交流の促進に関すること。

(3) 鞆町の観光情報の提供に関すること。

(4) 鞆町の伝統行事の継承に関すること。

(5) 日本遺産(鞆の浦)の普及及び啓発に関すること。

(6) その他市長が必要と認める事業

(全部改正〔令和4年規則27号〕)

(館長)

第194条 拠点施設に館長を置く。

2 館長は、上司の命を受け、拠点施設の事務を掌理する。

(全部改正〔令和4年規則27号〕)

第195条から第199条まで 削除

(削除〔令和4年規則27号〕)

(園芸センター)

第200条 福山市園芸センター条例(昭和53年条例第21号)の定めるところにより設置された福山市園芸センター(以下「園芸センター」という。)においては、次の業務を行う。

(1) 農業担い手の園芸技術研修に関すること。

(2) 緑化用樹木及び花きの育成展示に関すること。

(3) 市民の緑化意識の啓発及び栽培技術の指導に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(一部改正〔平成22年規則2号・23年14号・24年11号〕)

(所長等)

第201条 園芸センターに所長及び次長を置く。

2 所長は、上司の命を受け、園芸センターの事務を掌理する。

3 次長は、上司の命を受け、園芸センターの事務を処理する。

(一部改正〔平成23年規則14号・24年11号〕)

(リサイクルプラザ)

第202条 福山市リサイクルプラザ条例(平成12年条例第30号)の定めるところにより設置された福山市リサイクルプラザ(以下「リサイクルプラザ」という。)においては、次の業務を行う。

(1) 廃棄物の減量、再資源化及び再生利用に関する情報の収集、啓発並びに講座等の開催に関すること。

(2) 環境保全又は廃棄物の減量及び再生利用に関する各種団体活動並びに廃棄物等を再利用する創作活動の支援に関すること。

(3) 不用物品の再生及び修理に関すること。

(4) その他資源循環型社会の形成に資するため必要な事業に関すること。

(一部改正〔平成23年規則14号・24年11号〕)

(所長等)

第203条 経済環境局環境部環境総務課長(環境総務課に担当課長若しくは課付又は主幹(以下「担当課長等」という。)を置き、当該担当課長等が特命事項としてリサイクルプラザの事務を掌理する場合にあっては、当該担当課長等)は、上司の命を受け、リサイクルプラザの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 環境総務課次長(市長が定める者に限る。)は、上司の命を受け、リサイクルプラザの事務を処理する。

(一部改正〔平成20年規則12号・23年14号・24年11号・令和4年5号〕)

第204条及び第205条 削除

(削除〔平成25年規則12号〕)

(こども発達支援センター)

第206条 福山市こども発達支援センター条例(平成24年条例第11号)の定めるところにより設置された福山市こども発達支援センター(以下「こども発達支援センター」という。)においては、次の業務を行う。

(1) 発達障害児等に関する相談及び指導に関すること。

(2) 発達障害児等に対する診断、検査及び訓練に関すること。

(3) 発達障害児等に対する発達支援に関すること。

(4) 発達障害児等支援従事者に対する研修等に関すること。

(5) 発達障害児等支援に関する啓発及び情報提供に関すること。

(6) 共同運営に係る市町との連携及び調整に関すること。

(7) センターの庶務に関すること。

(追加〔平成24年規則11号〕)

(所長等)

第207条 こども発達支援センターに所長、副所長及び次長を置き、必要があるときは、所長補佐を置く。

2 所長は、上司の命を受け、医務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 副所長は、上司の命を受け、所務(医務を除く。)を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 所長補佐は、所長を補佐し、所長が定める担任事務を整理する。

5 次長は、上司の命を受け、所の事務を処理する。

(追加〔平成24年規則11号〕)

第208条 削除

(削除〔平成24年規則11号〕)

(保育所)

第209条 福山市立保育所条例(昭和41年条例第33号)の定めるところにより児童福祉法第39条に定める保育所として設置された保育所においては、保育を必要とする乳児、幼児又はその他の児童の保育に関する業務を行う。

(一部改正〔平成27年規則7号〕)

(所長)

第210条 保育所に所長を置く。

2 所長は、上司の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(認定こども園)

第210条の2 福山市立認定こども園条例(平成29年条例第31号)の定めるところにより、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に定める幼保連携型認定こども園として設置された認定こども園においては、小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供に関する業務を行う。

(追加〔平成30年規則21号〕)

(園長)

第210条の3 認定こども園に園長を置く。

2 園長は、上司の命を受け、認定こども園の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(追加〔平成30年規則21号〕)

第211条及び第212条 削除

(削除〔令和3年規則12号〕)

(交流館)

第213条 福山市交流館条例(平成30年条例第17号)の定めるところにより設置された交流館においては、次の業務を行う。

(1) 地域のまちづくり活動の推進及び人材育成に関すること。

(2) 生涯学習の推進及び人権啓発に関すること。

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業その他の社会教育の振興に関すること。

(4) 住民の交流促進に関すること。

(5) 地域住民の各種相談に関すること。

(6) その他市長が必要と認める事業

(全部改正〔令和5年規則9号〕)

(館長)

第214条 交流館に館長を置く。

2 館長は、上司の命を受け、交流館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(全部改正〔令和5年規則9号〕)

(人権平和資料館)

第215条 福山市人権平和資料館条例(平成6年条例第6号)の定めるところにより設置された福山市人権平和資料館(以下「人権平和資料館」という。)においては、次の業務を行う。

(1) 人権、平和等に関する資料(次号において「資料」という。)の収集、保存及び展示に関すること。

(2) 資料の調査研究及び知識の普及に関すること。

(3) その他人権・平和意識の高揚に資するため必要な事業に関すること。

(館長)

第216条 人権平和資料館に館長を置き、必要があるときは、副館長を置く。

2 館長は、上司の命を受け、人権平和資料館の事務を掌理する。

3 副館長は、館長を補佐し、館長が定める担任事務を整理する。

(一部改正〔平成28年規則12号〕)

(人権交流センター)

第217条 福山市人権交流センター条例(平成15年条例第18号)の定めるところにより設置された福山市人権交流センター(以下「人権交流センター」という。)においては、次の業務を行う。

(1) 様々な人権課題の解決に係る団体の育成及び支援並びに市民の交流の促進に関すること。

(2) 人権擁護及び人権その他の相談に関すること。

(3) 人権啓発の推進に関すること。

(4) 人権に係る情報の収集及び発信に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事業

(所長等)

第218条 人権交流センターに所長を置く。

2 所長は、上司の命を受け、人権交流センターの事務を掌理する。

(一部改正〔平成18年規則68号〕)

第219条 削除

(削除〔平成26年規則2号〕)

第4節 出先機関の所属

(出先機関の所属)

第220条 各出先機関の所属は、次のとおりとする。

出先機関

所属

松永支所

市民局

北部支所

東部支所

神辺支所

鞆支所

市民局市民部

沼隈支所

内海支所

市民局市民部沼隈支所

内浦分所

市民局市民部沼隈支所内海支所

新市支所

市民局北部支所

芦田支所及び加茂支所

市民局北部支所北部市民サービス課

山野分所

市民局北部支所北部市民サービス課加茂支所

園芸センター

経済環境局経済部農業振興課

リサイクルプラザ

経済環境局環境部環境総務課

福祉事務所

保健福祉局

保健所

保健センター

保健福祉局保健部

こども発達支援センター

食肉衛生検査所

保健福祉局保健部生活衛生課

動物愛護センター

保育所

保健福祉局ネウボラ推進部保育指導課

認定こども園

交流館

市民局まちづくり推進部まちづくり推進課

人権平和資料館

市民局まちづくり推進部多様性社会推進課

人権交流センター

消費生活センター

市民局市民部

(一部改正〔平成18年規則5号・68号・19年4号・20年12号・21年6号・22年2号・23年14号・24年11号・25年12号・26年2号・51号・27年7号・28年12号・29年6号・30年4号・21号・令和2年10号・3年12号・4年5号・5年9号〕)

第4章 附属機関

(全部改正〔平成24年規則11号〕)

(附属機関)

第221条 法令又は条例の定めるところにより設置された附属機関の庶務を担当する課等は、次の表のとおりとする。

名称

庶務を担当する課

福山市総合計画審議会

企画財政局企画政策部企画政策課

福山市政治倫理審査会

総務局総務部総務課

福山市特別職報酬等審議会

福山市行政不服審査会

福山市公立大学法人評価委員会

福山市公務災害補償等認定委員会

総務局総務部人材育成課

福山市公務災害補償等審査会

福山市退職手当審査会

総務局総務部給与課

福山市防災会議

総務局総務部危機管理防災課

福山市国民保護協議会

福山市情報公開・個人情報保護審議会

総務局総務部情報管理課

福山市情報公開審査会

福山市個人情報保護審査会

福山市賞じゅつ金等審査委員会

消防担当部

福山市産業振興ビジョン策定委員会

経済環境局経済部産業振興課

福山市農林水産振興ビジョン策定委員会

経済環境局経済部農林水産課

福山市食肉センター検討委員会

福山市農業振興地域整備促進協議会

経済環境局経済部農業振興課

福山市園芸センター運営委員会

福山市立動物園運営協議会

経済環境局文化観光振興部観光課

福山市廃棄物減量等推進審議会

経済環境局環境部環境総務課

福山市環境審議会

福山市社会福祉審議会

保健福祉局福祉部福祉総務課

福山市民生委員推薦会

福山市地域福祉基金等運営協議会

福山市災害弔慰金等支給審査委員会

福山市障害支援区分認定審査会

保健福祉局福祉部障がい福祉課

福山市地域包括支援センター運営協議会

保健福祉局長寿社会応援部高齢者支援課

福山市介護認定審査会

保健福祉局長寿社会応援部介護保険課

福山市感染症診査協議会

保健福祉局保健部保健予防課

福山市小児慢性特定疾病審査会

福山市予防接種健康被害調査委員会

福山市善行市民顕彰選考委員会

市民局まちづくり推進部まちづくり推進課

福山市協働のまちづくり事業審査会

福山市生涯学習振興基金運営協議会

福山市人権平和資料館協議会

市民局まちづくり推進部多様性社会推進課

福山市人権施策推進審議会

福山市人権侵害調査等委員会

福山市人権交流センター運営協議会

福山市男女共同参画審議会

福山市スポーツ振興審議会

市民局まちづくり推進部スポーツ振興課

福山市青少年問題協議会

市民局まちづくり推進部若者・くらしの悩み相談課

福山市青少年保護育成審議会

福山市自然研修センター運営委員会

福山市住居表示審議会

市民局市民部市民課

福山市生活安全推進協議会

市民局市民部市民生活課

福山市交通安全対策会議

福山市国民健康保険運営協議会

市民局市民部保険年金課

備後圏都市計画事業川南土地区画整理審議会

市民局神辺支所神辺建設産業課

福山市入札監視委員会

建設局建設管理部建設政策課

福山市屋外広告物審議会

建設局土木部土木管理課

福山市都市計画審議会

建設局都市部都市計画課

福山市景観審議会

備後圏都市計画事業水呑三新田土地区画整理審議会

福山市開発審査会

建設局都市部開発指導課

福山市みどりの審議会

建設局都市部公園緑地課

福山市営住宅委員会

建設局建築部住宅課

福山市空家等対策協議会

福山市建築審査会

建設局建築部建築指導課

福山市繊維産業建築協議会

(一部改正〔平成18年規則5号・68号・19年4号・30号・32号・20年12号・21年6号・40号・22年2号・23年14号・24年11号・25年12号・26年2号・51号・27年7号・41号・28年12号・29年6号・30年4号・31年4号・令和元年8号・2年10号・3年12号・4年5号・5年9号〕)

第5章 補則

(関連する事務の分掌)

第222条 二以上の局、部若しくは課又は出先機関に関連する事務は、最も関係の深い局、部、課又は出先機関において分掌するものとし、所管が明確でない事務については、総務局長、総務部長又は総務部総務課長が定める。

2 特別の事務については、市長が職員の中から任命して処理させる。

(一部改正〔平成28年規則12号〕)

(事務の執行)

第223条 事務は、すべて市長の決裁を経なければ執行することができない。ただし、別に定めるところにより、上級の補助職員に専決させることができる。

2 局長、部長、課長又は出先機関の長は、その所管事務が所属職員だけで完結できないと認める場合は、上司の指揮を受けて、他の局、部、課又は出先機関に応援を求め、その完結を期さなければならない。

3 職員は、自己の分担以外の事務であっても、繁閑に応じて、相互に協力援助し、事務の進捗に努めなければならない。

(庶務の具体的事務)

第224条 第2章及び第3章において「庶務」とは、特別の定めがあるもののほか、おおむね次に掲げる事務をいう。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収発、編集、記帳及び保存に関すること。

(3) 所属職員の服務、給与及び厚生に関すること。

(4) 予算及び経理に関すること。

(5) 出納員又は現金取扱員及び物品出納員又は物品取扱員の分掌事務に関すること。

(6) 行政財産の管理に関すること。

(7) 庁内取締りに関すること。

(一部改正〔平成20年規則12号〕)

(課員等)

第225条 第2章及び第3章に定める職員以外の職員(以下「課員等」という。)の事務分担は、所属長が定める。

2 課員等は、上司の命を受け、分担事務に従事する。

(本庁と出先機関との関係)

第226条 本庁と出先機関との事務連絡は、次の表に定めるところにより行う。

出先機関

事務連絡課

支所(内海支所、芦田支所及び加茂支所を除く。)

市民局市民部市民課及びそれぞれの事務を総括する本庁の課

東京事務所

市長公室秘書課

第140条第1項の規定により設置する分室

企画財政局税務部税制課

園芸センター

経済環境局経済部農業振興課

渡船管理事務所

経済環境局文化観光振興部観光課

環境センター

経済環境局環境部環境総務課

リサイクルプラザ

福祉事務所

保健福祉局福祉部福祉総務課

保健所

保健センター

保健福祉局保健部総務課

こども発達支援センター

食肉衛生検査所

保健福祉局保健部生活衛生課

動物愛護センター

保育所

保健福祉局ネウボラ推進部保育指導課

認定こども園

中部地域振興課

市民局まちづくり推進部まちづくり推進課

南部地域振興課

交流館

人権平和資料館

市民局まちづくり推進部多様性社会推進課

人権交流センター

第154条第1項の規定により設置する分室

市民局市民部市民課

消費生活センター

市民局市民部市民生活課

沼隈建設産業課

建設局土木部農林整備課

本庁若しくは支所の課又は支所に所属する出先機関

当該出先機関が所属する本庁若しくは支所の課又は支所

(一部改正〔平成17年規則105号・18年68号・19年4号・20年12号・21年6号・22年2号・23年14号・24年11号・25年12号・26年2号・27年7号・28年12号・29年6号・30年4号・31年4号・令和2年10号・3年12号・5年9号〕)

(事務処理状況の報告)

第227条 出先機関の長(支所長(内海支所、芦田支所及び加茂支所の支所長を除く。以下この条において同じ。)を除く。)は、その事務の処理状況を当該出先機関が所属する局、部若しくは本庁若しくは支所の課の長又は支所長(以下「所属長等」という。)に報告しなければならない。

2 支所長はそれぞれの事務を総括する本庁の局、部又は課の長に、その事務の処理状況を通知しなければならない。

3 前2項の規定により報告し、又は通知すべき事項及び時期は、所属長等又は支所長が定める。

(一部改正〔平成20年規則12号・21年6号・令和3年12号〕)

(出先機関の事務処理)

第228条 出先機関における文書の取扱いその他事務処理については、別に定めがあるもののほか、本庁の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(福山市長期総合計画策定委員会設置規則の一部改正)

2 福山市長期総合計画策定委員会設置規則(平成5年規則第30号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(市長の職務を代理する上席の事務吏員を定める規則の一部改正)

3 市長の職務を代理する上席の事務吏員を定める規則(平成16年規則第38号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市役所庁内管理規則の一部改正)

4 福山市役所庁内管理規則(昭和41年規則第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市職員の職名に関する規則の一部改正)

5 福山市職員の職名に関する規則(昭和41年規則第16号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市一般職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

6 福山市一般職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成17年規則第86号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部改正)

7 福山市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(平成15年規則第91号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市会計規則の一部改正)

8 福山市会計規則(昭和41年規則第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市税条例施行規則の一部改正)

9 福山市税条例施行規則(昭和41年規則第61号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市財産管理規則の一部改正)

10 福山市財産管理規則(昭和41年規則第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市庁用自動車管理規則の一部改正)

11 福山市庁用自動車管理規則(昭和42年規則第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例施行規則の一部改正)

12 福山市浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例施行規則(平成10年規則第29号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市墓苑、墓地条例施行規則の一部改正)

13 福山市墓苑、墓地条例施行規則(昭和41年規則第39号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市農区設置規則の一部改正)

14 福山市農区設置規則(昭和41年規則第49号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市開発登録簿閲覧規則の一部改正)

15 福山市開発登録簿閲覧規則(平成10年規則第56号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市建築基準法施行細則の一部改正)

16 福山市建築基準法施行細則(昭和53年規則第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市賞じゅつ金等審査委員会規則の一部改正)

17 福山市賞じゅつ金等審査委員会規則(昭和42年規則第35号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部改正)

18 福山市消防団員等公務災害補償条例施行規則(昭和41年規則第81号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成17年7月1日規則第103号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月15日規則第105号)

この規則中第1条の規定は平成17年7月19日から、第2条の規定は公布の日から施行する。

(平成17年9月30日規則第109号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年2月21日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(福山市長期総合計画策定委員会設置規則の一部改正)

2 福山市長期総合計画策定委員会設置規則(平成5年規則第30号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市一般職員の給与に関する規則の一部改正)

3 福山市一般職員の給与に関する規則(昭和41年規則第85号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部改正)

4 福山市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(平成15年規則第91号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市予算規則の一部改正)

5 福山市予算規則(昭和41年規則第14号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市税条例施行規則の一部改正)

6 福山市税条例施行規則(昭和41年規則第61号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市財産管理規則の一部改正)

7 福山市財産管理規則(昭和41年規則第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成18年3月28日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(福山市長期総合計画策定委員会設置規則の一部改正)

2 福山市長期総合計画策定委員会設置規則(平成5年規則第30号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部改正)

3 福山市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(平成15年規則第91号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市公印規則の一部改正)

4 福山市公印規則(昭和41年規則第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市会計規則の一部改正)

5 福山市会計規則(昭和41年規則第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市墓苑、墓地条例施行規則)

6 福山市墓苑、墓地条例施行規則(昭和41年規則第39号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市庁用自動車管理規則の一部改正)

7 福山市庁用自動車管理規則(昭和42年規則第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成19年3月27日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第1条中第133条の表、第141条第1項の表及び第143条第1項の表の改正規定、第145条の表の改正規定(同表経済環境局環境部北部事業所の項に係る部分に限る。)、第152条の表の改正規定、第162条第1項の表、第163条の表、第171条第1項の表、第177条の表及び第184条第1項の表の改正規定並びに第186条第1項の表の改正規定 公布の日

(2) 第1条中第122条第9号の改正規定、第123条第10号から第12号までの改正規定(同条第11号に係る部分を除く。)並びに第127条第3号及び第128条第3号の改正規定 平成19年5月1日

(3) 第2条の規定 平成19年6月4日

(福山市長期総合計画策定委員会設置規則の一部改正)

2 福山市長期総合計画策定委員会設置規則(平成5年規則第30号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市一般職員の給与に関する規則の一部改正)

3 福山市一般職員の給与に関する規則(昭和41年規則第85号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市予算規則の一部改正)

4 福山市予算規則(昭和41年規則第14号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市墓苑、墓地条例施行規則の一部改正)

5 福山市墓苑、墓地条例施行規則(昭和41年規則第39号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成19年6月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月18日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日規則第40号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第49号)

この規則は、平成19年12月25日から施行する。

(平成20年3月26日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(福山市長期総合計画策定委員会設置規則の一部改正)

2 福山市長期総合計画策定委員会設置規則(平成5年規則第30号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市公印規則の一部改正)

3 福山市公印規則(昭和41年規則第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市予算規則の一部改正)

4 福山市予算規則(昭和41年規則第14号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市財産管理規則の一部改正)

5 福山市財産管理規則(昭和41年規則第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成21年3月23日規則第4号)

この規則は、平成21年3月24日から施行する。

(平成21年3月27日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中福山市事務組織規則第101条の改正規定 平成21年6月4日

(2) 第2条中福山市事務組織規則第117条、第120条及び第125条の2の改正規定並びに附則第3項の規定 平成21年7月1日

(福山市支所設置条例施行規則の一部改正)

2 福山市支所設置条例施行規則(昭和41年規則第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

3 福山市支所設置条例施行規則の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市長期総合計画策定委員会設置規則の一部改正)

4 福山市長期総合計画策定委員会設置規則(平成5年規則第30号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市公印規則の一部改正)

5 福山市公印規則(昭和41年規則第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市墓苑、墓地条例施行規則の一部改正)

6 福山市墓苑、墓地条例施行規則(昭和41年規則第39号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成21年12月21日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(福山市支所設置条例施行規則の一部改正)

2 福山市支所設置条例施行規則(昭和41年規則第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市長期総合計画策定委員会設置規則の一部改正)

3 福山市長期総合計画策定委員会設置規則(平成5年規則第30号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市公印規則の一部改正)

4 福山市公印規則(昭和41年規則第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市会計規則の一部改正)

5 福山市会計規則(昭和41年規則第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市財産管理規則の一部改正)

6 福山市財産管理規則(昭和41年規則第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成23年3月25日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(福山市支所設置条例施行規則の一部改正)

2 福山市支所設置条例施行規則(昭和41年規則第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市長期総合計画策定委員会設置規則の一部改正)

3 福山市長期総合計画策定委員会設置規則(平成5年規則第30号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市旅費支給規則の一部改正)

4 福山市旅費支給規則(昭和44年規則第32号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市会計規則の一部改正)

5 福山市会計規則(昭和41年規則第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成23年6月21日規則第29号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年10月19日規則第39号)

この規則は、平成23年10月20日から施行する。

(平成24年3月26日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年7月9日から施行する。

(福山市支所設置条例施行規則の一部改正)

2 福山市支所設置条例施行規則(昭和41年規則第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市長期総合計画策定委員会設置規則の一部改正)

3 福山市長期総合計画策定委員会設置規則(平成5年規則第30号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市公印規則の一部改正)

4 福山市公印規則(昭和41年規則第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市予算規則の一部改正)

5 福山市予算規則(昭和41年規則第14号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市財産管理規則の一部改正)

6 福山市財産管理規則(昭和41年規則第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市農区設置規則の一部改正)

7 福山市農区設置規則(昭和41年規則第49号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成24年4月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(福山市総合計画策定委員会設置規則の一部改正)

2 福山市総合計画策定委員会設置規則(平成5年規則第30号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市公印規則の一部改正)

3 福山市公印規則(昭和41年規則第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市職員安全衛生規則の一部改正)

4 福山市職員安全衛生規則(昭和58年規則第20号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市旅費支給規則の一部改正)

5 福山市旅費支給規則(昭和44年規則第32号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市予算規則の一部改正)

6 福山市予算規則(昭和41年規則第14号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市財産管理規則の一部改正)

7 福山市財産管理規則(昭和41年規則第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成25年8月26日規則第33号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。(後略)

(平成26年3月25日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(福山市支所設置条例施行規則の一部改正)

2 福山市支所設置条例施行規則(昭和41年規則第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市総合計画策定委員会設置規則の一部改正)

3 福山市総合計画策定委員会設置規則(平成5年規則第30号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市公印規則の一部改正)

4 福山市公印規則(昭和41年規則第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市職員安全衛生規則の一部改正)

5 福山市職員安全衛生規則(昭和58年規則第20号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市予算規則の一部改正)

6 福山市予算規則(昭和41年規則第14号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市財産管理規則の一部改正)

7 福山市財産管理規則(昭和41年規則第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市上下水道局事業管理者に対する事務委任規則の一部改正)

8 福山市上下水道局事業管理者に対する事務委任規則(平成24年規則第21号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成26年3月25日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月26日規則第42号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福山市事務組織規則第56条第10号及び第221条の表の改正規定は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(福山市支所設置条例施行規則の一部改正)

2 福山市支所設置条例施行規則(昭和41年規則第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部改正)

3 福山市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(平成15年規則第91号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市予算規則の一部改正)

4 福山市予算規則(昭和41年規則第14号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市税条例施行規則の一部改正)

5 福山市税条例施行規則(昭和41年規則第61号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成27年12月24日規則第41号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(福山市総合計画策定委員会設置規則の一部改正)

2 福山市総合計画策定委員会設置規則(平成5年規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(市長の職務を代理する上席の職員を定める規則の一部改正)

3 市長の職務を代理する上席の職員を定める規則(平成16年規則第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市公印規則の一部改正)

4 福山市公印規則(昭和41年規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市役所庁内管理規則の一部改正)

5 福山市役所庁内管理規則(昭和41年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市職員厚生事業委員会規則の一部改正)

6 福山市職員厚生事業委員会規則(昭和49年規則第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市職員安全衛生規則の一部改正)

7 福山市職員安全衛生規則(昭和58年規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部改正)

8 福山市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(平成15年規則第91号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市予算規則の一部改正)

9 福山市予算規則(昭和41年規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市税条例施行規則の一部改正)

10 福山市税条例施行規則(昭和41年規則第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市財産管理規則の一部改正)

11 福山市財産管理規則(昭和41年規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市庁用自動車管理規則の一部改正)

12 福山市庁用自動車管理規則(昭和42年規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市賞じゅつ金等審査委員会規則の一部改正)

13 福山市賞じゅつ金等審査委員会規則(昭和42年規則第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部改正)

14 福山市消防団員等公務災害補償条例施行規則(昭和41年規則第81号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年10月19日規則第67号)

この規則は、平成28年10月20日から施行する。

(平成29年3月27日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(福山市支所設置条例施行規則の一部改正)

2 福山市支所設置条例施行規則(昭和41年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市公印規則の一部改正)

3 福山市公印規則(昭和41年規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(福山市支所設置条例施行規則の一部改正)

2 福山市支所設置条例施行規則(昭和41年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市総合計画策定委員会設置規則の一部改正)

3 福山市総合計画策定委員会設置規則(平成5年規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市職員安全衛生規則の一部改正)

4 福山市職員安全衛生規則(昭和58年規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市予算規則の一部改正)

5 福山市予算規則(昭和41年規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市農区設置規則の一部改正)

6 福山市農区設置規則(昭和41年規則第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市開発登録簿閲覧規則の一部改正)

7 福山市開発登録簿閲覧規則(平成10年規則第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月31日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日規則第39号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(福山市支所設置条例施行規則の一部改正)

2 福山市支所設置条例施行規則(昭和41年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市公印規則の一部改正)

3 福山市公印規則(昭和41年規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部改正)

4 福山市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(平成15年規則第91号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市税条例施行規則の一部改正)

5 福山市税条例施行規則(昭和41年規則第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年9月30日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(福山市支所設置条例施行規則の一部改正)

2 福山市支所設置条例施行規則(昭和41年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市庁用自動車管理規則の一部改正)

3 福山市庁用自動車管理規則(昭和42年規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市職員安全衛生規則の一部改正)

4 福山市職員安全衛生規則(昭和58年規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年8月31日規則第56号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(福山市支所設置条例施行規則の一部改正)

2 福山市支所設置条例施行規則(昭和41年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市総合計画策定委員会設置規則の一部改正)

3 福山市総合計画策定委員会設置規則(平成5年規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市職員安全衛生規則の一部改正)

4 福山市職員安全衛生規則(昭和58年規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市一般職員の給与に関する規則の一部改正)

5 福山市一般職員の給与に関する規則(昭和41年規則第85号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

6 福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成2年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市予算規則の一部を改正する規則)

7 福山市予算規則(昭和41年規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市税条例施行規則の一部改正)

8 福山市税条例施行規則(昭和41年規則第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市財産管理規則の一部改正)

9 福山市財産管理規則(昭和41年規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市農区設置規則の一部改正)

10 福山市農区設置規則(昭和41年規則第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年5月11日規則第34号)

この規則は、令和3年5月13日から施行する。

(令和4年3月24日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(福山市支所設置条例施行規則の一部改正)

2 福山市支所設置条例施行規則(昭和41年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市職員安全衛生規則の一部改正)

3 福山市職員安全衛生規則(昭和58年規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市庁用自動車管理規則の一部改正)

4 福山市庁用自動車管理規則(昭和42年規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市物品調達基金条例施行規則の一部改正)

5 福山市物品調達基金条例施行規則(昭和41年規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年7月27日規則第27号)

この規則は、令和4年7月30日から施行する。

(令和4年8月30日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(福山市会計規則の一部改正)

2 福山市会計規則(昭和41年規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年11月21日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年11月24日から施行する。

(福山市一般職員の給与に関する規則の一部改正)

2 福山市一般職員の給与に関する規則(昭和41年規則第85号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月24日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(福山市公印規則の一部改正)

2 福山市公印規則(昭和41年規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

3 福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成2年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市予算規則の一部改正)

4 福山市予算規則(昭和41年規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

福山市事務組織規則

平成17年3月28日 規則第69号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成17年3月28日 規則第69号
平成17年7月1日 規則第103号
平成17年7月15日 規則第105号
平成17年9月30日 規則第109号
平成18年2月21日 規則第5号
平成18年3月28日 規則第68号
平成19年3月27日 規則第4号
平成19年6月1日 規則第30号
平成19年6月18日 規則第32号
平成19年9月28日 規則第40号
平成19年12月21日 規則第49号
平成20年3月26日 規則第12号
平成21年3月23日 規則第4号
平成21年3月27日 規則第6号
平成21年12月21日 規則第40号
平成22年3月26日 規則第2号
平成23年3月25日 規則第14号
平成23年6月21日 規則第29号
平成23年10月19日 規則第39号
平成24年3月26日 規則第11号
平成24年4月1日 規則第39号
平成25年3月25日 規則第12号
平成25年8月26日 規則第33号
平成26年3月25日 規則第2号
平成26年3月25日 規則第6号
平成26年8月26日 規則第42号
平成26年12月19日 規則第51号
平成27年3月25日 規則第7号
平成27年12月24日 規則第41号
平成28年3月24日 規則第12号
平成28年10月19日 規則第67号
平成29年3月27日 規則第6号
平成30年3月26日 規則第4号
平成30年3月31日 規則第21号
平成30年12月20日 規則第39号
平成31年3月25日 規則第4号
令和元年9月30日 規則第8号
令和2年3月24日 規則第10号
令和2年8月31日 規則第56号
令和3年3月24日 規則第12号
令和3年5月11日 規則第34号
令和4年3月24日 規則第5号
令和4年7月27日 規則第27号
令和4年8月30日 規則第30号
令和4年11月21日 規則第38号
令和5年3月24日 規則第9号